障害者権利条約第1回日本政府報告(日本語仮訳)
日本障害者協議会がパブリックコメントを提出

 日本障害者協議会(JD)は2月10日、「障害者権利条約第1回日本政府報告(日本語仮訳)」に対する意見」(pdf,185キロバイト)をパブリックコメント(意見募集)として外務省総合外交政策局人権人道課へ送付しました。 内容は、次のとおりです。



該当箇所 第1部 総論 T条約締結に至る経緯と現状−1
意見内容1 本政府報告の策定過程及び全般的な内容についての市民社会の参画について 第 33 条の監視の枠組みを担う「障害者政策委員会」とされているが、障害者政策委員会は政府機関である。監視の枠組みには市民社会の参画が求められており、政府報告の策定過程に市民社会の参加が不十分であった 旨、課題として明記すべきである。
理由1 障害者権利条約は、障害のある人が参画し、意見を出し合いながら策定されてきた。権利条約策定の過程 を踏まえると、内容も大事だが、その策定過程も同様に重要である。権利条約第 4 条 3 項、第 33 条 3 項、第 35 条 4 項において、政策決定過程や報告書策定過程への障害者および障害者を代表する団体の参加が規定され ているにも関わらず、そうした場が設けられてこなかったので設定すべき。

該当箇所 第1部 総論 T条約締結に至る経緯と現状−3
意見内容2 データ不足は報告でも触れられているが、既存のデータ利用もほとんどなく、すでに実施されてい る調査データなども活用できていないことなども課題として明記すべきである。
理由2 政府は障害者理解についての調査を行なっており、国際比較も実施しているが、その紹介はない。こう したデータは貴重なものであり、既存データを駆使して報告をまとめていこうという意思がみえない。

意見内容3 権利条約を批准したことで、障害のある人の生活がどのように改善されたのかについての記述がな い。記されている内容は、この条約に基づく義務を履行するためにとった措置である。その措置によってもた らされた進歩に関する包括的な報告が記述されていない。これでは、締約国の報告義務は半分しか果たしてい ない。政府報告書として課題に踏み込めなかったことを明記すべきである。
理由3  権利条約第 35 条の内容が遵守されていない。とりわけ、第 35 条 5 項には履行の程度に影響を及ぼす要 因及び困難を記載することとされており、報告書としては極めて不十分である。他の市民との平等を実現する ために、政府はどのような努力を行うのかが問われている。

該当箇所 第33条 220
意見内容4 障害者基本法にもとづく第 3 次障害者基本計画の実施状況の監視を通じて障害者政策委員会による 権利条約の監視がなされたとしている。しかし第 3 次障害者基本計画と障害者権利条約は(関連はするものの) 項目も内容も異なるものであり、前者の監視を後者の監視とするのは無理である。そのため、例えば障害者施 策の根本課題である所得保障について、その実態に踏み込めていないことを明記すべきである。
理由4 障害者基本計画の実施状況の範囲内の監視では、日本の障害のある人の暮らしの全般が権利条約を批准 したことで改善したのか、残された課題がどこにあるのかなどが明確にならない。本来であれば、国の責任に おいて障害のある人の貧困の状況を明らかにすべきであろう。OECD で発表されている障害者の貧困率などのデ ータに日本のデータはない。改善すべき重要な問題である。

該当箇所 斜体部分(障害者政策委員会の指摘)
意見内容5 障害者害者政策委員会での意見が、8 点にわたって報告書本文に記載されているが、政府の意見では なく障害者政策委員会の意見であることが明記されており、本文上での扱いが不適切である。障害者政策委員 会による指摘について、政府としても問題意識を共有した旨、明記すべきである。
理由5 政府は、報告に率直に障害のある人の置かれている状況を記すことが求められているし、障害当事者の 声を反映させる過程を軽視し、国連に報告することの意味や意義が十分でない。

>B>該当箇所 付属
意見内容6 付属資料のデータには目次がない。各データが条約の第何条についてのデータなのかの説明もない。「政府報告」本文のなかでもどのデータを参照すべきかの指示がない。データの網羅性、適切性、理解のしや すさなどにも改善すべき点はあるが、これらの最低限の形式要件を守るべきである。
理由6 最終的な提出時には改善しようと考えておられたのだとは思いますが、念のため意見を出しました。


 なお、日本障害者協議会情報通信委員会も別に意見を提出しています。くわしくはこちらをご覧ください。


栃木県で「条例」制定に向けてヒアリング
 栃木県は「障害者条例」制定のために県内障害者団体からのヒアリングを、10月18・19日に行いました。11月に骨子をまとめ、12月にはパブリックコメントを募集し、2月の県議会提出という予定のようです。
 既に制定した自治体では、ヒアリングを1年近くかけて何回も行い、障害者団体だけでなく、一般県民や障害者差別解消法の対象となる事業者なども参加しています。また、条例案の検討委員会などで時間をかけて検討した例が多いようです。
 先行例と比較すると、たった2日間で障害者団体だけから各5分間のヒアリングを行うなど、拙速という声も聞かれます。来年4月に差別解消法施行に間に合わせないと制定の機会を失うという声もありますが、それならなぜもっと早く動かなかったのかと不満を感じます。
 こうなると、条例制定で浮かれず施行後も条例に注目して問題点を集め、改正に努力するしかありません。条例制定が目的ではありません。障害者差別の解消のために機能する条例づくりを目指しましょう。
 最も早く制定した千葉県では「健康福祉千葉方式」としてタウンミーティング等を頻繁に開催し時間をかけて県民の声を集め条例案をつくりました。関連情報はくわしく県ホームページで公開しています。こういう傾向は早期に条例を制定した自治体ほど顕著です。最近はホームページから得られる情報が少なくなってきました。
 11月現在の条例制定状況( pdfファイル、283kb)を支部事務局でまとめました。情報収集が不十分なケースもありますが、参考にしてください。


茨城県で「障害者権利条例」成立
 3月20日、茨城県議会では「?障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」が成立しました。障害者の差別禁止については、第9条で規定され、第2項で「日常生活、雇用及び労働をはじめとする事業活動その他各分野において考慮すべき事項を定めるものとし、県民等はこれを遵守しなければならない」となっていますが、各分野の詳しい差別の定義については示されていません。くわしくはこちらをご覧ください。


京都府で「障害者権利条例」成立
 3月11日、京都府議会本会議で「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例案」(第72号議案)が全会一致で成立つしました。条例本文はこちら(pdf,384KB)をご覧ください。


日本が「障害者権利条約」批准、発効は2月19日
 「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」を2007年9月28日に署名して、国内法の整備を行ってきた日本は、ようやく1月20日に批准しました。国連によると、1月10日のコートジボワールに次いで141番目の批准国になります。批准から30日を経過すると条約はわが国でも発効することになります。条約は、憲法の次に位置づけられますので、我が国の法律は条約に違反することは許されません。
 まだ批准していない大国は米国です。米国は日本より前に批准を議会にかけました。しかし、米上院(定数100)は2012年12月4日、国連の障害者権利条約の批准をめぐり採決しましたが、賛成票が批准に必要な3分の2に届かず、否決となりました。反対したのは、国連中心の枠組みや条約への参加を、米国への主権侵害と考える野党・共和党のグループで、「反米の偏見を持つ国際組織が米社会に介入することは支持しない」(インホフェ上院議員)などと主張したそうです。キリスト教右派グループも、反対の急先鋒となりました。


第10回障害者政策委員会が開催
てんかん協会も基本方針に関する意見提出
 1月20日、第10回障害者政策委員会が開催され、基本方針に関する5項目について障害者団体からの意見が 資料として配布されました。
  1. 行政機関及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項
  2. 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
  3. 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
  4. その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する重要事項
  5. 上記以外の事項
 同委員会の冒頭の報告で、外務省人道人権課山中課長は、つぎのように報告しました。<
 障害者権利条約の批准は、1月17日(金)閣議決定され(国会で締結された条約を憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの)、20日(ニューヨーク時間)批准書を(国連大使が)国連事務総長へ寄託し、締約国となります。発効は、寄託の日から30日目、2月19日となります。


差別解消法の基本方針は次年度に決定
 第8回障害者政策委員会(11月11日開催)の議事録および資料・参考資料によると、基本方針は平成26年度上半期に決定されるようです。第6回障害者政策委員会(7月22日開催)のスケジュール(資料-3)で示された平成25年度末閣議決定よりも最大で半年くらい遅れるようです。平成28年4月施行となっているので、その後の対応要領量や対応指針、啓発活動などのスケジュールが圧縮されることになります。


障害者権利条約の批准を承認
 12月4日の国会で、障害者権利条約の批准が承認されました。年内にも正式な締約の手続きが実施されるものと思われます。
 権利条約が批准され、わが国も障害の有無にかかわらず誰もが平等に暮らせる社会のための歴史的一歩を踏み出したといえます。権利条約は憲法の次に位置づけあられるもので、国内の障害者法制に関する重要な法的規範となり、権利条約と矛盾する法律は制定できません。 わが国も批准後は、国連から報告を指示され、勧告や所見の呈示を受け国際的にも恥ずかしくないよう政府には真摯な対応が望まれます。
 2009年からの障害者制度改革により、権利条約の実施のための国内法整備が進められ、改正障害者基本法の制定等一定の進展は評価できますが、多くの障害当事者の声を反映した2011年8月30日障害者総合福祉法の「骨格提言」の実現もされていません。権利条約に照らして恥ずかしくない水準といえるための具体的なメルクマールは、基本合意と骨格提言がどこまで実現されているかです。すなわち、条約の批准を通じて、骨格提言の実質化がはかられなければ、批准は形だけのものとなってしまいます。


障害者権利条約批准にむけ政府原案を閣議決定、国会上程!
超党派の障害者権利条約議連も会合
 10月15日、臨時国会(〜12月6日まで)が開会されました。 朝9時の閣議では、障害者権利条約の政府原案(公定訳案)とともに、加入(批准)することが決定され、国会に上程されました。


障害者基本計画(案)に関する意見募集
8月24日から 9月5日まで
 障害者基本計画については、障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づき政府が策定することとされており、この度、政府において障害者基本計画(第3次)の案を取りまとめました。同計画の策定の参考とするため、以下の要領により御意見を募集を開始しました。
 基本計画や意見提出要領についてはこちらをご覧ください。



沖縄県で障害者条例の意見募集
 「沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例案」の制定を検討するにあたり、平成23年9月に設置しました「沖縄県障害のある人もない人も暮らしやすい地域づくり県民会議(障害者県民会議)」において、障害を理由とする差別等の実態把握と課題整理、その解決のための取組方策の検討を重ね、平成24年11月29日に障害者県民会議会長より沖縄県知事あて意見書の提出があったものです。その後、昨年12月から今年1月にかけて県と障害者県民会議と共催で開催した県内5圏域におけるタウンミーティングにおいて、障害者県民会議の意見に対する県民の意見を、本年2月に市町村等の意見を聴取し、現在県民から意見募集(パブリックコメント)を行っています。期間は7月19日から8月18日です。くわしくはこちらをご覧ください。



第6回政策委員会、差別解消法や障害者基本計画に不満の意見も
 7月22日、障害者政策委員会(第6回)が開かれました。議題は、「障害者差別解消法及び同法施行に向けたスケジュール等について」と「障害者基本計画(政府原案)について」でした。当日の資料はこちらをご覧ください。第1回から第5回までの委員会資料と議事録もあります。第6回委員会は動画も見ることができます。
 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律については、内閣府の法律Q&A集(地方自治体向け)にあるような問題に対して不満の意見が出され、また、障害者基本計画の政府原案は12月の政策委員会の意見からかかなり後退し意見が生かされていないなどの批判意見があり、会議はもめたようです。



障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律Q&A集
内閣府の障害者施策のサイトに、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律Q&A集<地方公共団体向け>」があります。目次を含め35ページで、法律の趣旨のほか、障害者権利条約、障害者基本法、障害者基本計画、条例との関係など、18の課題について106項目のQ&Aで構成されています。この法律の国会審議の答弁や附帯決議で取り上げられたものがまとめられています。障害者差別解消法施行に向けて、行政レベルでは着々と準備が進められているようです。なお、国民向けの簡単なQ&A集もあります。こちらは12項目のQ&A集です。いずれも行政側からの説明なので、答になっているのだろうかとの疑問の声もあります。
 この他、国際人権法や障害者法が専門の川島聡氏の障害者差別解消法Q&Aもあります。



別府市で、障害者くらし条例案が9月議会に提案
 毎日新聞地方版によると、別府市は「障害のある人もない人も安心して安全に暮らせる条例」の制定を目指して、逐条解説を7月9日公表しました。
 これは、平成23年12月26日から別府市自立支援協議会条例制定作業部会で検討を開始し、平成24年9月28日に答申したものに基づいています。今年1月7日から2月5日の期間に条例(素案,pdf,136KB)について意見募集を行い、その間に7回のタウンミーティングを行いました。9月の議会に提案される予定です。タウンミーティングや意見募集結果についてはこちらをご覧ください。
 市がこのような条例を制定するのは、さいたま市、八王子市に次いで3番目です。「障害者差別解消法」の「対応方針」などが明らかになってから条例制定に動きだそうとする自治体が多いようですが、千葉県に始まり10の自治体で条例制定がされることになりそうです。
 議会側から疑問が出されているようですが、すでに条例を施行してる自治体担当者の話をうかがうと、条例ができたというだけでは難しい個別対応を緻密に実績を積み上げていく努力で実効性のあるものにしていかなければならいようです。



障害者差別解消法成立にあたりJDFが声明
 6月19日の「障害者差別解消法」が成立しました。同日、日本障害フォーラム(JDF)は次のような声明を出しました。



「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の成立にあたっての声明


 本日6月19日(水)「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(差別解消法)が参議院本会議で可決成立した。
 私たち日本の障害者団体はこの20年以上、差別禁止法制の確立を求めてきた。日本障害フォーラム(JDF)も発足当初からその実現に向けて力を傾け、特に障害者権利条約の採択以降は、批准に欠かせない要件の一つとして取り組みを進めてきた。非常に感慨深い。
 多くの障害当事者、関係者、市民そして国会議員の皆様に心から感謝を申し上げたい。
 日本の障害者はこれまで多くの場面で、分け隔てられてきた。住まい、就労、教育、社会参加をはじめとする様々な分野においてである。悲しい経験をしなかった障害者は恐らくいない。そうした悲しい経験を少しでも減らすために、この法律に期待してきた。
 この差別解消法は一方で多くの課題を残している。差別の定義がなされなかったことや、合理的配慮の提供について、国や地方自治体は法的義務としているが、民間については努力義務とされていることなど。また、紛争解決の仕組みについても、新たな組織を設けず、既存のものの活用をうたうにとどまっている。
 しかし、これらは、3年後の法の施行、そしてその3年後の見直しに向け、基本方針やガイドライン作成への当事者としての意見提起などを含む、私たちの運動によって必ず解決できるものと固く信じる。
 法の成立の今日が私たちの運動の再スタートの日である。
 そして、障害者権利条約への批准を果たしていくことによって、私たちJDFは、世界の仲間と共に、権利の実現とインクルーシブ社会の構築に向けて、手をとり合いながら、前に進んでいく決意をここに新たにする。

2013年6月19日
日本障害フォーラム
代表 嵐谷 安雄




障害者差別解消法が成立、2016年4月施行
 6月18日参議院内閣委員会(相原久美子委員長)で、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案」(障害者差別解消法案、第183回国会閣法第69号)が全会一致で可決され、19日の衆議院本会議でも全会一致で可決・成立しました。なお、委員会では、次のような「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議(案)」も可決されました。法案についてはこちらをご覧ください。委員会の審議中継は参議院審議中継・ビデオライブラリをご覧ください。くわしい審議内容を知りたい方は、18日の内閣委員会の録画をご覧ください。



