障害者権利条約&障害者差別解消法学習会
いまさらきけない 障害者の権利と法律
身近な生活とどう関係しているのか?

 障害者権利条約とか障害者基本法、障害者総合支援法とか、障害者差別解消法、障害者虐待防止法・・・等々、最近制定されたり改正されたりした法律がいろいろあるけれど、それがどういう関係でどう定められているの?
 地域で支援を受けながら暮らす、交通機関や建物を使いやすくしてほしいということ法律はどう関係しているのでしょうか?
 みんなで学びましょう!
 くわしくは、チラシ(pdf,122KB)をご覧ください。

崔 栄繁(さい たかのり)
 1966年 東京都生まれ。早稲田大学法学部卒業後、韓国に留学し、ソウル大学大学院に在籍。1999年帰国後、通訳者・翻訳者を経て、DPI権利擁 護センターのスタッフとなり、現在 DPI日本会議事 務局員。担当は障害者権利条約関係、差別禁止法・ 条例関係、韓国に関する業務、日本障害フォーラム (JDF)関係等。
 2002年より8回に渡り開催された国連の特別委員会に、第5回を除く全てに日本障害フォーラム(JDF )のスタッフとして参加。現在、JDF条約小委員会事務局も担当。介助者歴7年。現職のほか、2008年度より現在まで独立行政法人JETROアジア経済研究所外部委員として、韓国の障害者権利法制度(差別禁止法中心)、障害者雇用制度、障害児・者教育制度について研究活動



お金儲けのためではなく、「親なき後問題」のための学習会です!
「親なき後」の備えのための信託と相続
宇キ宮市知的障害者育成会例会

 「信託」という言葉から「投資信託」とか「老後の財産形成」などを連想する人が多いと思います。平成18年12月に信託法が改正され、後見の財産管理や様々な分野での財産管理に使いやすくなりました。知的障害者などの「親なき後」の権利および財産を守る方法は、成年後見制度、地域生活支援事業などいろいろあります。「信託」の利用もその一つです。
 障害年金などで親なき後の数十年の人生を過ごすこともできますが、重大な病気などの費用に備えたり、より豊かな人生を送るために、親はわが子にできる限り財産を残して活用できるようにさせたいと思うものです。成年後見制度が普及し、知的障害者の財産管理もより安全になりました。それでも、まとまった財産を残した場合には後見人が財産を横領したり、親族に財産を流用されるという事件が時々起きています。
 「信託」もこのような場合に役立つものがあります。知的障害者の「親なき後」を考えた信託には、「特定贈与信託」と「後見制度利用支援信託」などがあります。「親なき後」の知的障害者の財産を安全に管理する方法の一つです。

 宇キ宮市知的障害者育成会では、「親なき後問題」のために委員会や会員向けの研修会を行っています。「親なき後が心配」という声は古くから知的障害などのある子をもつ親たちの間では聞かれますが、「将来は入所かグループホーム」というくらいで、本人が充実した人生を送れる仕組みつくりはあまり進んでいません。さまざまな可能性を追求していきたいと思います。今回の例会では、信託協会の方に講師をお願いして信託制度や相続について研修を行います。会員でない方も参加できます。(参加費無料)

  日 時  平成25年11月21日(木) 10:00〜12:00(受付開始 9:30)
  会 場  宇キ宮市総合福祉センター(
案内図) 9A会議室
  テーマ  信託銀行とは
  申込先  宇キ宮市知的障害者育成会(TEL/FAX 028-908-8680)

 「特定贈与信託」とは、特別障害者(重度心身障害者)が安定した生活が送れるように、親などがお金などを信託銀行に信託するものです。この場合は、相続税法により6,000万円までの財産贈与が非課税になります。なお、父親が会社を経営していて、不幸にして倒産してもこのお金は差し押さえられることはありません。

 「後見制度支援信託」とは、被後見人である知的障害者がまとまった財産を持っているとき、財産管理のバックアップに利用する信託です。定期的交付は自動的に行われますが、病気や大けがなどで多額の入院費用などが必要になったときは、家庭裁判所に後見人が請求し本人に必要な費用なら一時交付金として支払われます。

