7月18日10時〜12時、都道府県会館において、社会保障審議会障害者部会(第50回)が開催されました。4年7ヵ月ぶりの開催です。総合支援法も一部施行されていますが、障害支援区分や地域移行支援対象の拡大、基本指針の改正など残されている施行にむけての課題、精神保健福祉での施行にむけての課題、施行後3年の見直しの課題について議論を開始します。
先ず、部会長の選出は、「社会保障審議会の選任」ということで駒村康平・慶応大教授に、部会長代理は伊豫雅臣・千葉大大学院教授が指名されました。
資料は
こちらをご覧ください。
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」(閣法第18回国会64号)は、5月30日参議院厚生労働委員会可決、6月5日参議院本会議可決、6月12日衆議院厚生労働委員会可決、翌13日衆議院本会議で可決し、成立しました。
改正障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律)では、平成30年4月1日から精神障害者を法定雇用率に算定する様になりますが、もう一つの大きな特徴は「障害者権利条約」の批准に向けての次のような対応です。
- 障害者に対する差別の禁止
雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。
- 合理的配慮の提供義務
事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。
しかし、上記に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化としていますので、どれくらい実効性があるかは平成28年4月1日に施行されてみないとわかりません。
米国の雇用機会均等化委員会(U.S Equal Employment Opportunity Commission, EEOC)の
Webサイトに、障害を理由とする差別禁止や障害などに応じた職場での合理的配慮が具体的に示されています。視覚障害、聴覚障害、知的障害などほか、糖尿病、てんかん、ガンなどについても職場における合理的配慮が示されています。
法案の概要では、車いすを利用する人と知的障害をもつ人の合理的配慮の提供義務が例として示されています。
我が国では鹿沼や祇園での自動車事故をきっかけに、合理的配慮どころか、てんかんであることによる不採用や解雇などの差別が目立っています。米国では
てんかんの合理的配慮も示されています。我が国でもぜひ参考にして欲しいと思います。