【 厚生労働省のポスターより 】
平成18年4月1日から
障害に係る公費負担医療制度が変わります

 平成18年4月1日から、障害者自立支援法による自立支援医療制度がスタートし、「育成医療」「更生医療」「精神通院医療」をご利用される方について、自己負担などの仕組みが変わります。

自立支援医療制度で自己負担はどう変わるの?


 1
受けられる医療の内容は、これまでと変わりません。
現在「育成医療」「更生医療」「精神通院医療」の対象となっている方は、一定以上の所得の方を除いて引き続き「自立支援医療」の対象となります。
 2
医療機関窓口での自己負担が原則として医療費の1割となりますが、所得等により月当たりの自己負担上限額が設定されます。
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 市町村民税(所得割)の合計額
低所得1 低所得2 2万円未満
(中間層1)
2万円以上
20万円未満
(中間層2)
20万円以上
0円 負担上限月額
2,500円
負担上限月額
5,000円
医療保険の自己負担限度額※1 対象外
高度治療継続者額※2
負担上限月額
5,000円
負担上限月額
10,000円
負担上限月額
20,000円
※1育成医療に限り、中間層は1は10,000円、中間層2は40,200円の負担上限額
※2高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲についてはお住まいの都道府県・市町村やご利用の医療機関にお問い合わせ下さい。
 3
入院時の食費の標準負担額については原則自己負担になります。

手続きはどうすればいいの?


 ○
申請・相談の窓口
・育成医療    :都道府県、指定都市、中核市(保健所、市役所など)
・更生医療    :市町村(福祉事務所、市役所・町村役場など)
・精神通院医療 :申請は市町村  相談は精神保健福祉センター
 ○
現在ご利用されている方で、平成18年4月1日以降も有効期間の継続する方は、新制度への切り替え手続きが必要となります。
 ○
手続きは、申請書、医師の意見書・診断書、所得確認のための書類等が必要です。
 ○
申請の際は、自立支援医療を受けるために利用する医療機関(病院、診療所、薬局等)を決めていただく必要があります。
***** ここまでは、厚生労働省のポスターの内容 *****


「てんかん」で利用する精神通院医療はどう変わるの?


 手続き方法 本人申請が原則(旧:医療機関の代行申請が多い)
 承認通知等 承認されたら、受給者証を本人に送付(不承認ならその旨通知)
 自己負担 10%(旧:5%)、所得税額等に応じ、上記のような負担上限がある。
 申請時の添付書類 医師の診断書の他、所得税額等の確認に必要な書類が必要
 有効期限 1年以内(旧:2年以内)
 更新 一定所得以上であって、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当しない者は再認定されない。
      ただし、「てんかん」は当面は高額治療継続者(「重度かつ継続」)にすべて該当する。
 通院する病院等 県が指定・公示した医療機関(指定自立支援医療機関)

「自立支援医療」に移行しこのような新旧の違いはありますが、『通院』のみが適用されることは変わりありません。重度障害者医療費助成制度も利用できる方は、各自の判断でどちらかを選べます。

◆ 栃木県内の問い合わせ ◆


 ・栃木県内市町村等の問い合わせ先一覧pdfファイル 33KB
 ・栃木県保健福祉部健康増進課・精神保健福祉センターの説明資料pdfファイル 159KB
 ・申請書様式pdfファイル 281KB