 「特定贈与信託」とは、親・親族などが委託者でそのお金を委託し、受益者が障害者ですが、「後見制度支援信託」は、被後見人が委託者でそのお金を後見人が代わって委託契約をし、受益者も被後見人になるところに違いがあります。財産のある判断能力のない障害者は財産を狙われやすく、後見人である弁護士や親族などが横領する事件が起きています。安全に財産を管理する方法の一つといえます。(2つの図は信託協会のパンフレットより)
 このほか、公益活動のために自分の財産を提供しようとする「公益信託」など、さまざまな信託があります。くわしくは信託協会のパンフレットをご覧ください。


てんかん市民公開講座
後援:日本てんかん協会栃木県支部


参加申込書(
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第48回 明治大学マンドリンクラブ
宇キ宮演奏会



さよなら原発!とちぎアクション11・10

 9月10日に開催された第1回廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議において、汚染水問題への具体的な対応を図るため、国内外の叡智を結集するためのチームを立ち上げ、広く対応策を募集し、寄せられた対応策について「汚染水処理対策委員会」を中心に精査していくことし、ホームページが開設されました。福島第1原発はコントロールされているどころか、ほとんどお手上げ状態であるというのが現状です。
 それにもかかわらず電力各社は再稼働やる気満々ですし、泉田新潟県知事も条件付きながら東京電力に柏崎刈羽原発の再稼働についての安全審査の申請をすることを認めてしまいました。
 これを審査する原子力規制委員会ですが再稼働を認める可能性は高いと思われます。大飯原発が定期検査に入ったため現在日本の商業炉は一基も稼働していません。
このままもう絶対に原発を動かさないためには、つまり規制委員会に再稼働を認めさせないようにするためには何が必要かということですが、私たちが出来ることの一つは「原発をやめよう!」と大きく声を上げ続けることです。
 栃木でも、大勢が集まって「原発いらない!」の声を上げることも大事なことです。
 ⇒ ちらし(
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栃木県手をつなぐ育成会全体研修会
今そして「親なき後」の生活のために
〜「サポートファイル」の大切さと、「つくる」取り組み〜

 親なき後も、我が子が住みなれた地域で安心して暮らして欲しい。知的障害がある子供を持つ親の共通の願いです。そのためには、本人の生活の状況、本人の希望や家族の思いなどを、親なき後にサポートしてくれる人たちに引き継ぐ必要があります。親なき後は、必ずしも親が高齢になり認知症になったり亡くなる場合だけではありません。昨年1月には、札幌市と立川市で、40代の擁護者(母親または姉)と二人暮らしで、擁護者が急死した例もあり、高齢の親だけの問題ではありません。また、兄弟や親戚がいてもわが子を託すためには必要です。
 この様な情報をまとめたものは、一般に「サポートファイル」とよばれ、養育時に使うことを目的にしたものや、高齢化に備えたものなど様々なものがありますが、成年になった知的障害者をサポートするための「サポートファイル」は、「親なき後」に備える上で特別な意味を持っています。
 きょうだいなど親族に引き継ぐ場合も、成年後見制度を活用する場合も、まず、「必要なことを書き留めて引き継ぐ」ことが欠かせないからです。
 今回、全国に先駆けて「『親なき後』の子(知的障害者)の幸せを守る親心の記録」をつくられ、こうした「サポートファイル」が各地で広がる元となってこられた船橋市手をつなぐ育成会より赤津保子氏をお招きします。船橋市手をつなぐ育成会の取り組みをご紹介いただき、「親なき後」だけでなく我が子のこれからの支援に必要なものとして、様々な使い方を考える機会にしたいと思います。

