2009027
「障がい者制度改革推進本部」を設置
「障がい者総合福祉法」(仮称)の基本方針も検討
 政府は12月8日、内閣府に「障がい者制度改革推進本部」を設置しました。鳩山由紀夫首相を本部長に、今後5年間で障害者をめぐる制度改革を集中的に進めます。また、障害者自立支援法に代わるものとして新政権が掲げている「障がい者総合福祉法」(仮称)についても、基本方針を示すものと思われます。これに伴い、平成12年12月26日閣議決定により設置された障害者施策推進本部(旧本部)は廃止しました。
 これに対して、JDFは同日付けで「障がい者制度改革推進本部の設置に関する緊急要望」を提出ししました。
 民主党はマニフェストで、「国連障害者権利条約」の批准に必要な国内法の整備を行うために、同本部の設置を掲げていました。同本部では、改革に向けた総合的な調整をはじめ、基本方針の案の作成や推進、法令などにおける「障害」の表記の在り方などの検討を行います。衆議院選挙前の野党であった4月8日、民主党の障がい者政策プロジェクトチームが「障がい者制度改革について〜政権交代で実現する真の共生社会〜」を発表し、「障がい者制度改革推進法案」を国会に提出(4月14日参議院受理、4月16日衆議院受理)しています。さらに一歩進んで具体的に検討がすすめられるものと思われます。


2009026
厚労省障害福祉施策に関するヒアリング
障害者団体や関係者から
 厚生労働省は、新たな障がい者施策の検討のために、11月18日から12月1日までの3回のヒアリングで、32の団体等からヒアリングを行いました。厚労省障害福祉施策に関するヒアリングの対象団体または個人は次のとおりです。なお、日本自閉症協会や高次脳機能障害の関係団体が含まれていません。


2009025
障害者自立支援法の施行前後における
利用者の負担等に係る実態調査結果について
 11月26日、厚労省は平成21年11月に行った利用者の負担等に係る実態調査の調査結果について公表しました。これによると、障害者自立支援法施行により次のような負担増という結果が示されています。
1 実負担額の状況について
○ 平成18年3月と比べて、平成21年7月の実負担額が増加。
・ 平成18年3月と比べて、平成21年7月において、87.2%の者が実負担額が増加
   (これらの者に係る平均増加額8,518円)。
・ 全体の実負担額は、平成18年3月は14,915円、平成21年7月は21,666円(6,751円増)。
○ 特に、低所得者において実負担額が増加。
≪低所得者に係る実負担額の状況≫
・ 低所得者(市町村民税非課税)に係る実負担額は、平成18年3月は15,136円、平成21年7月は22,768円(7,632円増)。
2 工賃と実負担額の比較について
○ 工賃は、ほぼ横ばい。
・ 平成18年3月 14,035円 → 平成21年7月 14,031円(4円減)
○ 「実負担額」が「工賃」を上回る状況が拡大。
≪「実負担額」が「工賃」を上回る利用者の割合≫
・ 「実負担額」が「工賃」を上回る利用者の割合は、平成18年3月で31.4%であったが、平成21年7月には52.5%に増加(21.1%増)。なお、平成21年7月において、「実負担額」のうち「サービス利用に係る一部負担額」が「工賃」を上回る利用者の割合は12.6%。


2009024
てんかん、知的障害等の障害年金診断書作成医
精神科以外の診療科も可能に
 今春の日本てんかん協会第32回総会で決議を行い、6月1日付け文書で厚生労働大臣へ協会として要望活動を行いました「障害年金診断書の作成医の改訂」が実現しました。
 これまで、精神保健指定医または精神科を標ぼうする医師に限られていた障害年金に関する診断書の作成が、てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害などについては、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科などが主治医であっても、作成できることになりました。
 なお詳細につきましては、10月22日の社会保険庁年金保険課長名による文書「国民年金・厚生年金保険診断書(精神の障害用)の作成について」が、全国の地方社会保険事務局長宛に通知されました。この文書は、協会ホームページの「新着ニュース」に掲載されています。
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2009023
障害者サービス無料化 低所得者の在宅・通所利用
来年度からの厚労省方針
 長妻厚労相は、4年以内に現行の障害者自立支援法を廃止し、負担能力に応じた費用を求める「障がい者総合福祉法」(仮称)を導入する方針を打ち出しています。讀賣新聞などの報道によると、廃止までの間、利用者の負担を軽減させる措置として、厚生労働省は10月14日障害者自立支援法に基づく訪問介護などの在宅・通所サービスで市町村民税非課税の低所得層を対象に、現行の利用者負担(上限1500〜3000円)を来年度から無料にする方針を固め、来年度予算の概算要求に300億円程度を盛り込む方針です。この結果、「受益者負担」を原則とする自立支援法は、事実上の“全面見直し”状態になるものと思われます。
 現行の障害者自立支援法は平成18年度に施行され、「受益者負担が基本」とされ、利用者負担上限額を設定した原則1割の利用料負担としました。このため、それまでの制度に比べて利用料の負担が増えたことから障害者が反発が噴出し、自公政権時代に2度にわたる負担軽減策もとられてきました。これにより、利用者の負担割合が平均で利用料の3%程度にまで下がってはいるものの、なお「受益者負担」の原則を崩していませんので、部障害者からは障害者自立支援法の違憲訴訟まで起きています。
 障害者自立支援法による福祉サービスの利用者は約50万人で、在宅・通所サービスの利用者は約30万人。このうち4 分の3 の人は市町村民税非課税に該当しますので、今回の見直しで、大半の利用者が負担軽減の対象となる見通しです。
 なお、15日平成22年度厚生労働省所管概算要求関係として、「平成22年度予算概算要求について(厚生労働省)」および「平成22年度予算概算要求について(削減事項)」が発表されましたが、「障害者自立支援法廃止に関して利用者負担を軽減」は「年末までの予算編成過程において検討(事項要求)」の1項目としてしか記載されていません。

