「てんかん」発作による過労死を初認定
 4月11日の朝日新聞によると、『慢性の脳疾患「てんかん」の持病のある警備会社の男性が発作を起こし死亡した』ことについて、国の労働保険審査会が「過重な勤務が原因で疲労が蓄積し、死に至る重い発作を起こした」として労災と認めました。てんかん発症による過労死認定は初めてであると遺族代理人の弁護士は述べています。
 2006年に堺市で起きたもので、この男性のてんかんは比較的軽度だったそうで、勤務中にけいれんを起こして心肺停止となり5日後亡くなったそうです。大阪中央労働基準監督署が過労死と認めなかったため、遺族が申請し国の審査会で逆転判断をしました。死の直前の2ヶ月間は休日が1日もなく、月100時間以上の時間外労働があり、睡眠不足が発作を引き起こし、「過労が発症の主たる原因」と審査会が判断しました。
 「障害者の権利に関する条約」の批准や千葉県や北海道の「障害者条例」などが進められていく現在、この報道が、てんかんのある人への「合理的配慮」につながっていくのか、てんかんのある人を雇わないという差別を助長するのか、気になるところです。