日時: 平成25年10月24日(木) 午前10時〜12時(受付午前9時半〜)
会場: 宇キ宮市総合福祉センター(
案内図) 10階大会議室
      (駐車場がありません。バスをご利用になるか、有料駐車場をご利用下さい)
プログラム
   基調講演: 「親心の記録」づくりの取り組み
            船橋市手をつなぐ育成会 赤津保子氏
   ディスカッション: サポートファイルの実際
定員: 90名(先着順) ちらし裏面の申込用紙をFAX でお送り下さい。
参加費: 無料(育成会会員以外の方は資料代300円を当日お払い下さい。)
申込先: ちらし(pdf,145KB)をご覧ください。
問合せ: 宇キ宮市知的障害者育成会 TEL 028-908-8680


「福島 六ヶ所 未来への伝言」
上映会と監督の講演

 20年間六ヶ所村を撮り続けたフォトジャーナリスト島田恵の初監督作品です。

あらすじ
 福島第1原発から5キロに住んでいた大熊町の田l辺さん一家は、避難先の東京で第2子を出産。ふるさとに願いを込め「福ちゃん」と名づけた。郡山市で市で14代続く有機農業家の中村さん一家は、放射能による影響に苦しみながら、田植えをし稲を刈る。東京に住む河原愛美さんは、子供の食べ物に気を使いながら、核燃施設のある故郷の青森県六ヶ所村を疑う。六ヶ所村泊で漁業を常む滝口さん一家は青森県太平洋沖のマダラから基準値以上のセシウムが検出されたために被った魚を海に捨てる。
 福島と六ヶ所村をつなぐもの−。原子力施設を抱える地域で暮らす人々の生活と苦悩を通し、放射能という「負の遺産」をこれ以上増やし続けることの責任を問う。

日時 2013年9月22日(日)
    @ 上映 10:00〜11:45 島田恵監督講演 11:45〜12:15
    A 上映 13:0〜15:15 島田恵監督講演 15:15〜15:45
会場 那須塩原市いきいきふれあいセンター(那須塩原市桜町1−5)(
案内図
料金 おとな 1,000円(高校生以下無料)
主催 「福島 六ヶ所 未来への伝言」那須上映委員会(伊藤芳保 090-8811-0378)
協賛 那須野が原の放射能汚染を考える住民の会
 →ちらし(pdf,443KB
 全国各地での上映会は、映画「福島 六ヶ所 未来への伝言」オフィシャルサイト をご覧ください。


民意なきLRT導入を阻止する大集会
住民投票の実現を目指して

 8月31日、宇キ宮市文化会館大ホールにおいて「民意なきLRT導入を阻止する会大集会」が開かれました。民主・共産・社民。幸福等の政党やNPOや市民団体で結成された会がひらいたものです。
 主催社代表として、上田憲一代表のあと、宇都宮大学名誉教授の杉原弘修(ひろのぶ)氏の基調講演がありました。法律の専門家という視点から、「宇キ宮市自治基本条例」があり、これは宇キ宮市の憲法ともいえるもので、その前文にある「市民、企業や各種団体、市のそれぞれが、“もったいない”という心を持ち、社会資源を活用しつつ公共的活動を行い、自治をになっていくことが重要である。」に立ち、きちんと「討論」を行うべきで、過去の専門家会議の議事録にはそれが見られない。「討論」こそが「文化」であり、「文化」とはいえない技術的な議論だけでなく、市民の開いた根本的な議論が行われるべきであるとしました。
 その後、「今後の取り組み」では、「住民投票条例」制定に向けて直接請求の署名活動や周知広報活動を行うことが説明されました。
 そして、次のような決議が採択されました。