障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議

  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
  1. 本法が、これまで我が国が取り組んできた国連障害者権利条約の締結に向けた国内法整備の一環として制定されることを踏まえ、同条約の早期締結に向け、早急に必要な手続を進めること。また、同条約の趣 旨に沿うよう、障害女性や障害児に対する複合的な差別の現状を認識し、障害女性や障害児の人権の擁護 を図ること。
  2. 基本方針、対応要領及び対応指針は、国連障害者権利条約で定めた差別の定義等に基づくとともに、障害者基本法に定められた分野別の障害者施策の基本的事項を踏まえて作成すること。また、対応要領や対 応指針が基本方針に即して作成されることに鑑み、基本方針をできる限り早期に作成するよう努めること。
  3. 対応要領や対応指針においては、不当な差別的取扱いの具体的事例、合理的配慮の好事例や合理的配慮を行う上での視点等を示すこととし、基本方針においてこれらの基となる基本的な考え方等を示すこと。また、法施行後の障害者差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を踏まえ、不当な差別的取扱いや合理的配慮に関する対応要領や対応指針の内容の充実を図ること。
  4. 合理的配慮に関する過重な負担の判断においては、その水準が本法の趣旨を不当にゆがめることのない、事業規模から見た負担の程度、事業者の財政状況、業務遂行に及ぼす影響等を総合的に考慮することとし、中小零細企業への影響に配慮 すること。また、意思の表明について、障害者本人が自ら意思を表明することが困難な場合にはその家族 等が本人を補佐して行うことも可能であることを周知すること。
  5. 本法の規定に基づき、主務大臣が事業者に対して行った助言、指導及び勧告については、取りまとめて毎年国会に報告すること。
  6. 国及び地方公共団体において、グループホームやケアホーム等を含む、障害者関連施設の認可等に際して周辺住民の同意を求めないことを徹底するとともに、住民の理解を得るために積極的な啓発活動を行うこと。
  7. 本法の規定に基づいて行う啓発活動については、障害者への支援を行っている団体等とも連携を図り、効果的に行うこと。
  8. 障害を理由とする差別に関する相談について 「制度の谷間」 や 「たらい回し」 が生じない体制を構築するため、障害者差別解消支援地域協議会の設置状況等を公表するなど、財政措置も含め、その設置を促進するための方策を講じるとともに、相談・紛争解決制度の活用・充実を図ること。また、国の出先機関等が地域協議会に積極的に参加するとともに、本法に規定される報告徴収等の権限の活用等を図ることにより、実効性の確保に努めること。
  9. 附則第七条に規定する検討に資するため、障害を理由とする差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を図ること。また、同条の検討に際しては、民間事業者における合理的配慮の義務付けの在り方、実効性の確保の仕組み、救済の仕組み等について留意すること。本法の施行後、特に必要性が生じた場合には、施行後三年を待つことなく、本法の施行状況について検討を行い、できるだけ早期に見直しを検討すること。
  10. 本法が、地方公共団体による、いわゆる上乗せ・横出し条例を含む障害を理由とする差別に関する条例の制定等を妨げ又は拘束するものではないことを周知すること。
  11. 本法施行後、障害を理由とする差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を踏まえ、「不当な差別的取扱い」 や 「合理的配慮の不提供」 の定義を検討すること。
  12. 本法第十六条に基づく国の 「障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供」 に関する措置のうち、特に内閣府においては、障害者差別解消支援地域協議会と連携するなどして、差別に関する個別事案を収集し、国民に公開し、有効に活用すること。
  右決議する。



差別解消法案が衆議院で可決
 5月29日衆議院内閣委員会(平井たくや委員長)で、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案」(差別解消法案、第183回国会閣法第69号)が可決され、31日に衆議院本会議で全会一致可決されました。なお、委員会では、次のような「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議(案)」も可決されました。法案についてはこちらをご覧ください。委員会の審議中継は衆議院TVインターネット審議中継・ビデオライブラリをご覧ください。



障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議

  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
  1. 本法が、これまで我が国が取り組んできた国連障害者権利条約の締結に向けた国内法整備の一環として制定されることを踏まえ、同条約の早期締結に向け、早急に必要な手続を進めること。
  2. 基本方針、対応要領及び対応指針は障害者基本法に定められた分野別の障害者施策の基本的事項を踏まえて作成すること。また、対応要領や対応指針が基本方針に即して作成されることに鑑み、基本方針をできる限り早期に作成するよう努めること。
  3. 対応要領や対応指針においては、不当な差別的取扱いの具体的事例、合理的配慮の好事例や合理的配慮を行う上での視点等を示すこととし、基本方針においてこれらの基となる基本的な考え方等を示すこと。また、法施行後の障害者差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を踏まえ、不当な差別的取扱いや合理的配慮に関する対応要領や対応指針の内容の充実を図ること。
  4. 合理的配慮に関する過重な負担の判断においては、事業者の事業規模、事業規模から見た負担の程度、事業者の財政状況、業務遂行に及ぼす影響等を総合的に考慮することとし、中小零細企業への影響に配慮すること。また、意思の表明について、障害者本人が自ら意思を表明することが困難な場合にはその家族等が本人を補佐して行うことも可能であることを周知すること。
  5. 国及び地方公共団体において、グループホームやケアホーム等を含む、障害者関連施設の認可等に際して周辺住民の同意を求めないことを徹底するとともに、住民の理解を得るために積極的な啓発活動を行うこと。
  6. 障害を理由とする差別に関する相談について「制度の谷間」や「たらい回し」が生じない体制を構築するため、 障害者差別解消支援地域協議会の設置状況等を公表するなど、その設置を促進するための方策を講じるとともに、相談・紛争解決制度の活用・充実及び本法に規定される報告徴収等の権限の活用等を図ることにより、実効性の確保に努めること。
  7. 附則 第七条に規定する検討に資するため、障害を理由とする差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を図ること。また、同条の検討に際しては、民間事業者における合理的配慮の義務付けの在り方、実効性の確保の仕組み、救済の仕組み等について留意すること。本法の施行後、特に必要性が生じた場合には、施行後三年を待つことなく、本法の施行状況について検討を行い、できるだけ早期に見直しを検討すること。
  8. 本法が、地方公共団体による、いわゆる上乗せ・横出し条例を含む障害を理由とする差別に関する条例の制定等を妨げ又は拘束するものではないことを周知すること。

(注) 「上乗せ・横出し条例」とは、法律は憲法の枠内で、条例は法律の枠内で規定するのが基本であるが、国の法律で規定している以上のことを規定している条例のこと。「差別解消法」がまだない段階で、すでに千葉県をはじめとするいくつかの自治体で「障害者条例」を制定している。法律ができるまでは条例つくりには着手しない自治体が多いようである。



成年被後見人の選挙権回復 改正公職選挙法が成立
 今までの公職選挙法では、成年後見制度の後見類型、保佐類型、補助類型のうち後見類型の人には選挙権がありませんでした。後見人が付いた高齢者、知的障害者、精神障害者等も選挙に参加できるように、公職選挙法の排除規定を一部削除する改正案(成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案)が、5月27日の参院本会議で全会一致で可決しました。
 衆議院では21日にすでに可決されていますので、これで改正法が成立します。1カ月間の周知期間を経て、7月の参院選前から成年被後見人にも選挙権と被選挙権が認められます。

 すなわち、下記の第11条第1項第1号が削除されます。
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条  次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
 一  成年被後見人
 二  禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
 三  (以下略)



長崎県でも「障害者条例」が成立
障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例
 5月22日、「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」が成立、5月31日に公布されます。被爆地を有する県として、平和の大切さを何よりも重く受け止めている決意を示す名称になっています。条例の本文および概要はこちらをご覧ください。
 差別禁止の具体的な分野は第2章(第10条〜19条)で示されています。条例文では10分野で定義されています。すなわち、福祉サービスの提供、医療の提供、商品及びサービスの提供、労働及び雇用、教育、建築物の利用、交通機関の利用、不動産取引、情報提供等、意思表示の受領、です。



第183回国会が開催中 注目の障害者関連法案
 現在第183回国会(常会)で審議中の障害者関連の法律案は以下の通りです。
 第183回国会で審議中の全法案の一覧はこちらをご覧ください。




「障害者差別禁止法」が今国会へ
「障害者差別解消推進法」(仮称)という名称で
 障害者差別解消の法制化に関し、政府は4月9日、自民、公明、民主3党の担当者に法案の概要を提示しました。差別解消の法的義務化の対象となる公的機関の分野について教育、公共交通、医療などに加え「刑事手続き」も挙げました。法施行時期については2016年4月で、施行3年後をめどに見直すとしています。4月26日に閣議決定し、今国会に提出する方針です。国連の「障害者権利条約」はすでに130か国が締結していますが、日本はまだ前段階の署名を済ませただけです。この法律は条約締結(批准)のために必要な主要な法律の一つです。
 政府が提示したのは、障害者制度改革推進会議や障害者政策委員会、障害者団体で今まで広く使われてきた「障害者差別禁止法」という名称ではなく、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案(障害者差別解消推進法案)」となっています。「禁止」という言葉に異論が出た模様で、「差別」は代わる言葉が見つからなかったようです。この法案では、合理的配慮(過重な負担が無い限り、日常生活や社会参加に関する障壁を取り除く配慮)を行うよう、国や自治体など行政機関や公立学校に義務付けますが、警察・司法をどこまで義務化の対象にするかは議論が分かれており、「刑事手続き」を対象として挙げる一方、取材に対して内閣府の担当者は「刑確定後の刑務所の処遇は対象だが、『行政機関』の範囲から外れる裁判所や国会は対象外」との考えを示しました。民間事業所等は努力義務になるようです。法案についてはこちらをご覧ください。
 禁止される具体的事項については、すでにいくつかの自治体で施行されている「障害者差別禁止条例」(「障害のある人もない人も共にくらしやすい地域づくり条例」などの名称が多い)と同様に、施行後に具体例をまとめ、法律に明記することを検討することにしています。紛争解決には、新たな解決機関は設置せず、地域ごとに関係機関が連携を図る協議会を設置する方針のようです。



成年後見で選挙権制限は違憲
東京地裁で判決
 成年後見制度で後見人がついた認知症や知的障害などの人(被後見人)に選挙権を与えない公職選挙法の規定が、憲法に違反するかが争われた訴訟の判決で、東京地裁は3月14日、選挙権を保障した憲法15条(法の下の平等)や44条(生存権)などに違反し、無効とする初めての司法判断を示した。そのうえで、茨城県牛久市に住むダウン症の女性に選挙権があると認めた。ドイツなど海外では、被後見人にも選挙権は認められています。禁治産制度から成年後見制度に変わり、10年以上が経ちました。禁治産制度は「家督相続」という意味での財産管理でしたが、成年後見制度は判断能力が不十分な人の権利を守る制度に転換しました。しかしさまざまな問題点が指摘されています。。国政選挙などでは、選挙権のある人の半数が投票に行かないのの現状です。投票に行きか行かないかは本人の意思に任されるべき、選挙権の制限はその大きな問題点の一つです。まだ地裁段階の判決であり、国側が控訴する可能性があります。総務省や法務省の動きが注目されます。
 判決文は入手できませんでしたが、下記の判決要旨をお読みください。

成年後見制度と選挙権 判決要旨

■憲法における選挙権の重要性
 国民の代表を選挙で選ぶ権利は、国政への参加を保障する基本的権利として、議会制民主主義の根幹をなす。民主国家では、一定の年齢に達した国民のすべてに平等に与えられるべきだ。
 憲法の各条文の趣旨を考えれば、国民の選挙権行使を制限するには「やむを得ない理由」がなければ憲法に違反する。
■成年後見制度の趣旨と選挙権の制限
 選挙権は単なる権利ではなく、一種の公務の性格を併せ持つ。行使する者にはそれに足る能力が必要だとして、事理弁識能力(物事を判断する能力)を欠く者に選挙権を与えないことは、立法目的として合理性がないとは言えない。
 しかし、民法は成年後見を受ける人を「事理弁識能力を欠く者」と位置づけておらず、一時的にせよ、その能力を回復することを予定して規定を置いている。日用品の購入などは取り消せない有効な法律行為であり、婚姻、離婚、遺言なども自らの意思でできる。
 成年後見制度は、自らの財産などを適切に管理処分する能力が乏しい者の不利益を防ぎ、適正な利益を受けられるよう設けられた制度だから、後見開始の決定はその目的に沿って判断される。これは選挙権を行使するに足る能力とは明らかに異なる。
 国民には、望まざるにもかかわらず、障害を持って生まれた考不慮の事故や病によって障害を持つに至った者、老化という自然な生理現象に伴って判断能力が低下している者など、様々なハンディキャップを負うものが多数いる。そのような国民も主権者として自己統治を行う主体であることは言うまでもない。選挙権を奪うのは、「やむを得ない理由」がある極めて例外的な場合に限られる。
■「選挙の公正」を害するおそれがあるか
 能力がない者に選挙権を付与すると、第三者が不正な働きかけをしたり、白票や候補者以外の票を投じたりして不公正、不適正な投票がありうる。しかし、その頻度が相当高く、結果に影響を生じさせかねないなど選挙の公正が害されるおそれがあると認める事実は兄いだしがたく、推認する証拠もない。
 国は「選挙のたびに能力を個別に審査することは困難であり、成年後見制度を借用せざるを得ない」と主張するが、外国では、精神的事由で無能力とされる者に選挙権を与えない規定を設けているところが少なからずある。運用に困難が伴うからといって、およそ趣旨を異にする成年後見制度を借用して、一律に選挙権を奪うことが「やむを得ない」とは言えない。
 高齢者、障害者の自己決定の尊重と残った能力の活用、障害者も通常の生活を送れるような社会を作る「ノーマライゼーション」という新しい理念に基づき、成年後見制度は設けられた。海外でも、このような理念に基づき、選挙権について法改正がされた。能力がある人からも選挙権を奪うことは成年後見制度の趣旨に反し、国際的な潮流にも反する。
 以上から、成年後見人が付いた人に選挙権を与えないとした公職選挙法11条1項1号の規定は憲法に違反し、無効と言わざるを得ない。原告は、次回の衆院選と参院選で投票できる地位にあると認められる。



別府市で「障害者条例」(素案)、意見募集中
障がいのある人もない人も安心して安全に暮らせる別府市条例
別府市では条例素案についての意見募集を2月5日まで行っています。平成23年12月22日開催の障害者自立支援協議会において、条例制定作業部会を設置することを決定し、平成24年8月22日までに10回の検討を重ねました。9月28日に市長に「障がいのある人もない人も安心して安全に暮らせる別府市条例(仮称)の制定について(答申)」を提出し、これを受けて庁内検討委員会で条例素案作成し、意見募集(パブリックコメント)を行っています。答申や条例(素案)等はこちらからダウンロードできます。別府市の人口は約12万人ですが、答申を読むと検討過程で1000件を超える意見が市民や条例をつくる会から出され、非常に関心が高かったことがわかります。
 千葉県をはじめ、いくつかの自治体(道県市)でこのような条例がすでに施行されています。別府市の条例は、障害者政策委員会差別禁止部会の「障害者差別禁止法」についての意見書が発表された後の初めての条例(素案)です。そのため、差別を「障害を理由とする不利益な取り扱い」と「合理的配慮の不提供」に整理してあり、部会意見書を意識したものになっています。特徴的な内容としては、差別事例解決組織として障害者差別等事案解決委員会を設置するほか、条例素案第23条で親亡き後等の問題解決の取り組みが規定されていることです。知的障害者なども地域で安心して暮らすためには必要な取り組みですが、既存の条例にない内容です。これにより、成年後見制度などを含むどのような具体的な施策が策定されるか注目されます



障害者条約の批准、米上院で否決
 11月30日現在、国連障害者権利条約は、すでに155か国が署名し、126か国が批准しています。英仏独などの欧州連合(EU)諸国をはじめ、中国、ロシア、シリア、イラン、フィリピンなども批准を済ませています。
 U.S International Council on Disabilitiesの12月4日のニュースやしんぶん赤旗のホームページの12月6日の記事によると、米上院(定数100)は12月4日、国連の障害者権利条約の批准をめぐり採決しましたが、賛成票が批准に必要な3分の2に届かず、否決となりました。
 米国はオバマ大統領が2009年に署名し、障害者の権利擁護団体や、退役軍人グループなどが批准を強く求め、民主・共和両党にまたがる超党派の支持も広がっていました。
 ところが、採決結果は賛成61、反対38で、批准に必要な67に届きませんでした。反対したのは、国連中心の枠組みや条約への参加を、米国への主権侵害と考える野党・共和党のグループで、「反米の偏見を持つ国際組織が米社会に介入することは支持しない」(インホフェ上院議員)などと主張したそうです。キリスト教右派グループも、反対の急先鋒(せんぽう)となりました。
 権利擁護団体・全米障害者協会(AAPD)は4日、否決を遺憾とする声明を発表し、「批准に向けて草の根と議会への啓発活動を続ける」としました。
 日本でも、共和党議員のような考えを支持するNPO法人「家族の絆を守る会」などの意見もあります。障害者権利条約の署名は自民党政府の時に行われて、障害者制度改革の検討が行われてきました。障害者差別禁止法の制定が来年あたり予定されています。人の考え方は様々とはいえ、このような考え方がまだ存在しています。
 米国のADA(アメリカ障害者法、1990年制定)は、障害者の合理的配慮など、あらゆる分野で障害者への差別を禁じ機会平等を保障している法律で、平等の機会を与えないことは差別ととらえ禁止するという内容で、障害者の差別禁止の議論ではしばしば注目されてきました。20余年前にこのような法律を制定した国でも、条約批准を否決するほどの力があることは驚きです。



平成24年 障害者雇用状況
栃木県は微増だが全国平均を下回る
 11月14日、厚生労働省は、民間企業や公的機関などにおける、平成24年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表しました。障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は1.8%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。
 今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求めているものです。
 栃木県の雇用率は、1.59%、 前年より0.01ポイント増、法定雇用率達成企業は、49.5%、前年より0.2ポイント減で、全国の雇用率は、1.69%で平均を下回り、 法的雇用率達成企業は、46.8%を上回りました。
 なお、法定雇用率は平成25年4月1日に改定することとしています(民間企業の場合は 1.8%→2.0%)。

