てんかん発作による運転死亡事故で
禁固2年8カ月の実刑判決
 横浜市では昨年3月9日に、トラックの運転中にてんかん発作を起こし、信号待ちをしていた中学2年生の男子生徒を死亡させるという事件がありました。3月18日、横浜地方裁判所は「多量の薬が会社員の手元に残っていたことなどから相当期間、処方通りに薬を服用していなかったと認定し、薬の服用を怠った被告人の姿勢は無自覚で安易」とし、禁固2年8カ月(求刑禁固4年)の実刑判決を言い渡しました。「過失はない」と無罪を主張していた被告側は同日控訴しました。死亡した被害者の両親は閉廷後、「努力や自覚で防げた事故。刑が軽いと思う」と訴えたそうです。
 日本てんかん協会は「痛ましい事故が起きないよう、てんかんのある人に対し適切な治療を受けるように助言、援助を今後も引き続き行っていく」との声明を3月18日付で出しました。
 だいぶ以前のことですが、栃木県支部の会員が運転中の発作で事故を起こした例が2件ありました。幸いにも単独事故または物損事故ですみました。他県では、複雑部分発作中に歩行者をはね殺し、そのまましばらく運転を続けて田んぼに突っ込んでしまった例も聞いたことがあります。公共交通網が十分でない地域では、自動車に頼らざるを得ない場合が多いと思いますが、自分または家族の症状をきちんと知り、責任を自覚していただきたいと思います。(S)

やさしい てんかんハンドブック(栃木県支部設立20周年記念、2007年11月発行)より
 自動車運転などの免許は、以前はてんかんであるという理由だけで取得できませんでした。現在は、発作の有無や抑制期間の長さなどの条件によっては取得できます。免許・資格の法令・規則等では、てんかんがあるからということではなく、その業務を行うのに発作があって支障があるかどうかで判断されます。
 自動車社会では、発作があっても運転免許を取得している人も現実にはあり、運転はしないが身分証明書に利用しているだけなら支障はありませんが、運転中に発作を起こし重大な事故を起こしてしまった例もあります。自分の症状と責任を自覚しましょう。