「住民投棄を実現し、民意なきLRT導入を阻止する」決議

 関東平野の北部に位置する宇都宮市は、二荒山神社を中心とする城下町で狭い市街地の旧市と、周辺の自治体との合併を経て417?と広大な市域を有し、人口が50万人を超える中核都市である。
 宇都宮市の産業基盤は、我が国の高度成長期を経て車社会へと進展する中、農業から内陸有数の平出・清原工業団地の造成に成功して、工業生産に依存する産業構造へと展開してきた。
 市民の生活や経済活動にとって重要な移動手段の道路と交通状況に関しては、整備が遅れる中、JR宇都宮駅から西に延びる駅前大通りでは路線バスの数珠つなぎ現象が見られたことや、居住地域と工場等の偏在から交通の要衝となる交差点に長い渋滞が目立つこととなったが、平成25年現在、その後の道路整備や信号管理の改善等で、格段に少なくなっている。
 そのような中で、宇都宮市では、交通に関する古いデータや渋滞の残像、誤った情報と解析、当を得ない提言などをもとに、都市づくりの根幹に「車社会からの脱却」を据え、市民の幹線道路であるJR宇都宮駅・東西の大通りを走る路線バスに替え、大量輸送手段・LRT(次世代型路面電車)をもって東西基幹公共交通手段とし、桜通り十文字からテクノポリスまでの15kmを結ぶ「LRT導入構想」を実現したいとしてきた。
 LRTはあくまでも移動交通の一手段であり、@宇都宮市は自動車等を中心とした都市構造になっており、新たに導入しようするLRTはこの都市構造に不適合、A宇都宮市における具体的交通基本計画や全体の街づくりの視点が不明確、B導入によって危惧されるJR宇都宮駅の東西大通りの大渋滞、C高齢者や体の不自由な方々が強いられるLRTと路線バスの乗り換えによる更なる負担、D総事業費383億円以上の巨額な血税投入と事業化後の採算性問題への懸念、E環境対策などの課題については、LRT以外でも十分な対策は取れることなどから、このLRT導入は栃木県民、宇都宮市民にとってその有益性はほとんど見出せず、後の世代にまで大きな財政負担も含めた負の遺産となることが大変危倶されるものである。
 われわれは、現下のこのような状況から、宇都宮市におけるこの民意なきLRT導入計画を阻止するため、住民投票の実現を目指し、去る7月28日に「民意なきLRT導入を阻止する会」を結成した。
 この計画に疑問をもつすべての市民の力を結集し、暴走を始めた「LRT導入計画」にストップをかけるべく、この運動を更に拡大していく。
 われわれは、LRTという大きな負の遺産の出現を止めさせ、将来に禍根を残すことがないよう全力を挙げて取り組むことを決議する。

2013年8月31日

「民意なきLRT導入を阻止する」大集会
「民意なきLRT導入を阻止する会」     




がん患者の就労支援へ 栃木県が実態調査

下野新聞(8/19)によると、栃木県は本年度から、がん患者が治療を受けながら働き続けられる職場環境づくりの支援を始めています。
 アメリカでは、障害者雇用機会均等委員会(EEOC)のホームページに、雇用にかかる合理的配慮のガイドラインがあります。そこには、日本でいわれている障害のほかに、がんや糖尿病、てんかんなどについても示されています。職場環境づくり、すなわち合理的配慮に栃木県もがんについては乗り出したといえます。ただし、疾患であって障害とはとらえていません。日米の障害のとらえ方の違いが現れています。障害者雇用の合理的配慮については、アメリカのEEOCも含め、EU諸国および米国の動向が、障害者職業総合センターの報告書(No.87,2008年)に掲載されています。

 、EEOCのガイドラインによると、事業主のてんかんの場合の合理的配慮は次のようなものがあります。
  1. 服薬のための時間
  2. 治療および服薬の調整のための休暇
  3. てんかん発作時の急速のための静かな場所
  4. 転倒した場合の保護のためのゴムのマットやカーペット
  5. 勤務時間の調整
 残念ながら、職場で働くという問題の前に、就活段階でてんかんであることを告げると「門前払い」になる例が全国であります。睡眠中しか発作は起きない、てんかん発作があっても倒れないタイプである、前兆がある、一時的にしゃべれなくなるだけであるなど、発作と症状は様々です。こういった症状をくわしく聞く人事担当者であれば、採用・不採用は別の問題の評価で決まるはずです。