【集計結果の主なポイント】
<民間企業>(法定雇用率1.8%)
・雇用障害者数は 38万2,363.5人と前年より4.4%(16,164.5人)増加。
  また、実雇用率は 1.69%(前年比0.04ポイント上昇)。
  →いずれも過去最高を更新
・法定雇用率達成企業の割合は 46.8%(前年比1.5ポイント上昇)
<公的機関>(同2.1%、都道府県などの教育委員会は2.0%)
・  国  :雇用障害者数 7,105.0人、実雇用率 2.31%
・都道府県:雇用障害者数 7,882.0人、実雇用率 2.43%
・市 町 村:雇用障害者数 2万3,730.5人、実雇用率 2.25%
・教育委員会:雇用障害者数 1万2,677.5人、実雇用率 1.88%
  →雇用障害者数及び実雇用率のいずれも前年を上回った。
<独立行政法人など>(同2.1%)
・雇用障害者数 7,647人、実雇用率 2.13%




第3回障害者政策委員会を開催
 11月5日、第3回障害者政策委員会が開かれました。議事は次の3つでした。  差別禁止部会の意見については、全国6所で地域フォーラムが開かれ、各地に関係者の意見発表が行われています。11月3日には、とちぎ健康の森でも開かれ、4名の指定発言者がそれぞれの意見を発表しました。しかし、部会意見を政策委員会としてはどう扱うかについては、明確な結論が出なかったようです。また、6つある小委員会のうち、先発の第1委員会(教育、文化的諸条件の整備等)、第2委員会(年金等、職業相談等、雇用の惻隠、経済的負担の軽減)、第3委員会(消費者としての障害者の保護、選挙等における配慮、司法手続きにおける配慮等)の審議状況については、関係省庁等は消極的な姿勢が目立つようでした。
 障害者基本法、総合支援法などでは、注目すべき内容もありますが、従来の法律を少し変えた、名称を変えただけに過ぎないという批判が聞かれます。障害者差別禁止法はまったく新しい法律ですが、このような姿勢お茶を濁されてはかないません。「障害者権利条約」の沿った制度改革が進むことを期待します。
 委員会の資料はこちらをご覧ください。



障害者政策委員会の残りの3つの小委員会スタート
 10月22日、障害者政策委員会の残りの3つの小委員会の第1回会議が開かれました。3つの委員会は議論すべき論点はそれぞれ次のとおりです。
 各委員会の資料はこちらをご覧ください。



差別禁止部会の意見案がまとまる
「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」
 9月14日、障害者政策委員会の第4回障害者差別禁止部会が開催され、「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての部会の意見案がまとめられました。意見案は、はじめに、第1章「総則」(理念・目的、国等の責務、障害に基づく差別)、第2章「各則」(交通機関、教育、司法手続きなど10分野)、第3章「紛争解決の仕組み」の4つに分かれ86ページで構成されています。
 「差別の類型」は、直接差別、間接差別、合理的配慮の不提供のほか、関連差別の4つが、障がい者制度改革推進会議の部会から引き継がれて示されていましたが、この意見案では、「あまりにいろいろな類型があると行為規範としてわかりがたく、多くの人の理解を得がたいのではないかという観点」から議論が行われ、直接差別、間接差別、関連差別の3つの類型は、「不均等待遇」として一つの類型として包括することでまとめられています。
 第3章「紛争解決の仕組み」についてでは、「障害を理由とする差別」による紛争の解決は、紛争の態様でという視点から考察されています。障害があるからあるいは差別をしたからといって、排除される人が生じない社会づくりという考察は、「障害者条例」にむけ注目すべき内容です。地域性なども十分配慮した仕組みづくりとなると、この意見案の考え方に基づいた自治体の「障害者条例」づくりは意義があることだと思います。



障害者政策委員会の3つの小委員会スタート
 9月10日、障害者政策委員会の3つの小委員会の第1回会議が開かれました。3つの委員会は議論すべき論点はそれぞれ次のとおりです。
 各委員会の資料はこちらをご覧ください。



成年後見制度の理解不足か
知的障害者の成年後見人、財産管理不適切で解任
 栃木県南西部にある知的障害者施設の入所者の財産が不適切に管理されていたとして、宇都宮家裁が4〜5月、成年後見人を務めていた入所者の親族で保護者会長に対して、後見人を解任し、同様に後見人を務める他の親族約50人(朝日新聞は約50人、下野新聞は約60人となっている)についても財産管理の権限を弁護士に移したことが報道されました。
 施設の入所者は約80人。施設や裁判所の関係者によると、宇都宮家裁は2005〜06年にかけて、入所者の親族約50人を成年後見人に選任した。親族らは2009年、そのうち7千万円を施設に寄付し、約1400万円は施設のエアコン付け替え費用にしました。残りは投資信託の購入などに充てましたが、来年3月までに清算し、入所者に資金を戻すことを決めたそうです。
 この施設利用者の親族が後見人になった時期は、障害者自立支援法施行で「措置から契約へ」と謳われ、障害者の権利と人権が強調され、成人した知的障害者の“保護者”というだけで入所契約する権限がないと大々的に言われ、高齢者以外の被後見人の人数が急激に増えた時期と重なります。わが子が入所できなくなることを恐れる親の思いから、成年後見制度の理解が不十分なまま後見人になったためと思われます。知的障害者の親族が後見人になる大きな理由の一つですが、法人後見や社会福祉士、司法書士、弁護士など第三者後見を利用すれば避けられた可能性があります。
 専門職の後見人でも財産管理の不祥事はありますが、知的障害者の親が亡くなった後、親族が後見人になり、本人が望まない入所施設に入所させようとして、福祉関係者が阻止した例(pdf,162KB)もあります。日本の成年後見制度は、身上監護と財産管理の2つに分けられます。身上監護は入所契約だけでなく、入所後の待遇の監視も任務です。財産管理は本人が充実した暮らしをするための管理です。不祥事として摘発されるのは財産管理の問題ばかりです。20世紀まであった禁治産制度と異なり、成年後見制度は判断能力が不十分な人の権利を守るための制度であることを、親族だけでなく専門家も認識する必要があります。



第1回、第2回障害者政策委員会差別禁止部会開催
 障害者政策委員会差別禁止部会は、7月24日廃止された障がい者制度推進会議の差別禁止部会が移行したもので、旧部会の検討を引き継いだものです。7月27日に第1回、8月17日に第2回が開催され、三役原案の修正が議論されました。差別禁止法部会は、資料および動画はこちらをご覧ください。



第1回障害者政策委員会が開催されました
 7月23日、第1回障害者政策委員会が開催され、内閣総理大臣が挨拶をしました。障がい者制度改革推進会議のもとにあった差別禁止法部会は、今後はこの委員会のもとに設置されることになります。当日の資料および動画はこちらをご覧ください。



障害者政策委員会メンバーが任命されました
 昨年8月5日、改正障害者基本法が交付され同日一部を除き施行されました。第32条では、内閣府に障害者政策委員会を置くこととされ、5月21日に30名の委員(名簿、pdf,84KB)が任命されました。その中には、障がい者制度改革推進会議の構成員であった委員が多数含まれています。30人の委員のうち、推進会議、総合福祉部会、差別禁止部会のいずれかに参加したメンバーが21人含まれています。
 この委員会は、障害者基本計画を策定するために、必要があるときは関係行政機関に資料提出、意見表明、説明その他の協力を求めることができます。これに対応して、都道府県障害者計画を策定するに当たり都道府県等は、審議会その他の合議制に機関の意見を聴かなければならないとしています。市町村においても市町村障害者計画の策定では同様に合議制の機関の意見を聴かなければならないとしいています。合議制の機関は様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことに配慮しなければなりません。
 「障害者政策委員会」と「合議制の機関」に係わる規定は、公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになっています。審議会その他の「合議制の機関」がどのようになるのか、改正以前の障害者基本法における障害の考え方をどれだけ広げたものになるか注目されます。「第二次意見」が後退した改正障害者基本法になり、また「骨格提言」が障害者生活総合支援法となり、精力的な議論が徒労に終わったように感じられます。この約2年半の努力が実を結び、障害者政策委員会と「合議制の機関」が機能を発揮することを期待します。



八王子市、4月1日「障害者差別禁止条例」施行
市町村レベルでは全国で初めて
 4月1日、八王子市は「障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例」を施行しました。この条例は、2011年12月15日に公布(pad,38KB)されました。 政令市を除くと、市町村レベルでは全国で初めての障害者差別禁止条例です。 障害保健福祉研究情報システムでも見ることができます。



障害者基本法の一部を改正する法律
8月5日公布、施行(一部を除き)
 「障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)の公布・施行について」の通知が8月2日付内閣府政策統括官(共生社会政策担当)から各都道府県知事および政令指定都市市長に出されました。
 改正法は平成23年8月5日に公布され、施行されました。ただし、「障害者政策委員会」と「審議会その他の合議制の機関」の係わる規定の部分は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することになりました。障害者基本法改正の経緯および改正の概要は、共生社会政策統括官障害者施策ページの施行通知をご覧ください。
障害者権利条約の批准に向けて、抜本的改正になるのか?
 国会での修正では、精神障害に「(発達障害を含む)」が追加され、6か所に「可能な限り」が追加されました。
 前者は平成5年および16年の改正の際の附帯決議に、「てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって長期にわたり生活上の支障があるものは、この法律の障害者の範囲に含まれる」(平成5年)または「てんかん及び自閉症その他の発達障害を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって、継続的に生活上の支障があるものは、この法律の障害者の範囲に含まれる」(平成16年)とされたことを留意し追加したのかも知れません。しかし、発達障害のみをわざわざ追加した意図には不安を感じます。
 「可能な限り」を敢えて追加したことについては、やれなかった場合の言い訳にしないと細野大臣が答弁しています。権利条約の「合理的配慮」でも「過度な負担でない限り合理的配慮を行わないのは差別」としています。いずれも「最大限努力する」という意味であればよいのですが、わざわざ付けたことを問題視する意見が障害者団体の間にはあります。
 また、国会議員の中には、「障害者自身も特別な権利意識を捨てて」とか「やっぱり権利の問題なのか」という趣旨の発言があったそうです。「障害者は保護の対象」とみる障害者に関心のない人の我が国の「障害者観」が国会での発言にもあるということは、改正障害者基本法が障害者権利条約の批准のための法整備であることを十分理解していない人々が社会には大勢いることを示しています。今後の「障害者差別禁止法」の内容とその理解がどこまで進むか、前途多難といえるのではないでしょうか。(S)


7月29日、改正障害者基本法が参議院で全会一致可決
 障害者基本法改正案(障害者基本法の一部を改正する法律案 )が、閣議決定を経て、4月29日に第177国会に提出(第177回国会、閣法59号)され、内閣委員会で第1修正案(共産党案)が否決され、第2修正案(民主・自民・公明等案)が可決され、6月16日衆議院で可決され参議院に送られました。くわしくはこちらをご覧ください。
 そして、7月28日、参議院内閣委員会で附帯決議が付き可決され、7月29日、参議院本会議で可決成立しました。
→附帯決議(PDF,11KB


熊本県で「障害者差別禁止条例」、7月1日公布
障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例
 7月1日、「障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」が交付されました。施行は平成24年4月1日です。千葉県などの条例と同様に、処罰を求めるものではなく、問題解決のための相談やルールを定めたものです。2009年7月18日に「ヒューマンネット熊本 障害者差別禁止条例をつくる会」が設立して以来、熊本県では条例づくりの勉強会が開かれていました。それからほぼ2年が経過し、ようやく努力が実を結びました。「ヒューマンネット熊本 障害者差別禁止条例をつくる会」の「障害に基づいた差別と思われる事例集」は第5回差別禁止部会の参考資料として掲載されています。
 条例についてはこちら(PDF,141KB)をご覧ください。


障害者虐待防止法が成立、施行は来年10月1日
6月17日、障害者虐待防止法案(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案、第177回国会衆法16号)が参議院で全会一致で可決されました。施行は来年10月1日です。→法律概要(pdf,17KB
 なお、民主党障がい政策PTの谷座長が談話(pdf,8KB)を発表しました。


障害者基本法改正案
民主・自民・公明による修正案が衆議院で可決
 障害者基本法改正案(障害者基本法の一部を改正する法律案 )が、閣議決定を経て、4月22日に第177国会(1月24日から6月22日までの150日間)国会に提出(第177回国会、閣法59号)されていました。6月15日、内閣委員会で第1修正案(共産党案)が否決され、第2修正案(民主・自民・公明等案)が可決され、16日衆議院で可決され参議院に送られました。くわしくはこちらをご覧ください。


障害者虐待防止法案、衆議院可決
6月14日、衆議院厚生労働委員会の審議を経て、障害者虐待防止法案(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案、第177回国会衆法16号)が衆議院で可決されました。案文はこちら(pdf,71KB)をご覧ください。国会提出時の法律案および要綱はこちら(衆法第16号)をご覧ください。


障害者基本法改正案、閣議決定、国会提出
 障害者基本法改正案(障害者基本法の一部を改正する法律案 、第177回国会、閣法59号)が、閣議決定を経て、4月22日に第177国会(1月24日から6月22日までの150日間)国会に提出されました。 改正案概要、要綱 、法律案・理由、新旧対照表 、参照条文 は、こちらをご覧ください。


さいたま市でノーマライゼーション条例
障害者差別禁止など規定
 さいたま市で「誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」(通称=ノーマライゼーション条例)が3月4日に市議会で可決され成立し、4月1日に施行されました。なお、完全施行ではなく、差別事案に関するあっせんや勧告については、1年後の2012年4月に施行されます。
 差別(合理的配慮欠如を含む)の禁止とともに、「当事者・家族へのサービスの質の向上・必要なサービスの実施」、「乳幼児期から生涯を通じて切れ目のない支援」、「住まいの確保」、「意思疎通・情報提供への配慮」などを掲げ、障害者権利条約に沿った内容になっています。  条例における障害者の定義(第2条)は条約に沿った社会モデルになっていますが、障害者基本法の政府案は推進会議の意見を否定した内容ですので、条令と法律の関係からみて変則的かも知れませんが、障害者基本法改正もこの条例を見習って欲しいところです。条例の内容については、こちらをご覧ください。


「障害者基本法」の抜本改正と推進会議「第二次意見」
− 障害者権利条約批准への第一歩として −
JDF緊急フォーラム、参議院議員会館講堂は超満員
 1月26日、参議院議員会館講堂において、JDF緊急フォーラム「「障害者基本法」の抜本改正と推進会議「第二次意見」−障害者権利条約批准への第一歩として−」が開催されました。小川榮一JDF代表と谷博之議員の開会挨拶があり、東俊裕氏の基調講演「推進会議第二次意見のポイント」、大谷恭子氏の特別報告「障害者基本法日弁連案のポイント」がありました。いずれも基本法の基本理念とモニタリング機関などの重要なポイントを強調しました。
手話通訳の右から、藤井、森、久松、大久保、野村、尾上、金子(敬称省略)  その後、シンポジウム「新たな障害者基本法への期待と私たちが問われるもの」が開かれました。開会から閉会まで休憩時間なしの濃密な内容で、資料が足りなくなるほど会場は超満員で、関心の高さがひしひしと伝わってきました。シンポジストの、森祐司氏(日本身体障害者団体連合会)、久松三二氏(全日本ろうあ連盟)、大久保常明氏(全日本手をつなぐ育成会)、野村茂樹氏(日本弁護士連合会)、尾上浩二氏(DPI日本会議)、金子恵美氏(参議院民主党)が、第二次意見の意義と障害者基本法のポイントについて意見を述べ、会場からもコーディネーターの藤井克徳氏(JDF幹事会議長)の的確な進行で、多くの発言が出されました。関係省庁と推進会議の意見の乖離が数人のシンポジストからも紹介され、「私たち抜きに私たちのことは決めてはならない」として進められてきた議論の成果が、具体的な障害者基本法案の国会提案の段階で具体的に示される段階で、予断を許さない正念場であるという緊迫感が伝わってきました。


JDF緊急フォーラムのご案内
「障害者基本法」の抜本改正と推進会議「第二次意見」
― 障害者権利条約批准への第一歩として ―
 私たち日本障害フォーラム(JDF)は、全国の障害者・関係13団体が連携し、障害者の権利の推進を目的として2004年10月に設立されたネットワークです。
 2011年12月17日、障がい者制度改革推進会議において「障害者制度改革の推進のための第二次意見」がまとめられました。ここでは、障害者権利条約の批准の第一歩となる、障害者基本法改正で規定されるべき内容が整理されています。
 「私たち抜きに私たちのことを決めてはならない」という精神の下、次期通常国会で行われる障害者基本法改正の作業において、どのように第二次意見を反映させるのか、そのための課題は何かを探るため、院内集会を開催したく、関係する多くの皆様にご参加を呼びかけるものです。

