てんかん協会「総会決議」(5月31日)に基づき
障害年金診断書様式の改訂に関する要望書を提出
ここでも、てんかんは障害者福祉施策の狭間に

 日本てんかん協会では、既に昨年9月12日に厚生労働大臣宛に要望書の提出をしていましたが、障害年金を申請する際に「診断書」に関する制限が生じる事例が、全国から寄せられる事態を重要視し、第32回総会(5月31日)において「総会決議」を行いました。そして、6月1日、「国会請願集会」の後、「要望書」(PDF,197KB)を社会保険庁年金保険課を通じ、厚生労働大臣に提出しました。
 てんかんを理由に障害年金を申請・更新するに際して、主治医が「精神科の医師ではないので診断書を書けない」、「転居にともない主治医が精神科から脳外科に変わったら、年金の診断書は書けないと言われて受給資格を喪失した」、「診断書を書いてもらうだけの理由で精神科を受診したら、普段診ていない患者の診断書は書けないと断られた」など、主治医の標榜診療科により年金の申請すらできない事例が多発しています。同様に、「診断書に精神科の標榜がないということで窓口で不受理となった」、「審査で不支給となった」という相談事例も全国的に増えています。
 てんかんはその発病年齢、症状、発作のタイプ、治療経過などにより、専門医が小児科、精神科、神経内科、脳神経外科など多岐にわたっています。また、専門医や専門医療機関の減少と地域偏在の問題、精神科医の著しいてんかん離れなどの理由で、精神科だけを選択して治療を進めること自体が困難になっています。このような状況において、精神の障害年金の記載者を精神科標榜医に限定することは、多くのてんかんのある人たちの権利の制限につながっています。


参議院厚生労働委員会で医師の標榜科について
桝添厚労大臣も問題点を認める前向き答弁
 6月9日、参議院厚生労働委員会において、谷博之議員(民主党、栃木県選出)がこの問題について質問しました。政府参考人の石井博史氏(社会保険庁運営部長)が、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)では医師の診断書は標榜科にこだわらないこととの整合性をもった対応をすべきと答えた後、厚労大臣から「弾力的な運用ができるように検討する」との前向きな答弁がありました。未定稿速記録が谷博之参議院議員ホームページにあります。

障害年金申請のてんかん診断書の作成医師の要件
社会保険庁で緩和の方向で見直し
 6月29日の毎日新聞の報道によると、「社会保険庁は障害年金の申請を巡り、てんかんの診断書を作成する医師の要件を緩和する方向で見直すことを決めた。」そうです。
 てんかん協会総会決議やてんかん学会の要請行動、参議院で厚生労働委員会でも前向きな厚労大臣の回答により、早速動き出しました。障害者手帳の診断書との整合性からは当然のことですが、具体的な困難事例がないと気づかなかったか動かなかった問題です。てんかんに関係するトラブルが起きたら先ず協会や支部に相談してみましょう。

小児神経学会も要望書を提出
 7月12日付の小児神経学会の情報によると、「年金(精神の障害用)診断書(様式120号の4)記入に関する日本小児神経学会の要望」を7月1日付で、厚生労働大臣、厚生労働省社会保険庁年金保険課担当官あてに提出しました。同要望書によると、小児科受診年齢でなくなっても(キャリーオーバーになっても)9割以上の方々の治療を小児科医が継続しているそうです。くわしくはこちらをご覧ください。

トップページ