「障害差別」を考えるための事例集
栃木障がいフォーラムが発刊

 さまざまな障害種別の36団体で構成される栃木障がいフォーラム(TDF)では、昨年10月から今年1月にかけて、障害を理由とする差別と思われる事例や「嫌な想い」を収集しました。集められた370件の事例を冊子にして、9月1日に発刊します。
 送られてきた報告だけでは「差別」とは断定できない例もあり、また差別をしたとされる側の言い分を聞いたわけではないので、写真のようなタイトルになりました。なかには、「障害者用トイレ」を「車イス用トイレ」と思い込んでいる車イスの人から、オストメイト(人工肛門)など見かけではわからない障害のある人が非難されたという例など、障害のある人も他の障害の理解不足から生じたと思われる事例もあり、障害への社会の理解とともに、障害者も相互理解を深めあう努力も必要があるようです。また、40年以上前の事例が12件もあり、差別をした側はそんなつもりはなかったなどという気持ちから忘れ去っているかも知れませんが、差別を受けた側のつらい思いは、いつまでの心から消えないことを表しています。「障害者差別解消法」施行に向けて様々な準備が始まっています。その基礎資料として役立つことが期待されます。
 発刊されるこの冊子は、ダウンロードできます。⇒(
pdf,1.04Mb
 現在、冊数が限られていることから、自治体や公共団体、TDFの各団体の研修会を除いては、冊子の配布をしていません。9月末には広く配布できるように増刷も検討しています。


市民集会開催のお知らせ
〜立憲主義から見た日本国憲法〜

 憲法は、国民の基本的人権を守るため、国家の権力行使に縛りをかける基本法であり、日本国憲法は国家の権力を縛る手段として権力分立を基本原理として統治機構を規定するものです(立憲主義)。ところが、その時々の支配層の便宜などのために安易に憲法が改正できるとすれば、国民の基本的人権の保障が形骸化されるおそれがあります。
 そこで、日本国憲法は、時の政権によって容易にこの枠組みを変えることのできないように、憲法改正には厳格な手続を定め、国会で十分な議論を尽くした上で、大多数の支持によって改正が発議されることを確保するように定められているのです。
 そして、このように憲法改正には法律制定よりも重い要件を課すのが(硬性憲法)、近代憲法の原則でもあり、わが国の憲法と同様に基本的人権の擁護を至上の価値とする憲法を定めている諸外国においても、同様に採用されている仕組みです。
 したがって、栃木県弁護士会では、2013年5月25日の総会において「当会は、憲法第96条を改正して憲法改正の発議要件を緩和することに、強く反対する。」との決議を採択し、当会人権公害委員会では本シンポジウムを企画しました。
是非ともご参加いただければ幸甚です。 → ちらし(
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  日時 2013年8月3日(土)午後1時30分〜午後4時
  場所 栃木県宇都宮市駒生1丁目1番6号 栃木県教育会館小ホール
  主催 栃木県弁護士会  共催 関東弁護士会連合会

【入場無料】

1 基調報告
  「憲法第96条の発議要件緩和に反対する決議」
    川上 淳(栃木県弁護士会人権公害委員会)
2 講演
  「≪手続きを踏む≫ということ――96条先行改正論を問う」(仮題)
    青井 未帆 先生(学習院大学 教授)
     プロフィール
      所属学会:日本公法学会、全国憲法研究会、憲法理論研究会、他
      研究テーマ:憲法上の権利の司法的救済、憲法9条論

お問い合わせ先
  栃木県弁護士会
  〒320−0036 栃木県宇都宮市小幡2丁目7番13号
  電 話 028−622−2008


成年後見制度勉強会
講談で学ぶ成年後見制度

講談師 神田織音さん 認知症・知的陣がい・精神陣がいにより判断能力が低下した方を支援する「成年後見制度」について、皆さんにも知っていただきたく、講談による講演会を開催します。知的障がい者の「親なき後」のために重要な制度ですが、法律の世界はどうも・・・と思っている親などに向けたわかりやすい入門編です。「親なき後が心配だ」と嘆きながら何もしていない方にとっては、成年後見制度を知り利用するためのファーストステップです。
 