■日時:2011年1月26日(水)13時〜17時
■場所:参議院議員会館 一階 講堂 (東京都千代田区永田町二丁目1-1)
■主催:日本障害フォーラム(JDF)
■スケジュール
 1.開会挨拶  小川 榮一 (日本障害フォーラム 代表)
           国会議員 (調整中)
 2.基調報告 東 俊裕  (内閣府障がい者制度改革推進会議担当室長)
          「推進会議第二次意見のポイント」
 3.特別報告  大谷 恭子 (日本弁護士連合会)
          「障害者基本法日弁連案のポイント」
 4.シンポジウム  「新たな障害者基本法への期待と私たちに問われるもの」
    【シンポジスト】
       大久保 常明 (全日本手をつなぐ育成会)
       尾上 浩二   (DPI日本会議)
       森 祐司    (日本身体障害者団体連合会)
       久松 三二   (全日本ろうあ連盟)
       野村 茂樹   (日本弁護士連合会)
       国会議員
    【コーディネーター】
       藤井 克徳  (日本障害フォーラム幹事会議長)
 5.閉会
  総合司会:古田 清美 (全国社会福祉協議会)

■参加申し込み・問い合わせ
※お申し込みは、お名前、所属のほか、情報保障ご希望の有無等必要事項を添えて事務局までお送りください.
 (1)お名前
 (2)ご所属
 (3)備考等
 チラシ・申込用紙はこちら


障害者制度改革について考える地域フォーラム in とちぎ
栃木県で内閣府地域フォーラムを開催
全国で13ヵ所目、300人が参加
基調講演:私たちがつくる新しい障害者制度〜障害者制度改革の推進のための基本的な方向〜  1月15日、とちぎ福祉プラザ(宇キ宮市若草)において、内閣府と栃木フォーラム実行委員会が主催する「障害者制度改革について考える地域フォーラム in とちぎ」が開催されました。「私たちがつくる新しい障害者制度〜障害者制度改革推進のための地域からの発信〜」というテーマで、基調講演とシンポジウムが行われ、300人の参加がありました。実行委員会では、250人前後の参加を予想していたため、準備した300部の配付資料では足りなくなってしまいました。
シンポジウム: 障害者制度改革の推進のための地域からの発信  このフォーラムは、障がい者制度改革推進会議が「第一次意見」と「第二次意見」についての地域の意見を集めることが目的です。今回は「第二次意見」が出て初めてのフォーラムでした。基調講演は中西由起子推進会議構成員が行い、「第一次意見」および「「第二次意見」のポイントを講演しました。シンポジウムでは、松井亮輔推進会議構成員のほか、地元から3団体がシンポジストとして意見を発表を行い、さらに10団体から意見要望が発表されました。また、この13団体を含む25団体からの障害者制度改革についての意見要望集が配られました。フォーラムの記録集は2月下旬にはできあがる見込みです。
 このフォーラムは、昨年7月に結成された「栃木障がいフォーラム(TDF)」が実行委員会を組織して主催したもので、「JDF地域フォーラム」に次いで2回目のフォーラムです。

 →シンポジウム・レジメ集(pdf,1.5MB
 →意見要望集(事前提出および当日提出)(pdf,144KB
   ※シンポジウム・レジメ集と意見要望集は重複する意見要望もあります。


岩手県で全国3番目の「障害者差別禁止条例」
「障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県つくり条例」
 岩手県議会では「障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県つくり条例」(いわゆる「障害者差別禁止条例」)が12月8日に成立、12月14日公布、平成23年7月1日施行となりました。千葉県や北海道の条例名と同様に、長い条例名になっています。障がい者制度改革推進会議などで使われている“カタカナ語”を使えば「インクルーシブな岩手県つくり条例」(岩手県インクルージョン条例)となると思います。全国で3番目に制定されたことで注目されています。
 しかし、障害者基本法改正や障害者差別禁止法の制定の動きの中では、今制定するのは待つべきという意見もあります。また、条文数が少なく、千葉県の条例のような差別事案の解決手続きや解決処理機関などの具体性に欠けると物足りなさを感じるという意見もあります。現段階では理念を示すだけの内容ですが、解決手続きや組織等の具体的な要綱が示されるものと思われます。
 条例の内容は、岩手県議会の政策的議員提案条例のサイトをご覧ください。


栃木障がいフォーラム(TDF)設立
JDF地域フォーラム in うつのみや
「第一次意見」の提出と閣議決定後、初の地域フォーラム
 7月31日午前、とちぎ福祉プラザにおいて、日本本障害フォーラム(JDF)の地方版といえる「栃木障がいフォーラム」(TDF)の設立総会が開催され、正式にスタートしました。そして、午後にはTDF設立を記念して「JDF地域フォーラム in うつのみや」が開催され、約150名が参加しました。このJDF地域フォーラムは、全国で9番目の開催ですが、「第一次意見」が出され閣議決定され、障がい者制度改革の基本的な方向や工程表で示された後の地域フォーラムとして注目されています。
 日本障害フォーラムからは、政策委員長の森祐司氏と幹事会議長の藤井克徳氏が出席し、基調報告と基調講演を行いました。両氏とも障がい者制度改革推進会議の構成員でああり、「障害者権利条約」締結に相応しい障がい者制度改革の今は重大な時期にあり、権利条約と障がい者制度改革推進会議の第一次意見が、いかに障害者の福祉だけでなく権利擁護にとって重大であるかについて熱のこもった講演を行いました。
 その後のパネルディスカッションでは地元の4団体の代表がパネリストとなり、それぞれの障害からみた課題を発表しました。精神障害、難病、自閉症などは、現在の福祉制度の中でも課題が残された分野か、または「制度の谷間」に置かれている障害であり、様々な障害者団体からの参加者が「隣の障害」への理解を深める機会にもなりました。
 地域フォーラムの講演や討論で、第一次意見の評価と問題点の指摘、障害者基本法制定、障害者差別禁止法、障害者虐待防止法および障害者総合福祉法の制定の工程表が示された現在、これらの問題についての地域からの発信や栃木県「障害者条例」の制定へ対応、市民への理解啓発活動など、TDFに多くの課題を与えられたことになります。今後の活動が期待されます。



※地域フォーラムの詳しい内容は、下記をご覧ください。
週刊福祉新聞の8月9日付の記事(pdf,1.1MB
◆JDF地域フォーラムの全記録(Ver.2、8月25日、pdf,2.3MB※校正が不十分ですが、速報性を重視して掲載しました。
◆「とちぎ波」9月号感想


キリン福祉財団、損保ジャパン記念財団、ヤマト福祉財団助成事業
栃木障がいフォーラム(TDF)設立総会記念

JDF地域フォーラム in うつのみや
〜障害者権利条約の批准に向けた地域の連携を!〜
 日本障害フォーラム(JDF)の栃木県版として「栃木障がいフォーラム(TDF)」を結成し、障がい者関係団体の連携を推進します。国連における障害者権利条約の批准に向けての日本国内の障がい者制度の検討の中で、「障がいのある当事者を主人公に、障がい者制度を決めること」と「障がい者関係団体の連携」の大切さを痛感しました。この二つを大切なバックボーンとして、栃木障がいフォーラムは地域における活動をすすめていきたいと考えます。栃木障がいフォーラムの設立総会を記念し、「JDF地域フォーラム in うつのみや」を開催します。

主 催:日本障害フォーラム(JDF)、栃木障がいフォーラム(TDF)
日 時:2010年7月31日(土) 10:30〜16:40
     (設立総会 受付開始10:00、 JDF地域フォ−ラム 受付開始12:30)
場 所:とちぎ福祉プラザ(交通案内) 3F 福祉研修室 (宇キ宮市若草1丁目10番6号)

<TDF設立総会>
※参加資格は加盟団体からの2名以内の代表です。一般の方は午後の部のみ参加できます。
 10:00 受付開始
 10:30 開会あいさつ
 10:35 来賓あいさつ
      参議院議員       上野通子氏
      栃木県障害福祉課長 平野博章氏
 10:45 設立に至る経過説明
 10:55 設立総会
 11:35 閉会あいさつ

<JDF地域フォーラム in うつのみや>
 ※このフォーラムの全記録(未定稿、pdfファイル,2.2MB
  参加費:500円(資料代)
  定 員:130名(申込み先着順、定員になり次第締め切らせていただきます。)
  申込先:TDF設立準備会事務局(日本てんかん協会栃木県支部) → 申込書(Word,37KB
 12:30 受付開始
 13:00 開会あいさつ
 13:05 JDF代表あいさつ 小川榮一(JDF代表)
      来賓あいさつ 参議院議員 谷博之氏
 13:15 基調報告 森祐司(JDF政策委員長)
 13:45 基調講演 藤井克徳(JDF幹事会議長)
      演題:障害者権利条約とわが国の政策課題(仮題)
 14:45 (休憩)
 15:00 パネルディスカッション
      テーマ:障害者権利条約と障がい者制度改革でどう変える、地域からの発信
 障害者権利条約の批准促進と障がい者制度改革にはJDFを中心とした全国の連携が重要である。また、地域における障がい者権利擁護の様々な問題について発信することも重要な活動である。地域で活動する障がい者団体の方々から地域での現状や条約や制度改革に対する期待について発言していただく。
コーディネータ 鈴木勇二(日本てんかん協会栃木県支部事務局長)
パネリスト(五十音順)
 小池秀明(栃木県精神障害者援護会「やしお会」副会長)
 玉木朝子(栃木県難病団体連絡協議会会長)
 宮下陽子(栃木県自閉症協会会長)
 麦倉仁巳(栃木県身体障害者福祉会連合会副会長)
コメンテータ 藤井克徳(JDF幹事会議長)、森祐司(JDF政策委員長)
 16:45 閉会あいさつ


沖縄県障害者権利条例案を公表
JDF地域フォーラムin沖縄
 2010年3月28日の沖縄タイムスによると、3月27日のJDF地域フォーラムin沖縄で、「障害の有無にかかわらずすべての人の尊厳が守られる社会づくりの促進に関する条例(案)」(通称:沖縄県障害者権利条例)が公表されました。栃木県でも「障害者権利条例を」という声もあり、条例学習会を開催している団体もあります。JDF代表の地元栃木県でもJDF地域フォーラムが開催されることが障害者団体等では期待されています。
 → 条例案(pdf,528KB)(Word,59KB

 障害者への差別を禁じ、権利を守る「障害者の権利条例」の制定に向け「輝け!みんなの条例」JDF地域フォーラムin沖縄が27日、嘉手納町中央公民館で開かれた。「障がいのある人もない人もいのち輝く条例づくりの会」(上里一之、岡島実共同代表)が作成した条例案(全31条)を公表。来年3月の制定に向け、署名活動などを全県的に取り組むことも確認した。
 岡島共同代表は、条例における障害の定義について「体が動かないなどの機能的障害に加え、偏見や誤解、差別などの社会的障壁(バリアー)がつくりだされている状態」と説明。その上で、障害のある人も社会参加できるための調整などの義務を負う「合理的配慮」の重要性を訴えた。
 条例の特色として「自己実現への権利」を挙げ、「社会から排除されてきた人たちが、本来持つ力を発揮するための固有の権利」とした。岡島代表は「法律は使ってはじめて意味がある。趣旨を理解して使っていくことが大切だ」と条例の意義を強調した。
 シンポジウムでは、県手をつなぐ育成会の田中寛会長が「知的障害者への配慮は千差万別で難しい。まず一人一人の特性を理解することが大事」と話した。
 県自立生活センター・イルカの長位鈴子理事長は、教育を受ける平等を訴えた上で「障害者自身も社会に依存してきた。それによって力を奪われており、自分たちで考える意識に変えることも大切だ」と述べた。
 フォーラムに参加した視覚障害がある女性(53)=八重瀬町=は「普段は家にこもりがち。とてもいい勉強になった」と話した。沖縄国際大学で福祉を学んでいる2年の山田公之さんは「障害がない人は(条例について)もっと知るべきだ。条例は必要」と話した。


「障害者権利条約」84カ国が批准
(2010年3月19日現在)
 国連の「障害者権利条約」の批准状況は、国連の障害者権利条約のサイトに示されています。我が国は2007年(日本時間9月29日)に署名をしましたが、国内法の整備が遅れているためまだ批准していません。ロシアは2008年9月、米国は2009年7月に署名しましたが、まだ批准はしていません。現在までに、144カ国が署名し、そのうち83カ国が批准しています。
 2007年3月30日に署名と批准が開始され、批准国数は、2007年は14カ国、2008年は32カ国、2009年は30カ国、2010年は3月19日現在8カ国です。ヨーロッパの福祉先進国といわれるスウェーデン、デンマーク、ドイツなどは2008年から2009年に、アジアでは、中国、韓国、フィリピン、タイ、バングラデッシュ、インド、イランなどがすでに批准しています。「障がい者制度改革推進会議」では、条約と国内法の矛盾が多数指摘され、条約に沿った障害者制度改革を目指して進んでいるようです。条約に沿った国内法の整備が待たれますが、政府や国会は今までいったい何をしてきたのでしょうか。署名開始と同時に批准した国もあります。「ルビコン川を渡る」は以後の運命を決め後戻りのできないような重大な決断と行動をすることの例えですが、批准を先にすることはできないのでしょうか。


栃木県社会福祉推進議員連盟
「障害者条例」勉強会を開催
てんかん協会栃木県支部事務局長らが講演
 「障害者条例(障害者差別禁止条例)」が千葉県で2007年7月から施行され、北海道でも来年4月から施行されます。しかし、この条例の制定の目立った動きは愛知県や熊本県以外ではあまりなく、また過去に制定に失敗した県がいくつかあります。「条例」制定は、全国の障害者の間でくすぶり続けている切実な問題です。
 栃木県では、「福祉バス継続の要望書」を脊髄損傷者連合会やてんかん協会など7団体が、11月24日に知事と県議会議長に提出した際の社会福祉推進議員連盟との懇談がきっかけで、「障害者条例」に関心をもった社会福祉推進議員連盟で勉強会が開かれました。野田会長ほか同議員連盟議員と障害福祉課から課長ほか職員、合わせて約30名が参加しました。また、障害団体からは、話題提供者の県車椅子の会やてんかん協会栃木県支部のほか、栃木県身体障害者団体連絡協議会(栃身連)、県知的障害者育成会、県自閉症協会、宇キ宮市障害者福祉連合会(宇障連)からも各1名の参加がありました。なお、出席予定だった県肢体不自由児者父母の会は急病で急きょ欠席になりました。
 先ず、車椅子の会村上会長からご自身の体験から条例の必要性について述べ、次いでてんかん協会栃木県支部鈴木事務局長から、「障害」の考え方の時代による変化、権利条約、合理的配慮などをはじめとして、千葉県での条例の基本的な考え方や「差別」解決の仕組み、施行後の実績などを中心として各地の「条例」づくりの現状についての説明がありました。条例の基本理念は理解できても、条例を制定するには、行政主導や障害者団体だけの主張だけでは成功しなかった事例も紹介されました。各立場の知恵を集めた取り組みが必要で時間がかかるのではないかという感想が閉会後に数人の参加者から聞かれました。
 「障害者権利条約」批准を推進するJDF(日本障害者フォーラム)の代表は、県身連会長でもある小川榮一氏です。JDFは、新たに設置された「障がい者制度改革推進本部」に対する要望活動などを行っていますが、代表の地元栃木県として「条例」の先進県の一つになるように、障害者団体の連携と行政への積極的な働きかけが期待されます。
栃木県社会福祉推進議員連盟:栃木県議会の自民党議員32名で構成されています。会長は野田尚吾議員、幹事長は三森(みもり)文徳議員、事務局長は上野通子議員。


厳しい雇用情勢の中、民間企業の障害者雇用は進展
平成21年6月1日現在の障害者雇用状況を厚労省が発表
 障害者の雇用の促進等に関する法律は、1人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用することを義務づけている事業主等から、毎年6月1日現在における身体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用状況について報告を求めています。
 11月20日、厚労省は「平成21年6月1日現在の障害者の雇用状況について」を発表しました。これによると、厳しい雇用情勢の中、民間企業の障害者雇用は進展しているとうい結果が出ています。

    【民間企業(56 人以上規模)】
  • 全体の実雇用率は1.63%(対前年比で0.04ポイント上昇)
  • 法定雇用率を達成している企業の割合は45.5%(対前年比で0.6 ポイント上昇)
  • ただし、企業規模別で見ると中小企業の実雇用率は引き続き低い水準
  • 特に100〜299人規模の企業においては、実雇用率1.35%と最も低い水準
    【公的機関】
  • 国の機関では、97.4%の機関で法定雇用率を達成
  • 都道府県の機関では、知事部局は全ての機関で法定雇用率を達成しているが、知事部局以外の機関は4.4%の機関が法定雇用率を未達成
  • 市町村の機関では12.3%の機関が法定雇用率を未達成
  • また、都道府県教育委員会のうち法定雇用率を達成しているのは、47 機関中6機関(法定雇用率達成機関割合は12.8%)
 このように、障害者雇用は進展していますが、公的機関の中で都道府県教育委員会の達成数が少なく、栃木県教育委員会は1.44%で、全国平均の1.70%をかなり下回っています。