≪日 時≫平成25年3月25日(月) 13:30〜15:30
≪場 所≫とちぎ福祉プラザ(交通案内) 多目的ホール
(住所:宇都宮市若草1−10−6)
≪定 員≫200名
≪対象者≫一般市民、福祉関係者等
≪プログラム≫13:30−13:35開会・あいさつ
13:35−14:35【口演】講談で語る成年後見制度 ◆講談師 神田織音(おりね)さん
14:45−15:25【紹介】成年後見入門講座 ◆社会福祉士事務所長 大門亘さん
15:30閉会・あいさつ
≪申込方法≫参加申込用紙(pdf,469KB)によりFAXにてお申し込みください(定員に達ししだい締め切ります)。
≪主 催≫宇都宮市社会福祉協議会
≪後 援≫栃木県社会福祉協議会



【栃木県社会福祉士会2012年度生涯研修】
『障害者関係の法改正と障害者の支援』
障害者総合支援法・障害者虐待防止法と障害者の支援における社会福祉士の役割

 障害者虐待防止法の施行、障害者総合支援法の成立、そして4月からの施行など、障害者をめぐる環境は大きな変革の時期を迎えています。その中で、一人一人の権利を擁護し、自立を支援していくには社会福祉士として何が求められるのでしょうか。
 今回は「障害者虐待防止法」、「障害者総合支援法」の二つの法律のポイントの解説と合わせて、障害者虐待の事例検討を行い、社会福祉士の求められる役割を理解し、障害者支援の実践力の向上を目的として研修を実施します。                       
≪日時≫平成25年3月17日(日) 9:15〜16:00
≪場所≫とちぎ福祉プラザ 2階第1研修室
(住所:宇都宮市若草1−10−6  電話:028−600−1725)
≪対象者≫栃木県社会福祉士会会員(特に障害者の相談・支援を行っている者)
または、研修テーマに興味・関心のある方
≪参加費≫会員1,000円  非会員 2,000円
≪主催≫栃木県社会福祉士会研修委員会
≪日程≫9:00〜受付
9:15〜開会・日程説明等オリエンテーション
9:20〜「障害者自立支援法から障害者総合支援法へ」
講師:松永 千惠子先生 (国際医療福祉大学)
 (途中休憩15分)
11:00〜質疑応答
11:15〜「障害者虐待防止法について」
講師: 松永  千惠子先生   (国際医療福祉大学)
12:00〜休憩
13:00〜障害者困難事例発表
事例報告:長 秀紀 氏 (愛光園 足利障害者相談支援センター)
13:30〜事例検討課題提示
13:45〜障害者困難事例検討会 (グループワーク)
 (途中休憩は各グループごと)
15:00〜グループ発表
15:30〜講評・まとめ 質疑応答
16:00終了
≪申し込み≫「参加申込書」(pdf,286KB)に必要事項をご記入の上、下記宛先まで、FAXまたは、郵送にてお申込みください。平成25年3月11日(月)締切



栃木県自閉症協会成人部会定例会(学習会)
親なき後、グループホームは、終の棲家となるか?
〜障害者の住まいの変遷〜

 成人部会「みらい」は、栃木県自閉症協会に属している部会です。  講師の方をお招きして学習会や座談会を行い、福祉サービスなどの情報交換や日常生活で困っていることについて意見交換をするなど、年4回定例会を開催しています。
 今年度も就労・生活の場など、いろいろな角度から子ともたちが、生涯にわたって安心してその人らしく生きていけるように内容を企画していきます。
 親なき後の住まいは、グループホーム?入所施設?それとも、自宅?アパート? それぞれ自分らしい暮らしを求めて考えます。
日時 2月14日(木) 10:00〜12:00
会場 宇都宮市サン・アビリティーズ(案内) 研修室
講師 松永千恵子先生(国際医療福祉大学 医療福祉・マネジメント学科准教授)
テーマ 「親なき後、グループホームは、終の棲家となるか?」
      〜障害者の住まいの変遷〜
※くわしくは案内チラシ(pdf,425KB)をご覧ください。