障害者職業能力開発校の利用制限に関する要望書
9月30日、日本てんかん協会が厚労大臣に提出
 日本てんかん協会では、会員からの指摘により、全国に19校ある国公立の障害者職業能力開発校のうち、てんかんのある人が取得できる精神保健福祉手帳の所持者を利用対象者としているのは6校に過ぎないことが明らかになりました。このため、「障害者職業能力開発校」において、まだまだてんかんのある人たちを受け入れる体制が不十分であることは、当協会として看過できいとして、下記の要望書を厚労大臣に提出しました。

JEA発09−23
2009年9月30日
厚生労働大臣
 長妻 昭 殿
社団法人 日本てんかん協会
会長  鶴井 啓司
障害者職業能力開発校の利用制限に関する要望書
 貴職におかれましては、日頃からてんかんのある人に対する諸施策の充実にご尽力をいただき、心から感謝申し上げます。
 当協会は、てんかんの正しい知識の普及と、社会啓発、調査研究、施策推進活動、そして相談援護の事業に取り組んでいる全国組織で、約6,000名の会員で構成しておりますが、その会員の約8割がてんかんのある人とその家族が占める「当事者団体」です。その会員を中心に行っている相談事業では、就労は医療問題と同様に多くの悩み苦しみが全国から寄せられ、その対応に日々苦慮しているところです。
 さて、わが国では未だにてんかんに対する誤解と偏見があり、てんかんのある人は発作があるというだけで、就労の機会が制限され、社会参加がままならない現状にあります。そのような人たちにとって、就労に向けた技術の習得を目的とした訓練はとても大きな意味を持っています。
 しかしながら、このたび会員からの指摘により、全国に19校ある国公立の障害者職業能力開発校のうち、てんかんのある人が取得できる精神保健福祉手帳の所持者を利用対象者としているのは6校に過ぎないことが明らかになりました。障害のある人たちの職業訓練を目的とした専門機関である「障害者職業能力開発校」において、まだまだてんかんのある人たちを受け入れる体制が不十分であることは、当協会として看過できることではありません。この事態を改善するためには、各都道府県のご努力はもちろんのこと、厚生労働省からの強いご指導が必要と考えます。
 つきましては、障害者が技術を習得し就労につなげるための重要な社会資源である障害者職業能力開発校の門戸が広く開かれ、等しく機会が与えられるよう下記のとおり要望いたします。


  1. 全国の障害者職業能力開発校でてんかんのある人が利用できるよう、対象者を精神保健福祉手帳所持者に拡大するとともに、適切な訓練が整備され、実施されるためのカリキュラムや指導体制を整備・改善するよう強力に指導を行ってください。
以上



心身障害者用低料第三種郵便物に関する要望書
全国障害者定期刊行物協会連合会と日本障害フォーラム
 日本障害者協議会(JD)情報誌「すべての人の社会」N0.349(2009年7月号)によると、日本障害フォーラム(JDF)は、7月中に、下記の「心身障害者用低料第三種郵便物に関する要望書」を総務大臣、厚生労働大臣そして郵便事業株式会社社長にそれぞれ手渡すことにしています。
 なお、同情報誌によると、全国障害者定期刊行物協会連合会の加入団体でも、リベートをもらって名義貸しをしていた団体があり、臨時理事会で除名処分にした例があるそうです。

2009年7月
殿
全国障害者定期刊行物協会連合会
東京都世田谷区砧6−26−21
共同代表 春田 文夫・楠 敏雄

日本障害フォーラム(JDF)
東京都新宿区戸山1−22−1
代 表  小川 榮一
心身障害者用低料第三種郵便物に関する要望書
 貴職におかれましては、日ごろより障害者の自立と社会参加のためにご尽力いただき、深く感謝しておりま す。
 さて、この間マスコミでも報道されている「心身障害者用低料第三種郵便物」制度の不適正利用の問題に関 して、私たちは深く憂慮しているところです。
 本制度につきましては、情報の伝達にさまざまな困難のある私たち障害者団体の活動を支えるものとして、 平素より有効に活用させていただいております。
 とりわけ、1971年に当時の郵政省と「身体障害者団体定期刊行物協会」との間で交わされた確認書によって、障害当事者やその家族の団体がこの制度を円滑に活用し、障害者問題の啓発や、障害者の自立と社会参加の促 進に大きな役割を果たしてきたことに、心より感謝しているところです。
 にもかかわらず、今般明らかになった一部の企業と活動実態の無い障害者関係団体を名乗る人々によって引 き起こされた予想すらできなかった事態に、多くの障害者団体は戸惑いと不安、そして被害をこうむることと なりました。私たちの発行する刊行物は、営利を目的としたものではなく、あくまでも障害者問題の啓発・普 及およびさまざまな支援に対する報告とお礼を目的としたものです。
 私たちにとって、啓発や情報伝達の活動は命綱とも言えるものです。私たちとしては、今般の事態によって 本制度がいささかも後退することのないよう、抜本的な見直しを行い、心無い不正や悪用が二度と起こらない システムにするとともに、障害者団体の今日的な実態に合った制度に改めるべきであると考えております。(以下は提出先によって変更)
 つきましては、貴職をはじめ、関係各省や私たち障害者団体を含めた検討の場を設け、本制度のあり方につ いて継続的に検討することを切望する次第です。大変お忙しい折とは存じますが、下記についてご検討のほど よろしくお願い申し上げます。

  1. 心身障害者用低科第三種郵便物制度のあり方について、総務省、厚生労働省、郵便事業株式会社、障害者 関係団体との検討の場を設けてください。また、検討会の設置に向けて、私たち全国障害者団体定期刊行 物協会連合会ならびに日本障害フォーラムと話し合う場を早急に設けてください。
  2. 検討会を継続する間、現行の制度を弾力的に運用し、障害者団体の命綱といえる啓発活動に不利益を生じないよう各地の郵便事業会社に指導を徹底してください。
                                               
以上



「障害者権利条約」を75%の人は知らない!
「障害を理由とする差別等に関する意識調査」の結果公表
 内閣府では、障害者権利条約において規定された「合理的配慮の否定」を含む障害を理由とする差別等に関する国民の意識を把握することを目的として、本年4月〜5月、15歳以上80歳未満の男女1,050人調査対象に調査を行いました。
 調査事項は、次の4項目です。
  1. 障害者の権利に関する条約の認知度について
  2. 障害を理由とする差別に対する意識について
  3. 「合理的配慮」に関する理解について
  4. 「共生社会」に関する理解について
 その結果は障害者施策ホームページに掲載されています。調査結果のポイントは次のとおりです。
  1. 障書者権利条約に関する認知度は低い状況にある。
     障害者権利条約の内容も含めて知っている人の割合は数%である。
  2. 日本の社会には、障害を理由とする差別があるとする人が、依然として相当多い。
     障害を理由とする差別があると思う又は少しはあると思う人の割合は8〜9割となっている。
  3. 障害を理由とする差別は、無意識的に行われていると多く認識されている。
     障害を理由とする差別は、無意識又はどちらかというと無意識に行われていることが多いと思う人の割合がほぼ6割となっている。
  4. 障害者への配慮・工夫を行わないことが差別に当たるか否かについては、評価が分かれている。
     障害者への配慮工夫を行わないことが差別に当たると思う人の割合は、全体では52.8%で過半数を超えるものの、差別に当たるとは思わない人の割合も35.6%存在している。
  5. 「合理的配慮」に関する認知度は低い状況にある。
     「合理的配慮」について知らない人の割合が全体で4分の3を超えている。
  6. 「合理的配慮」の具体的な内容についてイメージを持ち、説明できる人は極めて少ない。
     「合理的配慮」についてイメージを持ち、例を挙げて説明できる人の割合は数%に止まっている。
  7. 社会が「合理的配慮」を行うことに対しては大部分の人が肯定している。
     「合理的配慮」について、積極的に行うべきであると思う又は過度な負担とならないように考慮して行うべきであると思う人の割合は、ほぼ9割を超えている。
  8. 「共生社会」について知っている人は過半数を超えている。
  9. 行政による「共生社会」のための環境づくりに対しては大部分の人が肯定している。

 「障害者の権利条約」を知らない人が約75%いる結果からみて、「合理的配慮」という言葉そのものの認知度が低いのは当然と言えます。「障害者の権利条約」は、昨年4月3日に批准国が20カ国に達し、5月3日に発行しています。それからすでに1年経過した時期の調査でこんなに低いことは、政府が、「心の輪を広げる体験作文」や「障害者週間のポスター」は例年どおり募集しても、「障害者権利条約」については積極的な広報活動を行わなかったことも一因と思われますが、一部の障害者団体を除くと、中央の団体で問題にしても、「障害者の理解促進」と言いながら、障害者団体でも機関誌等でほとんど取り上げず、活動の中でもほとんど取り上げられなかったという背景があると思います。


民主党のマニフェストへ、DPI日本会議が要望書
 7月16日の下野新聞によると、DPI(障害者インターナショナル)日本会議は、7月15日、参議院会館を訪れ、民主党の直嶋正行政調会長と同党障がい者政策プロジェクトチーム座長の谷博之参院議員らに、同党のマニフェスト(政権公約)に関する要望書を提出しました。要望書では、
  1. 民主党がまとめた「陣がい者制度改革推進法」の制定
  2. 「障害者差別禁止法」と「障害者総合福祉法」の早期制定、「障害者自立嘉法」の廃止も含めた法改正
  3. 国の障害者予算の増加
などを衆院選に向けた同党のマニフェストに盛り込むよう求めています。同紙の写真では、前回の参議院選挙で民主党から比例区候補であった金政玉(きむじょんおく、DPI日本会議事務局次長)氏の姿も見られます。


DPI日本会議が見解発表
与野党の障害者虐待防止法案
 7月9日、与野党がそれぞれ衆議院に障害者虐待防止法案(野党案は障がい者虐待防止法案)を提出しました。今後は、与野党間協議を行い、超党派での成立に向けた話し合いが行われます。
 これを受けて、7月10日、DPI日本会議は「障害者虐待防止法案についての基本見解」を発表しました。基本見解では、以下の5点を要望しています。
  1. 実効性ある法律として策定すること
  2. 精神科病床を入所施設と同等に扱うこと
  3. オンブズパーソンの設置と、当事者支援を位置づけること
  4. 独立した救済機関を設け、「障害者虐待防止センター」という名称にすること
  5. 障害者差別禁止法の制定も進めること
 見解の全文はこちらをご覧ください。


障害者虐待防止法案(与党)、障がい者虐待防止法案(野党)
7月9日、衆議院に提出
 7月9日午前、民主党はじめ社民、国民新の野党3党は、「障がい者虐待防止、障がい者の介護者に対する支援等に関する法律案(障がい者虐待防止法案)」を共同で衆議院に提出しました。また、自民党、公明党も「障害者虐待防止法案」を同日に衆議院に提出しました。野党案は、民主党ホームページをご覧ください。野党案の「概要説明」では、野党案と与党案を比較表が示されていますが、与党案は自民党ホームページまたは公明党ホームページには9日現在掲載されていません。
 両法案は、障がい者に対する虐待が深刻な状況にあり、障がい者の自立及び社会参加のためには障がい者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等から、虐待の禁止、国等の責務、障がい者保護のための措置、介護者支援のための措置等を定めたものです。野党案によると、「障がい者虐待」とは、介護者による障がい者虐待、障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待及び使用者による障がい者虐待であり、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト、経済的虐待の5類型に分けています。(同法案第2条)
 法案では、職場内、介護者、障害者施設内などの虐待が対象になっています。例えば、てんかんであることを告げたら適性や能力などを聞く前に採用を拒否する、障害者を理由に入学を拒否する、宿泊を拒否するなどの差別は、「虐待防止法」では対応できません。虐待は「合理的配慮」とはほとんど関係がありませんが、このような差別は多くは「合理的配慮」があれば解決すると思います。差別も虐待の一部とみなすのは無理があると思います。やはり、「障害者の権利条約」に対応するには「障害者差別禁止法」が必要ではないでしょうか。


与党障害者虐待防止プロジェクトチームがヒアリング開催
 高齢者や児童に対する虐待が報道され、児童相談所の対応などが問題になることがあります。「児童虐待防止法」(2000年5月施行)と「高齢者虐待防止法」(2006年4月施行)はすでにありますが、「障害者虐待防止法」はまだありません。また、「障害者差別禁止法」も「障害者権利条約」の批准にむけても必要な法律です。
 障害者が性的虐待などの被害に遭うことを防ぐため、障害者虐待防止法案を作るための与党プロジェクトチーム発足させ、3月12日に初会合を開き、検討を始めました。座長は、馳浩自民党衆院議員です。
 7月2日、このプロジェクトチームのヒアリングがあり、障害者団体が出席しました。 DPI日本会議(障害者インターナショナル)は、ヒアリングに出席し、以下の4点を中心に要望書を提出しました。
  • 入所施設と同様に「閉鎖的な構造」の中で人権侵害、虐待が問題となってきた精神科病床についても、入所施設並の虐待発見の通報義務を課す仕組みとすること
  • 入所施設や病院に対する外部からのオンブズパーソン活動、並びに当事者による支援を積極的に位置づけること
  • 独立した救済機関をもうけ、常任のスタッフを置き調査権限をもたせること。また、名称は原案にある「障害者権利擁護センター」ではなく、「障害者虐待防止センター」とすること
  • 障害者虐待防止法に加えて、障害者差別禁止法を設定すること
 障害者虐待は、職場、入所施設、精神病院などさまざまな場所で行われる可能性があります。てんかんのある人の中には、知的障害者入所施設や精神科病棟で暮らす人もいます。
 要望書は、DPI日本会議の情報コーナーをご覧ください。


低料第三種郵便物制度に関する答弁書
 6月22日に谷参議院議員から提出された「質問主意書」は24日に転送され、30日に答弁書が内閣総理大臣名で出されました。質問は5項目からなっていますが、答弁書の要点は次のとおりです。
  1. 各府省が編集協力などで関与している刊行物の発行数と有料配布部数をみると、宅急便では有料配布数が8割以下のものがあるが、第三種郵便物では有料配布数は8割を超えている。
  2. 低料第三種郵便の制度は、心身障害者の福祉の向上を目的とした、社会政策上重要な制度であり、今後とも存続していかなければならないと考えている。
  3. 有料発売条件などの遵守状況については、低料第三種も含め第三種郵便物の調査の厳格化は適正なものと考え、今後も定期的に行っていく。
 質問主意書(提出番号211)および答弁書は、参議院ホームページの質問主意書のサイトをご覧ください。


低料第三種郵便物制度に関する質問主意書が国会に
 私たちにとっては、会員同士の情報の共有ばかりでなく、障害者運動における社会啓発として、機関誌などを会員や関係団体等に送ることは重要な活動の一つです。障害者団体向け郵便割引制度を悪用した今回の行為は絶対に許せない暴挙です。もし、この制度がなければ、協会本部からの還付金のほとんどは郵便料として消えてしまい、十分な活動ができません。有料会員8割以上という制限も大きな足かせになっていますが、このような不正がきっかけで制度の存続すら危ないのではないかという不安の声もあります。
 6月22日、「障がい者団体向け郵便割引制度悪用にからむ第三種郵便物制度に関する質問主意書」(第171国会質問主意書第211号)を、 栃木県選出の参議院議員谷博之氏が提出しました。主意書の内容についてはこちらをご覧ください。
 (注)質問主意書とは?
 国会議員は、会期中、文書により国政一般について内閣に質問することができます。議長が承認した質問主意書は、次の月曜日か水曜日に内閣に転送され、その日から7日以内に内閣は答弁書を作成し、送付しなければなりません。また質問主意書及び答弁書は全議員に配布され、参議院ホームページの「質問主意書」にも掲載されます。


てんかん協会「総会決議」(5月31日)に基づき
障害年金診断書様式の改訂に関する要望書を提出
ここでも、てんかんは障害者福祉施策の狭間に

 日本てんかん協会では、既に昨年9月12日に厚生労働大臣宛に要望書の提出をしていましたが、障害年金を申請する際に「診断書」に関する制限が生じる事例が、全国から寄せられる事態を重要視し、第32回総会(5月31日)において「総会決議」を行いました。そして、6月1日、「国会請願集会」の後、「要望書」(PDF,197KB)を社会保険庁年金保険課を通じ、厚生労働大臣に提出しました。
 てんかんを理由に障害年金を申請・更新するに際して、主治医が「精神科の医師ではないので診断書を書けない」、「転居にともない主治医が精神科から脳外科に変わったら、年金の診断書は書けないと言われて受給資格を喪失した」、「診断書を書いてもらうだけの理由で精神科を受診したら、普段診ていない患者の診断書は書けないと断られた」など、主治医の標梯診療科により年金の申請すらできない事例が多発しています。同様に、「診断書に精神科の標棟がないということで窓口で不受理となった」、「審査で不支給となった」という相談事例も全国的に増えています。
 てんかんはその発病年齢、症状、発作のタイプ、治療経過などにより、専門医が小児科、精神科、神経内科、脳神経外科など多岐にわたっています。また、専門医や専門医療機関の減少と地域偏在の問題、精神科医の著しいてんかん離れなどの理由で、精神科だけを選択して治療を進めること自体が困難になっています。このような状況において、精神の障害年金の記載者を精神科標榜医に限定することは、多くのてんかんのある人たちの権利の制限につながっています。

参議院厚生労働委員会で桝添厚労大臣も問題点を認める前向き答弁
 6月9日、参議院厚生労働委員会において、谷博之議員(民主党、栃木県選出)がこの問題について質問しました。政府参考人の石井博史氏(社会保険庁運営部長)が、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)では医師の診断書は標榜科にこだわらないこととの整合性をもった対応をすべきと答えた後、厚労大臣から「弾力的な運用ができるように検討する」との前向きな答弁がありました。未定稿速記録が谷博之参議院議員ホームページにあります。

障害年金申請のてんかん診断書の作成医師の要件緩和
 6月29日の毎日新聞の報道によると、「社会保険庁は障害年金の申請を巡り、てんかんの診断書を作成する医師の要件を緩和する方向で見直すことを決めた。」そうです。
 てんかん協会総会決議やてんかん学会の要望行動、参議院で厚生労働委員会でも前向きな厚労大臣の回答により、早速動き出しました。障害者手帳の診断書との整合性からは当然のことですが、具体的な困難事例がないと気づかなかったか動かなかった問題です。てんかんに関係するトラブルが起きたら先ず協会や支部に相談してみましょう。


障害者の解雇件数は増加、就職件数は横ばい
平成20年度における障害者の職業紹介状況
 5月16日の下野新聞によると、栃木県内で解雇された障害者は58人、その約8割の45人は下半期に解雇されたそうで、景気悪化による事業縮小などの影響が大きいようです。
 5月15日の厚労省の発表によると、平成20年度のハローワークにおける障害者の就職件数は、雇用情勢が悪化する中、過去最高であった前年度を下回ったものの、前々年度の水準は上回る44,463件となりました。また、解雇者数は全国で2,774人と大きく増加しており、平成14年度(2,962人)以来の水準となっています。
 新規求職申込件数は、対前年度より大きく伸び、特に精神障害者および発達障害者、高次脳機能障害者、難病者等その他の障害者の新規求職申込件数が増加しています。就職件数は、全体として微減する中、精神障害者の就職件数は依然として増加傾向にあります。くわしくは、厚労省プレスリリースをご覧ください。


障害者雇用対策基本方針
 厚生労働省(職業安定局)では、平成21年度から平成24年度までを運営期間とする「障害者雇用対策基本方針」を策定し、平成21年3月5日に告示しました。障害者雇用対策基本方針骨子および障害者雇用対策基本方針はこちらご覧ください。なお、障害者雇用促進法改正についてはこちらご覧ください。


障がい者虐待防止法案も提出間近
民主党法案の骨子
 4月1日の民主党『次の内閣』では、障がい者の虐待防止法案についても説明を行い法案審査を受けました。そして骨子段階で了承をいただけたので、現在、法案の策定作業を連日行っているところです。地域生活でもっとも身近な市町村の関与が民主党案のポイントとなる予定です。
 法案の骨子はこちらをご覧ください。


議員立法の「障がい者制度改革推進法案」
民主党が参議院に提出
 4月15日付の下野新聞によると、民主党障がい者政策プロジェクトチームで座長を務める谷博之参院議員らが4月14日、議員立法の「障がい者制度改革推進法案」を参議院事務総長に提出しました。
 提出後の谷氏の会見によると、国会での批准を目指す障害者権利条約に合わせ、障害者にかかわる制度の抜本的改革と基盤整備が必要なことから、5年間の時限措置として、内閣に改革推進本部を設置し、制度改革を短期間で集中的に推進する、としています。この推進本部は首相を本部長とし各大臣らで構成。推進委員会を設置し、構成メンバーには障害者らを加え、当事者の意見を強く反映させるそうです。
 基本方針は「障害者権利条約の実施状況を監視する機関」「障害を理由とする差別禁止にかかわる制度」「虐待防止にかかわる据置」「選挙」「教育」など16項目について、政府がこれらの施策を実施するための必要な法制上や財政上の措置を講じる、としています。
 法案は民主党ホームページの「最新ニュース」の2009/4/14をご覧ください。


北海道議会で「障がい者権利条例」が全会一致可決
 北海道議会で議論されていました「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」が去る3月27日(金)22時56分に全会一致可決成立しました。条文については北海道障がい者条例のホームページをご覧ください。
 2006年10月11日可決し2007年7月1日施行された「障害のある人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」と比較すると、「障がい者に対する就労の支援」や「地域づくり」などをめざすという方向が感じられます。自立支援協議会との連携、地域相談員(身体障害者相談員、知的障害者相談員ほか)による差別事案の解決への相談などがはっきり見えません。今後どのように施行結果が出てくるか注目したいと思います。
 障害者への差別や権利侵害の背景は、偏見によるもの、無理解によるもの、よかれと思って行ったものなどのレベルがあることから、千葉県の条例では、勧告という対応もありますが、まず関係者の意見聴取や話し合いからじっくりと理解を深める努力がうたわれています。
 “健康福祉千葉方式”で、研究会、「民」主導のタウンミーティング、769の差別事例の収集などで「白紙の段階からの議論」を始め、条例原案ができました。千葉県の条例は、「条例のある街」(2007年)、「ブレーメンの挑戦(2007年)」、「障害者条例を必要としているあなたへ」(2009年)などの本(*)で、成立までの経緯を知ることができますが、北海道については条例文とその要綱のような説明しか知ることができません。法案上程に至るまでの経緯も知り、栃木県でも参考にしたいところです。
 ※ 上記の3冊の本については、「書籍の紹介」をご覧ください。


民主党議員立法「障がい者制度改革推進法案」
民主党障がい者政策PTの中間報告を『次の内閣』で了承
 3月18日、民主党障がい者政策プロジェクトチーム(PT)は、議員立法「障がい者制度改革推進法案」を『次の内閣』において中間報告し了承されました。制度改革推進法案骨子も同時に発表しました。障がい者制度改革推進本部をどこに置くのかについての内閣部門との協議では難航したそうで、本部は内閣官房に置き、事務局は内閣府に置くことで決着し、法案化を進め、参議院への提出をめざします。
 中間報告本文やPTの動きは、こちらをご覧ください。


民主党障がい者施策プロジェクトチーム
「障害者権利条約」で国内法整備求める
 3月2日、谷博之議員(参議院、栃木県選出)が座長を務める民主党の障がい者政策プロジェクトチームは、外務省を訪れ、「障害者の権利に関する条約」(政府仮称)に関して国内法を整備を優先させることなどを申し入れました。谷座長は「条約批准には反対しないが、性急に進めると国内法の整備がおざなりになる可能性がある」とし、次の2点を求める申し入れ書を、外務省外交政策局広木重之審議官に手渡しました。(くわしくはこちらをご覧ください。)
  @ 条約の国会提出前に公定訳の草案を公開し、当事者団体と協議する。
  A 障害者基本法の抜本改正や障害者差別禁止法の制定など、国内法整備の工程を具体的に示す。
 条約の和訳は、日本障害者フォーラムの仮訳(川島聡・長瀬修、2008年)や当事者団体等の翻訳(*)と公表されている政府仮訳の違いが指摘されています。条約の正文は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語でつくられていますので、それぞれの立場の違いで和訳に違いが生じ、国内法の整備に影響するため問題視しています。また、障害者差別禁止法も当事者団体が強く求めているもので、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」(障害者差別禁止条例)が2007年7月1日に施行されています。
 民主党の障がい者政策プロジェクトチームは、2月6日に障がい者政策作業チームを発展的に改組し、内閣部門(障害者基本法所管)、外務部門(障害者権利条約所管)、総務部門(情報へのアクセス)、法務部門(医療観察法所管)、文部科学部門(学校教育)、国土交通部門(交通・住宅のバリアフリー)、経済産業部門(ユニバーサルデザイン)などの各部門を横断的に組織したものです。
*(例) 障害児を普通学校へ・全国連絡会編: 障害者権利条約 わかりやすい全訳でフル活用!、千書房(2007年)


労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方
に関する研究会(第8回)
 1月14日、第8回研究会が開かれ、主な論点ごとの検討が議題でした。当日の資料はこちらをご覧ください。各委員等の意見を中心に論点を整理した資料と、委員・障害者団体からのこれまでの主な意見(第4回から第7回)が資料となっています。第1回からの資料は厚労省関係審議会議・研究会等のサイトの職業安定局をご覧ください。
 資料−2「委員・障害者団体からのこれまでの主な意見(第4回から第7回)」は、障害者であった人(例、精神病院に通院したことがある人など)やその家族への差別にも言及した意見もあり、第4回から第7回までのヒヤリングの資料を読むよりは簡潔にポイントを知る上では参考になります。少なくともこれくらいは読んでいただきたいと思います。


障害者施策推進課長会議
「障害者施策の在り方についての検討結果」を発表
権利条約締結に伴う障害者基本法の改正事項など
 2008年12月26日に開催された会議において検討された内容が、内閣府から公表されました。
 主な決定事項は、「障害者権利条約の締結」に向けて、必要とされる「障害者基本法」の改正事項に関して、次の8項目が整理されたことです。
  1. 差別の定義を新たに設け、差別について類型的に記載する。
  2. 差別の定義においては、「合理的配慮の否定」が差別に含まれることを明記する。
  3. 基本的理念として規定された差別の禁止について、「合理的配慮の否定」が差別に含まれることを踏まえたものとする。
  4. 国及び地方公共団体の責務として規定された差別の防止について、「合理的配慮の否定も差別」に含まれることを踏まえたものとする。
  5. 国民の理解のために、「新たな差別の定義」及び「合理的配慮の否定も差別」に該当するおそれのある事例を国が収集し、公表することとする。
  6. 国民の責務における差別防止の努力について、「合理的配慮の否定も差別」であることを踏まえたものとする。
  7. 中央障害者施策推進協議会について、障害者基本計画の作成及び変更の際の意見聴取に加えて、    障害者施策に関する調査審議、意見具申及び施策の実施状況の監視等の所掌事務を追加する。
  8. 中央障害者施策推進協議会について、関係行政機関に対する資料提出等の協力の要請ができることとする。
 障害者基本法は、これまで議員立法によって制定・改正がなされてきたところであり、今後、国会における障害者基本法の見直しに向けた議論を注視しつつ、必要な協力を行っていくこととする。

 上記のくわしい内容および第14回(平成20年7月30日)から第22回(平成20年9月29日)の意見聴取状況については、障害者施策推進課長会議のサイトをご覧ください。障害者施策推進課長会議は、平成16年に設置され、 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(障害者施策担当)を議長とし、次のメンバーで構成されています。
警察庁長官官房総務課企画官金融庁総務企画局政策課長
総務省大臣官房企画課長法務省人権擁護局人権啓発課長
外務省総合外交政策局人権人道課長財務省大臣官房企画官
文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課長農林水産省経営局人材育成課長
経済産業省経済産業政策局参事官(産業人材政策担当)国土交通省総合政策局安心生活政策課長
環境省大臣官房総務課長防衛省大臣官房文書課長



中央障害者施策推進協議会(第5回)
権利条約締結に伴う障害者基本法の改正事項など
 内閣総理大臣が障害者基本計画の案を作成又は変更する際に意見を聴くための機関として、内閣府に「中央障害者施策推進協議会」が設置されました。11月26日の第5回の会議では、「障害者施策の在り方に係る検討状況等について」が議題になりました。資料1によると、「権利条約締結に伴う障害者基本法について考えられる改正事項」としてあげられたものは次のとおりです。これらの事項がすべて障害者基本法に盛り込まれるか、これからの協議が注目されます。
  1.定義関係(1):差別行為の明示
  2.定義関係(2):合理的配慮の否定の明示
  3.基本的理念関係:上記に係る差別行為等の禁止
  4.国・地方公共団体の責務関係:上記に係る差別行為の防止義務
  5.国民の理解関係:上記に係る差別行為となるおそれのある事例の収集、公表
  6.国民の責務関係:上記に係る差別行為の防止の努力
 委員名簿や第1回(平成17年5月20日)からの資料・議事録はこちらをご覧ください。


労働・雇用分野における条約への対応の在り方に関する研究会(第7回)
障害関係の4団体からヒアリング
 11月26日、第7回「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」が開催され、下記の4つの障害者関係団体からのヒアリングが行われました。
  • 社団法人全国脊髄損傷者連合会  副理事長 大濱 眞 氏
  • 日本難病・疾病団体協議会  事務局長 坂本 秀夫 氏
  • 特定非営利活動法人日本脳外傷友の会  理事長 東川 悦子 氏
  • 全国心臓病者友の会  米田 幸司 氏
 各団体が提出した資料は、こちらをご覧ください。

 なお、第6回(11月7日開催第5回)、第5回(9月24日開催)、第4回(8月7日)に、下記の団体からヒアリングを行っています。
  • 日本障害者協議会  常務理事 藤井 克徳 氏
  • 特定非営利活動法人DPI日本会議  条約担当常任委員・弁護士 東 俊裕 氏
  • 全国社会就労センター協議会  会長 星野 泰啓 氏
  • 社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会  理事 大久保 常明氏
  • 特定非営利活動法人全国精神障害者団体連合会  副理事長 小金澤 正治 氏
  • 日本発達障害ネットワーク  副代表 山岡 修 氏
  • 特定非営利活動法人東京都自閉症協会  理事 今井 忠 氏
  • 特定非営利活動法人全国精神保健福祉会連合会  理事長 川崎 洋子 氏
  • 社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会  理事長 高岡 正 氏
  • 社会福祉法人日本盲人会連合  副会長 時任 基清 氏
  • 財団法人全日本ろうあ連盟  理事 松本 正志 氏
  • 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会  常務理事 森 祐司 氏
  • 社会福祉法人全国盲ろう者協会  理事 福島 智 氏
 第1回から第6回までの資料はこちらをご覧ください。→  、第6回 第5回 第4回 第3回 第2回 第1回


労働・雇用分野における条約への対応の在り方に関する研究会(第6回)
障害関係の3団体からヒアリング
 11月7日、第6回「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」が開催され、下記の3つの障害者関係団体からのヒアリングが行われました。
  • 日本障害者協議会        常務理事 藤井 克徳 氏
  • 特定非営利活動法人DPI日本会議 条約担当常任委員・弁護士 東 俊裕 氏
  • 全国社会就労センター協議会   会長 星野 泰啓 氏
 各団体が提出した資料は、こちらをご覧ください。


日本は国家が提供するサービスとしては進んでいるが
個人の権利取得に関しては遅れている印象
 「障害者権利条約」批准に向けて、「障害者権利条約への対応の在り方研究会」などで検討が行われつつあり、障害者団体からのヒアリングも行われました。しかし、中央障害者施策推進協議会のサイトでは簡単な資料のみで検討の様子が見えてきません。
 我が国では条約に伴う「障害者差別禁止法」制定の動きもまだ見えませんが、韓国では2007年に障害者差別禁止法が制定されています。10月24日の下野新聞に、韓国の国家人権委員会障害差別担当チームの委員と民主党「障がい者政策推進議員連盟」との意見交換の記事がありました。

《下野新聞 2008年10月24日》
韓国人権委と谷氏が意見交換  障害者政策テーマ

 民主党の議連「障がい者政策推進議員連盟」会長を務める谷博之(たにひろゆき)参院議員は二十三日、参院議員会館で来日中の韓国国家人権委員会メンバーと対面。障害者政策に関する同党の取り組みなどについて意見交換した。
 懇談会に出席したのは韓国の国家人権委員会障害差別担当チーム長のチョ・ヒョンソク氏ら三人。同委員会は政府機関の一つで、人権侵害や差別行為に関する調査や勧告などを行う。
 チョ氏はあいさつで「日本は国家が提供するサービスとしては進んでいるが、個人の権利取得に関しては遅れている印象を受ける」と指摘。谷氏は「日本政府の取り組みは腰が引けている部分がある。国会議員がイニシアチブをとって障害者政策を促進させたい」と語っていた。(写真付き)




日本障害者フォーラム(JDF)セミナー
障害者権利条約で変わる 私たちの暮らし
〜暮らしの中にどう活かす「合理的配慮」〜
フォーラム in 東京
11月29日(土) 全社協・灘尾ホール
 12の障害者団体・関係団体で構成される「日本障害フォーラム(JDF)」は、その設立以来、障害者権利条約の推進に民間の立場から取り組んでいます。2006年12月に条約が採択されてからは、国内での批准と実施に向けて、政府との定期的な意見交換や、各地域でのフォーラム開催を通じた啓発・キャンペーン活動などを行っています。
 権利条約では、職場や学校を含む日々の暮らしの中で、障害のある一人一人のニーズに応じた「合理的配慮」(適切な変更や調整など)が求められるとし、これを行わないことは差別であると定めています。
 このセミナーでは、この「合理的配慮」をテーマに取り上げ、私たちの暮らしを変えていくために、「合理的配慮」の考え方をどう活かせるのか、共に議論していきます。

プログラム(敬称略)
10:00開会挨拶 小川 榮一 (JDF代表)
来賓挨拶 障害者権利条約推進議員連盟より
●基調報告 藤井 克徳 (JDF幹事会議長)
10:30●基調講演 ティナ・ミンコウィッツ (世界精神医療ユーザー・サバイバーネットワーク(WNUSP)共同議長/弁護士)
12:00昼休み
13:00●障害当事者からの意見発表
  視覚障害、ろう、難聴、盲ろう、精神障害、難病の当事者より
13:45●パネルディスカッション(一部依頼中)
 コーディネータ 尾上 浩二 (DPI日本会議事務局長)
          中村 尚子 (立正大学准教授)
 パネリスト   厚生労働省より(依頼中)
           文部科学省より(依頼中)
           ニキ・リンコ  (翻訳家)
           森 祐司    (日本身体障害者団体連合会常務理事)
           大久保 常明 (全日本手をつなぐ育成会常務理事)
 コメンテータ  東 俊裕 (弁護士/元権利条約特別委員会日本政府代表団顧問)
16:00閉会

 くわしくはこちらをご覧ください。


障害者があたりまえに働けるニッポンへ
厚労省『ATARIMAE(あたりまえ)プロジェクト』
 障害者が社会で働くことが当たり前であるという社会を実現するため、これに必要な情報を、企業、障害者、福祉・教育関係者に積極的に提供するほか、広く国民が障害者雇用の促進について理解と関心を持つきっかけとなるよう、インターネットを中心とした広報活動等を展開します。手始めに、本プロジェクト展開の基盤となる総合ポータルサイトが開設されました。
 「10月9日付けATARIMAEプロジェクト事務局プレスリリース資料」はこちらをご覧ください。


DPI日本会議が政党に要望書
障害者権利条約を国内の障害者施策に的確に反映させたマニフェストを
 10月に入り、総選挙が間近といわれています。現在開かれている国会の情勢でどのようなタイミングで解散され選挙へと突入するのか混沌としてきていますが、その時期が近いことは間違いないようです。
 選挙が近いということは、議員や候補者は有権者の話しに耳を傾けるようになり、私たちにとっても様々な要望を伝えたり、障害者の地域生活に関わる課題を理解してもらうチャンスでもあることから、DPI日本会議は、次期総選挙に向けて、9月24日前後に、民主党、公明党、共産党、社民党、国民新党の各党に対して、「次期衆議院総選挙に向けたマニフェストに関する要望」を提出、要望を行いました。自民党についても今後提出する予定にしています。
 要望書では、以下の6項目について言及しています。障害者権利条約を国内の障害者施策に的確に反映させるマニフェストがつくられるよう、各政党に求めています。
  1. 障害者自立支援法の抜本的見直しを
  2. 裁判規範性のある障害者差別禁止法の制定を
  3. 被害者のエンパワメントができる障害者虐待防止法の制定を
  4. 移動の権利を明記したバリアフリー新法の改正を
  5. インクルーシブ教育の実現を
  6. 障害のある人が働きがいのある職場を
 DPI日本会議の情報コーナーはこちらです。


労働・雇用分野における条約への対応の在り方に関する研究会
障害関係の4団体からヒアリング
9月24日、第5回「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」が開催され、下記の4つの障害者関係団体からのヒアリングが行われました。
  • 社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会  常務理事 大久保 常明 氏
  • 特定非営利活動法人全国精神障害者団体連合会  副理事長 小金澤 正治 氏
  • 日本発達障害ネットワーク     副代表 山岡 修 氏
  • 特定非営利活動法人東京都自閉症協会  理事 今井 忠 氏
 各団体が提出した資料は、こちらをご覧ください。


障害者基本法改正に当たっての共通意見書
日本障害フォーラム(JDF)
 日本障害フォーラム(JDF)の加盟団体である日本障害者協議会(JD)によると、9月17日、日本障害フォーラムは、障害者に関する施策の在り方についての検討にあたってのヒアリングで意見書を障害者施策推進本部長あてに提出しました。このヒアリングは、来年5年目の見直しを迎える障害者基本法に関するもので、今後内閣府では関係団体への意見聴取を進め、年内に改正への課題をとりまとめる予定にしています。


2008年9月17日

障害者施策推進本部長 様

日本障害フォーラム(JDF)
代表 小川 榮一

障害者基本法改正に当たっての共通意見書

 障害者基本法の施行後5年を目途とした「障害者に関する施策の在り方についての検討」にあたっては、次の事柄について要望する。
  1. 障害者の定義については、障害者権利条約の規定を十分に考慮し、障害が態度及び環境の障壁との相互作用から生じるという観点を含めること。
  2. 障害者権利条約に規定されている、障害に基づく差別、および合理的配慮については、あらゆる分野に関わる重要な概念として、障害者基本法の中で明確な定義づけを行うこと。
  3. 障害者の差別禁止については、障害者基本法の差別禁止条項の見直しに留まらず、裁判規範性を持つ独立した法律を策定すること。
    またこれに関連して、「重点施策実施5か年計画」で指摘しているとおり、障害者差別を具体的に救済する制度の設置について、権利条約の実施という点からも、法律上明記すること。
  4. 障害者施策の策定にあたっては、障害当事者(団体)の参画が不可欠であるので、このことを法律上明記すること。
  5. 障害者施策の策定とその評価は、一般国民との比較可能な障害者の生活実態調査をふまえて行われるものとすることを法律上明記すること。
以上


≪DPI日本会議としても、内閣府ヒアリングで意見提起≫
 9月17日に開かれた、内閣府によるJDF構成団体対象としたヒアリングで、DPI日本会議は意見陳述を行い、裁判規範性を伴う差別禁止法の制定や障害の定義など、10項目の要望書を提出しました。


労働・雇用分野における条約への対応の在り方に関する研究会
障害者関係6団体からのヒアリング
 8月7日、第4回「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」が開催され、下記の6つの障害者関係団体からのヒアリングが行われました。くわしくはこちらをご覧ください。
  • 特定非営利活動法人全国精神保健福祉会連合会
  • 社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
  • 社会福祉法人日本盲人会連合
  • 財団法人全日本ろうあ連盟
  • 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会
  • 社会福祉法人全国盲ろう者協会
 第5回(9月24日)も全日本手和つなぐ育成会など関係団体からのヒアリングが行われる予定です。
 第1回(4月2日)、第2回(5月20日)、第3回(6月27日)の研究会は、主として諸外国における「合理的配慮」の状況についての情報収集でした。今までの議事録や資料は、職業安定局の研究会等のサイトをご覧ください。


第1回 生活機能分類−小児青少年版(仮称)−(ICF-CY)
日本語版作成のための検討会の資料
 6月26日開催の「第1回生活機能分類−小児青少年版(仮称)−(ICF−CY)の日本語版作成のための検討会」の資料が、厚労省統計情報部の検討会のサイトに掲載されました。小児青少年期における生活機能の特性に鑑み、国際分類ファミリーの中心分類である国際生活機能分類(ICF)を補完する目的で、派生分類として開発されたものです。


DPI日本会議等が意見募集
「障害者差別禁止法」の独自素案に対して
 6月18日、DPI日本会議は「障害をもつ人の権利保障と差別を禁止する法律(素案)」【通称:障害者市民案】を発表し、意見募集を開始しました。
 この「障害者市民案」は、DPI日本会議が参加している「障害者政策研究全国実行委員会」で障害者差別禁止法の検討を進め、素案がまとまりました。「障害者の権利条約」、韓国の差別禁止法、千葉県条例、日弁連案、イギリスの差別禁止法(DDA)やアメリカの「障害をもつアメリカ人法」(ADA)などの内容を踏まえて検討したものです。
 みなさんから広くご意見をいただきたくものです。募集期間は、6月18日(月)〜7月31日(木)です。


JDF(日本障害フォーラム)
障害者権利条約厚生労働省関連の項目についての意見書
 5月26日、JDF(日本障害フォーラム)は、第3回政府意見交換会において、障害者権利条約厚生労働省関連の項目についての意見書を発表しました。条約のキーワードである「合理的配慮」(過重な負担を強いることのないリーズナブルな配慮・調整)は意見書には登場してきません。
 意見書は、次の8項目について、JDFの意見を述べています。
1.関連法制における障害および障害者の定義の見直し
2.障害のある子どもの権利
3.障害者団体との協議
4.地域における自立生活の権利としての保障
5.アクセシビリティ、表現の自由と情報アクセス
6.健康や医療
7.雇用・労働
8.所得の保障

JDF(日本障害フォーラム)とは、日本身体障害者団体連合会、日本盲人会連合、全日本ろうあ連盟、日本障害者協議会(JD)、DPI日本会議、全日本手をつなぐ育成会、全国脊髄損傷者連合会、全国社会福祉協議会、日本障害者リハビリテーション協会、全国「精神病」者集団 、全国盲ろう者協会、全日本難聴者・中途失聴者団体連合会の12団体から構成されています。



みんなちがって みんな一緒!「障害者権利条約」
日本障害者フォーラム(JDF)が解説パンフレット
表紙 「みんなちがって みんな一緒!」というタイトルから、「みんな違ってみんないい」という金子みすずの言葉を思います方が多いと思います。今回の執筆協力者の一人で監修者でもある東俊裕さんは、昨年12月発行の「障害者の権利条約でこう変わるQ&A]の監修者であり、そのときのメンバー22人のうち半分が今回の執筆に協力しています。100ページ超のこの本を40ページにまとめたのがこのパンフレットといえます。発行日を5月3日としたのは、4月3日に20カ国が批准したことによって条約発効が5月3日に確定してことから決めたものと思われます。
 パンフレットは、第1部 権利条約って何?、第2部 権利条約をもっと知りたい人のために、ほか、コラム、条文タイトル、JDFの紹介、JDFの蹴れまでの活動などから構成されています。第1部および第2部は、1ページで一つのテーマを扱い、簡潔に条約の中身や意義の解説があり、手短に条約を知りこれからの国内での必要な取り組みがわかるようになっています。
 条約だけでは、障害者基本法のように単なる理念のみで終わってしまいます。これに対応して国内法改正や新たな法律の制定がなぜ必要かを知るコンパクトな資料といえます。せめて、このパンフレットにあることくらいは頭に入れ、国や障害者団体のこれからの動きに注目するとともに、障害者運動に係わる人間としてやるべきことを考えていただきたいと思います。

【日本障害者フォーラム(JDF)の案内ちらし】
 「障害者権利条約」をご存じですか?
 国際連合が2006年12月に採択し、2008年5月に発効(効力を生ずること)した、国際条約です。
 この条約は、世界で、日本で、障害のある人もない人も、人としてあたりまえの権利が認められ、尊厳をもって生活できる社会をつくることを目指しています。
 全国の12の障害者団体が参加する「日本障害フォーラム(JDF)」では、「障害者権利条約」について、多くの方々に知っていただくため、その成り立ちと内容について分かりやすく解説したパンフレットを作りました。
 雇用や教育の現場におられる方や、まちづくりなどに携わる方、この分野で学ぶ学生の方などはもちろん、権利条約について初めて触れる方にも読みやすい内容となっていますので、ぜひお手にとってご覧ください。

体裁B5版 50ページ
頒価1冊 500円(ご協力金、送料別)
ただし、団体等で50冊以上まとめてご協力いただける場合、金額等ご相談に応じます。
このご協力金は、JDFとその構成団体等の今後の活動に充てられます。
皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。


<お問い合わせ先>
日本障害フォーラム(JDF)
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1
TEL 03-5292-7628  FAX 03-5292-7630
E-mail jdf_info@dinf.ne.jp


「障害者の権利に関する条約」 5月3日に発効
4月3日に20カ国目が批准
 4月3日にエクアドルが「障害者の権利に関する条約」を批准し、この条約の発効に必要な20カ国に達しました。これにより、条約は1ヶ月後の5月3日国連本部にて発効となります。なお、4月3日現在の批准国20カ国は以下のとおりです。(各国の批准日はこちら
  バングラデシュ、ガボン、ヨルダン、ペルー、クロアチア、ギニア、メキシコ、サンマリノ、キューバ、ハンガリー
  ナミビア、南アフリカ、エクアドル、インド、ニカラグア、スペイン、エルサルバドル、ジャマイカ、パナマ、チュニジア
 日本は、2007年9月28日高村外相が国連本部で「障害者の権利に関する条約」に署名し、国内法の整備などの検討を行っています。


第1回障害者権利条約への対応の在り方研究会の資料
 4月2日、労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会(第1回)が厚生労働省において開催されました。資料によると、「合理的配慮」の労働・雇用分野でのあり方が問題で、アメリカ、フランス、ドイツの現状を紹介し、検討を行ったようです。
  資料1 労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会開催要項
  資料2 審議会等会合の公開に関する指針
  資料3 障害者権利条約をめぐる状況等
  資料4−1 我が国における「合理的配慮」のあり方について(論点整理)
  資料4−2 アメリカにおける「合理的配慮」について
  資料4−3 フランスにおける「合理的配慮」について
  資料4−4 ドイツにおける「合理的配慮」について
  資料5 障害者の権利に関する条約(仮約)


全日本手をつなぐ育成会・国際活動委員会
障害者権利条約・わかりやすい条約学習会
 障害者権利条約について、2006年12月に国連で採択されるにいたるまでの経緯、条約が当事者にとってどのような意味をもつのか、条約の内容などについて、専門家からの説明を聞き、また当会で作業中の「わかりやすい条約」版について、実際に読み合わせ、検討する機会とします。

日 時  2008年3月22日(土) 13:30〜16:30
場 所  弘済会館
テーマ  障害者権利条約・わかりやすい条約作成に向けて
対象者  障害のある人とその家族、支援者

くわしくは、全日本手をつなぐ育成会のホームページをご覧ください。


第2回意見交換会(主に内閣府関連項目)意見書
JDF(日本障害フォーラム)
 JDF(日本障害者フォーラム)は、2月14日の政府との意見交換会に向けて、「障害者権利条約」に関する意見書をまとめました。条約および議定書の正文はアラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語で書かれたものとするとなっていますので、日本語に翻訳する必要があり、署名のための政府仮訳文、JDFの仮訳文、障害児を普通学校へ・全国連絡会による「翻訳」など、いくつかの日本語訳が存在します。立場によって何通りもの訳文ができ、「誤訳」と批判されるほど訳文には違いが見られます。政府仮訳をこのまま正式訳とすると、障害団体等が強く反対すると思われます。この意見書は、訳文の問題点、「障害者差別禁止法」や「総合福祉法」などの制定の必要性、国内法の整備など、8項目から成っています。
1.障害および障害者の定義の見直し(前文(e)、第1条、第2条他)
2.第2条「定義」関連
3.障害者の差別を禁止する新たな権利法の必要性
4.条約に反する現行法令の改廃(第4条、第5条及びその他関連条項)
5.批准と国内法整備にむけた障害者団体の参画の確保の必要性(前文(o)、第4条、第33条他)
6.条約の周知化を含む意識向上(第8条、第49条)
7.条約の実施とモニタリング(第33条)
8.条約実施を前提とした政策体系の再構築と財政的な担保


障害者権利条約の時代に向けた政策転換を
DPI日本会議が障害者雇用に関する要望
 障害者自立支援法では、「障害者がもっと働ける社会に」ということを、うたい文句の一つに掲げています。
 「(もっと働ける)社会」=企業や社会環境のあり方を変えていくことが最重要課題であり、そのための障害者雇用に関する労働行政の変革が必要であるにも関わらず、実際には福祉施策の再編成だけに止まり、障害のある人の個人人権や権利という障害者権利条約の本質からずれた現状に対して、1月25日付でDPI日本会議は要望をまとめました。
 要望項目は、日本政府が署名した「障害者権利条約」、労政審意見書「今後の障害者雇用施策の充実強化について」、「障害者雇用促進法」の施行現場の状況、および「障害者自立支援法」の施行現場の状況に基づく検証を根拠としています。障害者権利条約批准に向けて障害者の「福祉」ではなく「権利」という視点に立つ政策転換を求めているといえます。
 →要望書(PDFファイル、13KB


障害者権利条約の批准に向けて
インクルーシブな学校教育制度に改正しよう!
インクルーシブ教育推進ネットワーク賛同人募集(第2次募集)
 「障害児を普通学校へ・全国連絡会」世話人やDPI日本会議議長など5人が共同代表となり、障害のある人もない人も分け隔てなく地域で生活することができる共生社会の実現に向けて、政府に以下のことを求める「インクルーシブ教育推進ネットワーク」賛同人(団体または個人)を募集しています。

1.障害のある子の学籍をその子の住む地域の小・中学校に一元化すること
2.特別支援学校・特別支援学級は本人・保護者の希望によって措置されること
3.本人が求める合理的配慮と支援をその学ぶ場で保障すること

 くわしくはDPI日本会議の情報コーナーをご覧ください。


日本障害者ファーラム(JDF)セミナー
「障害者権利条約と国内法整備」
〜批准に向けた各分野の課題はなにか?教育・労働を中心に〜
 昨年12月13日に国連総会において障害者の権利条約が採択され、日本も今年9月28日に署名を行いました。現在政府では、批准に向けて関連する分野の国内法の整備を進めていますが、我々は権利条約の理念がどのような形で国内法に反映されるのか非常に大きな関心を持っています。
 今回のセミナーでは、教育と労働の分野を中心に、権利条約の理念を国内法に反映させ、真に差別のない社会を実現させるための方法について、参加者とともに考えて行きたいと思います。

日 時: 2007年12月5日(水) 10:00〜16:00
場 所: 中野サンプラザ 13階「コスモルーム」(東京都中野区中野4-1-1)<地図
参加費: 1,000円 (介助者は無料) 手話通訳、点字資料、要約筆記あり
■プログラム(敬称略)
 10:00 開会挨拶 小川 榮一(JDF代表)
 10:05 ●基調報告 森 祐司 (JDF政策委員長)
 10:30 ●特別講演
      厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課長
      文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長
 12:00 昼休み
 13:00 ●パネルディスカッション
       コーディネータ 藤井 克徳  (JDF幹事会議長)
       パネリスト    川口 俊徳  (厚生労働省障害者雇用対策課課長補佐)
                 関係省庁より (依頼中)
                 大曽根 寛   (放送大学教授)
                 平野 みどり  (熊本県議会議員/DPI日本会議副議長)
                 大久保 常明 (全日本手をつなぐ育成会常務理事)
       コメンテータ   東 俊裕    (JDF権利条約小委員会委員長/
                          元権利条約特別委員会政府代表団顧問)
       指定発言あり
 16:00 閉会


「条約批准に向けてちゃんと変えろ!国内法!」
原則統合・連絡会議がFAX要請行動を呼びかけ
 障害者権利条約の批准には、条約の定める法的義務にあわせ国内法を変えたり、障害者差別禁止法を制定する必要があります。女性差別撤廃条約や難民条約などでは、日本は条約で定める法的義務の最低限の部分だけを履行するだけで“お茶を濁した”と批判されています。国内法を曖昧にしたまま批准することのないように、原則統合・連絡会議は、教育の国内法整備として分離別学教育をインクルーシブ教育に変えるべきであると、@就学時における強制的振り分けをやめること、A普通学級での学習に合理的配慮や必要な支援を制度的に保障すること、を要請します。11月5日〜9日の期間に、集中してFAXによる要請行動を起こすことを他団体や個人に呼びかけています。要請先は次の4ヵ所です。
  1. 文部科学省
    文部科学大臣 渡海紀三郎 ファックス:03-6734-3737(特別支援教育課)
  2. 外務省
    外務大臣 高村正彦 ファックス:03-5501-8239(人権人道課)
  3. 厚生労働省
    厚生労働大臣 舛添要一 ファックス:03-3502-0892(障害保健福祉部企画課)
  4. 内閣府
    内閣総理大臣 福田康夫 ファックス:03-3581-0992(官房審議官 障害者施策担当)
 くわしくは、DPI(障害者インターナショナル)日本会議の情報コーナーをご覧ください。


日本障害者フォーラムが
日本政府署名に伴う政府仮訳に関する意見を表明
 10月16日、日本障害フォーラム(JDF)は、国連障害者の権利条約推進議員連盟総会にて、「障害者の権利に関する条約における日本政府署名に伴う政府仮訳に関する意見」を発表しました。
 署名に伴い日本政府の仮訳が公表されましたが、仮訳は、政府内において内閣法制局や各省庁と意見交換を行いながら、担当省庁である外務省がまとめるものであり、今後は政府公定訳作成の場を設け、その議論と決定の過程にJDFの参加を保障することを求めるものです。「私たち抜きに私たちのことを決めるな!」の精神を忘れることなく、政府は障害者団体とともに歩むべきであることをあらためて求めたものです。


障害者権利条約に日本が署名(日本時間9月29日)
日本障害者フォーラムが声明
 10月1日、全国12の障害者団体・関係団体からなる日本障害者フォーラム(JDF)は、日本政府が条約に署名したことに関して「声明」を発表し、差別禁止と権利に係る新たな法制度を実現にむけ、関係団体との連携して全力をあげて取り組む決意を示しました。
 日本政府の仮訳文が外務省のサイトに掲載されています。和文テキストは署名のための閣議に提出した仮訳文であり、今後の国会提出へ向けた作業において変更の可能性があるそうです。


障害者権利条約署名を閣議決定
 現在、障害者の権利条約に114ヵ国が署名しています。9月28日午前の閣議で、日本政府は昨年12月に国連総会で採択された「障害者の権利条約」に署名することを決定しました。第62回国連総会などに出席するためにニューヨークに9月26日から30日まで米国出張中の高村外務大臣が現地時間の28日(日本時間28日か29日未明)、国連で署名する運びになっています。
 ようやく、条約批准に向けて日本が意思表明をしましたので、国内関連法の整備や障害者差別禁止条約制定などに向けて、障害者団体が力を発揮するときが来ました。
外務省プレスリリース 


障害者権利条約に理解を
≪下野新聞「日曜論壇」 2007年9月2日≫より転載
 昨年12月に国連で採択された障害者権利条約を知っている人は少なく、2月の内閣府世論調査では、条約を知らない人が8割もあった。我が国では、弁護士や一部の障害者団体が国連での検討作業が始まった2001年から注目し、政府も第2回から第8回までの特別委員会に参加してきた。女子差別撤廃条約や子ども権利条約と並ぶ意義のある条約だが、あまり報道されていない。
 条約批准の前段階手続きである署名に7月末で101カ国が署名しているが、我が国はまだ署名をしていない。韓国は既に署名し、条約に対応した障碍人(障害者)差別禁止法を制定した。
 この条約は障害による差別のない社会の実現を目指すものだ。条約のキーワードは「合理的配慮」である。我が国にとっては目新しい言葉だが、米国や英国では既に障害者差別禁止法として定められている。
 この合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と同じように自らの権利を行使できるようにするための配慮であり、その配慮をするために不均衡で過度な負担は課さないものとされている。学校や公共施設などのスロープや障害者用トイレはこの例である。
 このような物理的な配慮の不履行だけでなく、障害を理由に生活のさまざまな場面で差別することを条約では禁止している。しかし、どこまで負担して合理的配慮をすべきか、何が差別なのかは、国内法で制定する必要がある。
 差別禁止法というきつい法律ではなく良識で判断すればよいのではないかという意見もある。では、道路交通法という具体的なルールがなければどうであろうか。常識や経験で、飲酒運転はしないとか、交差点では止まるとか、どの程度スピードを出してよいか判断し、危険な運転をしないように優しい心で運転をすればすむであろうか。
 何が障害者差別か、何が合理的配慮の不履行なのかはっきりせず、抽象的に差別を禁止するというだけで判断基準がないままでは、障害者には近寄るべからずとなり、共生社会を目指すという方向に逆行することになりかねない。
 また、差別即処罰では根本的な解決にならない。このような観点から、千葉県では昨年10月に「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」が制定されている。
 「障害者への理解促進」は、障害者団体の根源的な課題だ。しかし、構成メンバーも条約をほとんど知らないのが現状である。全国の主要な障害者団体で構成されている日本障害者フォーラム(JDF)の代表は本県の障害者団体の代表でもあるが、県内ではまだ動きがない。これこそ障害種別を超え連帯して声を上げる根本的な問題であるが、一部の障害者団体のメンバーがいら立ちを感じているのみである。
 条約をきっかけに、障害者も住みやすいまちづくりの具体的な法律や条例の制定の議論が広がることを願っている。そのとき、「私たちのことは私たち抜きで決めないで」という障害者の声を忘れてはならない。
鈴木勇二(宇都宮大名誉教授)

※ 横書き表示用に原文の漢数字部分はローマ数字に変えました。


JDF(日本障害フォーラム)が意見書
8月9日の政府意見交換会で、日本障害フォーラムは、今後の障害者権利条約批准と国内法整備に関して意見書を提出しました。障害者権利条約の意義を知る上で参考になります。日本の障害者施策が国際的な潮流とずれていることが指摘した内容もあります。障害者自立支援法の応益負担(1割定率負担)や障害程度区分が今後どう見直されるか注目したいと思います。


韓国で障害者差別禁止法が制定される
 「ノーマライゼーション」(日本障害者リハビリテーション協会発行)の7月号によると、今年3月6日に障害者差別禁止法(障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律)が韓国の国会で議決されました。韓国も日本と同様に経済優先の国ですが、少数野党から発議がきっかけで与野党が一致して法案を成立させたそうです。総論(第1章)、差別禁止(第2章)、障害女性及び障害児童等(第3章)、障害者差別障害是正及び権利救済等(第4章)、損害賠償・立証責任等(第5章)、罰則(第6章)の6章50条で構成されています。日本語訳はDPI日本会議(連結・世界HP版)に掲載されています。
 昨年12月に国連で障害者権利条約が採択され、日本でも批准に向けて障害者差別禁止法等の国内法の整備が行われると期待しているのですが、目立った動きがありません。約100ヵ国が条約に署名したにもかかわらず、日本はまだ署名もしていません。主要な障害者団体(※)が参加する日本障害フォーラム(JDF)は条約の普及のためにイエローリボン運動を提唱し、先ずは条約があることを広く知ってもらうことから始めたところです。各地の障害者団体でもあまり盛り上がりが感じられないのが現状です。今年2月の内閣府による世論調査では、障害者権利条約を知らない人の割合が約8割で、障害者権利条約や障害者差別禁止法が話題になりそうもない雰囲気です。
 この条約を批准するには政府による公式の訳文が必要ですが、日本政府の公式訳はまだ発表されていません。関心のある方が翻訳し出版(少なくとも2冊)したり、日本障害フォーラムのホームページに仮訳が掲載されています。日本障害フォーラムの代表は日身連会長で栃木県身体障害者団体連絡協議会(栃身連)会長の小川榮一氏です。



国連で障害者権利条約署名式
82カ国が署名、日本は見送る
 2007年3月30日、ニューヨーク国連本部にて障害者権利条約の署名式が行われました。署名した国は次のとおりです。
アルジェリアアンティグア・バーブーダアルゼンチンアルメニア
オーストラリアオーストリアベルギーブラジル
カナダカーポ・ヴェルデチリ中華人民共和国
コロンビアコンゴコスタリカクロアチア
キプロスチェコデンマークドミニカ
ドミニカ共和国エクアドルエルサルバドルエチオピア
フィンランドフランスガボンドイツ
ガーナギリシャグアテマラホンジュラス
ハンガリーアイスランドインドインドネシア
アイルランドイスラエルイタリアジャマイカ
ヨルダンケニアリベリアリトアニア
ルクセンブルクマケドニアマルタメキシコ
モルドバモロッコモザンビークオランダ
ニュージーランドニカラグアニジェールナイジェリア
ノルウェーパナマパラグアイペルー
ポーランドポルトガル韓国サンマリノ
セイシェルシエラレオネスロベニア南アフリカ
スペインスリランカスーダンスリナム
スウェーデンシリアタイチュニジア
ウガンダ英国タンザニアイエメン
トルコ欧州共同体
 その後、ウルグアイ(4月3日)、エジプト(4月4日)が署名し、84カ国になっています。日本は署名を見送りました。日本も条約の制定過程では活躍しましたが、国内に多くの矛盾を抱えています。まだまだ行政も一般社会も障害者をめぐる課題を「福祉の問題」としてとらえ「権利の問題」と考えていないようです。


権利条約採にあたっっての声明
国連障害者の権利条約推進議員連盟、日本障害者フォーラム
 国連障害者の権利条約推進議員連盟および日本障害者フォーラム(JDF)は条約の採択をを受けて、12月15日付でそれぞれ声明を発表しました。


障害者権利条約案の第61回国連総会における採択について
  1. 13日(現地時間)、ニューヨークで開催された第61回国連総会において、障害者権利条約案が採択された。
  2. 我が国は条約案の起草段階より本条約交渉に積極的に参加してきたところであり、国連障害者の権利条約推進諸員連盟は、今次国連総会における採択を歓迎する。
  3. また、本条約の交渉過程において・我が国の障害者団体がオブザーバーとして、当事者のための条約作りを推進することを支持してきたが、ここであらためて各団体に敬意を表する。
  4. 障害者権利条約は、来年3月30日に、ニューヨークの国連本部において署名のために開放される予定である。今後、国連障害者の権利条約推進議員達盟としては、本件条約の締結に向けて政府による検討が促進されるよう、議論を活性化していくとともに、条約と関連する国内法の整備に努力していく考えである。
    平成18年12月15日
国連障害者の権利条約推進議員連盟
 会 長    中山 太郎(自由民主党)
 副会長    阿部 知子(社会民主党)
         岩永 峯一(自由民主党)
         小池 晃(日本共産党)
         原口 一博(民主党)
         福島 豊(公明党)
 事務局長  小野寺五典(自由民主党)
 事務局長代行 黒岩 宇洋(民主党)



障害者の権利条約の採択にあたって
 2006年12月13日に、第61回国連総会は障害者の権利条約を採択しました。国連では総会のもとに設置された特別委員会で2002年7月以来、障害者の人権を保障するための国際条約を検討してきました。丸4年以上をかけた作業の成果として、条約が採択されたことを受けて、日本の障害NGOを代表する立場にある日本障害フォーラム(JDF)としての声明を発表します。

 日本障害フォーラムは障害者団体を中心に13団体から構成され.障害者の権利を推進することを目的に設立されたネットワークであり、条約及び関連国内施策に関する政府との意見交換、意見書(日本語、英語)の公表、権利条約推進議員達盟との協力、特別シンポジウムの開催、特別委員会への代表団派遣、条約案の翻訳、国連内のサイドイベントの開催、特別委員会でのNGOとしての発言、政府代表団への顧問推薦、世界の障害者ネットワークとの連携など、権利条約策定過程に国内外で積極的に参画してきました。

 振り返れば、障害者の国際的条約提案が最初になされ、そして否定されたのは1987年でした。1981年の国際障害者年を受けて、1983年から実施されていたr国連・障害者の十年」の中間年である1987年に開かれたストックホルム専門家会議において、条約提案が行われたのです。国連の専門家会議として初めて障害者自身が過半数を占めたこの専門家会議で、障害者の権利を確立し、差別を撤廃するには、国際条約が必要だという声が、障害者自身から切実に表明されたのです。

 あれから20年間を経て、国際社会はようやく障害者の権利条約を手にすることができました。率直に言って私たちはもっと強力な内容の条約を求めてきたため、これで満足という訳ではありません。しかし、障害者を含む誰もが差別されず、完全に参加できる社会を築き上げる取り組みの第一歩として、今は条約の採択を心から喜んでいます。社会にある障壁を除去し、障害者の人権と自由を確保するための国際的な含意が条約という具体的な形でようやく実現したからです。

 21世紀初の人権条約となる本条約の国連総会での採択を受けて、わが国としては、国内施策と国際協力への条約の理念の反映ならびに批准と国内履行という大きな課題に対応することが求められます。とくにこの条約の策定過程においては、障害NGOが国際的に協力して「私たち抜きに私たちのことを決めないで!」を合言葉に多くの提言を行ってきました。

 今後の条約批准と履行の過程すべてにおいて、障害者の実質的な参加の保障が強く求められます。この条約制定と実施は、「完全参加と平等」の世界的実現に向けて極めて重要な意義があり、日本障害フォーラムは、引き続き関係団体とも密接に連携しながら、前述した障害者権利条約採択後の諸課題の実現に向けて全力で取り組む決意です。

 2006年12月15日

日本障害フォーラム(JDF)





国連総会で障害者権利条約が採択されました
 2006年12月13日午前10時(現地時間、日本時間14日午前0時)、国連総会にて障害者権利条約が採択されました。採択の模様をWebcastにて見ることができます。
 条約が発効するためには20カ国の批准が必要ですが、EU諸国、ニュージーランド、メキシコなどがすでに早期批准の意向を示しているそうですので、遅くとも再来年には発効する可能性が高いようです。
 日本の批准に向けて、条約に関連する国内法の見直し、障害者差別禁止法などの制定などが、これからの課題になります。


国内初!千葉県で「障害者差別禁止条例」
 千葉県の定例議会では、「障害のある人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」が9月に提案され、10月11日に可決・成立しました。「障害者差別禁止条例」(障害者差別をなくす条例)としては国内初です。2004年7月に県が策定した第3次千葉県障害者計画に条例制定を検討することが盛り込まれ、県民から差別と思われる事例を募集、研究会の設置とタウンミーテイング、県議会での審議と条例案撤回、再提案を経て、このたび成立しました。この条例では、「福祉サービス・医療・商品及びサービスの提供・労働者の雇用・教育・建物等及び公共交通機関・不動産の取引・情報の提供等」についての具体的な「差別」の規定が行なわれ、障害者差別の事案が発生した場合の解決の仕組みがつくられます。こうした条例化の動きの中で、差別解決の仕組みなどの具体的な取り組みがどの程度機能していくのか注目しておく必要があります。条例の概略等は、千葉県ニュースリリース(pdfファイル 201KB)をご覧ください。栃木県でも、条例制定のために議会等へ働きかける動きが障害者団体にあります。