【市町村民税非課税世帯とは】
 一人暮らしでは、障害基礎年金以外の年収がおおむね125万円以下の人。3人世帯で1人が障害基礎年金1級を受給している場合なら年収300万円以下の世帯。障害者自立支援法では、市町村民税非課税世帯で利用者の年収が80万円以下なら「低所得1」に区分され、在宅サービス利用の負担上限は月1500円になる。それ以外の市町村民税非課税世帯は「低所得2」で、負担上限は月3000円。


2009022
日本障害者協議会(JD)
自立支援法の廃止とこれに伴う新法制定に関する要望書
 9月19日の長妻昭厚生労働大臣による「障害者自立支援法の廃止と新法づくり」の明言に続いて、24日の広島地方裁判所での「障害者自立支援法訴訟への姿勢転換」、28日には新たな利用料の減額策を講じる旨が報じられました。日本障害者協議会は、9月30日付で障害者自立支援法の廃止とこれに伴う新法制定に関する要望書を、鳩山由紀夫内閣総理大臣に提出しました。


2009021
4月からの精神障害等の労災認定について
ICD−10による精神障害が対象、てんかんは対象外
 平成21年4月の改正にともなう 『精神障害等の労災認定について」が、労働基準行政関係リーフレットとして発表されました。精神障害の発病時期及び疾患名、業務による心理的負荷、業務以外の心理的負荷、個体側の要因などにより総合的に判断し、判断指針で対象とされる精神障害を発病しているものを取り扱うとなっています。「判断指針の対象とされる精神障害」は、『原則として、国際疾病分類10版(ICD−10)第X章「精神および行動の障害」(F分類)に分類される精神障害』となっています。
すなわち、F7に精神遅滞(知的障害)がありますが、行政では知的障害の分野で扱われているので対象外と思われます。「精神および行動の障害」(F分類)を対象とするため、第Y章「神経系の疾患」(G分類)のG40にある「てんかん」は該当せず、リーフレットのどこにも出てきません。今年4月8日に堺市で「てんかん発作による過労死」が労災認定されましたが、このリーフレットとはまったく関係がないことになります。てんかんは、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)、障害者自立支援法の「自立医療」、障害者雇用促進法の対象になり、てんかんは精神障害として行政の対象になっています。しかし、つい最近まで、「障害基礎年金」の医師の診断書や療育手帳との関係における混乱が現実に生じています。相変わらず、てんかんは「身体、知的、精神の3障害」という障害の扱いの中で、中途半端な存在(福祉の谷間)に置かれています。


2009020
障害者自立支援法違憲訴訟、国側は争う姿勢転換
 障害者自立支援法をめぐる違憲訴訟は、 2008年10月の8地裁での一斉提訴を皮切りに、全国13地裁で障害者ら約60人から起こされています。9月25日の各社の新聞によると、9月19日長妻昭厚生労働相が同法の廃止方針を明言したことを受け、9月24日広島地裁で被告の国側は全面的に争う姿勢を転換し、制度見直しや訴訟のあり方の検討のため約3カ月間の猶予を求めました。
 国側が方針転換の姿勢を示したのは初めてであり、姿勢転換を評価する声もありますが、現在の障害者自立支援法が違憲であると司法の場ではっきりさせないと、障害者が違憲とした「応益負担」などがいつ復活するとも限らないとの不安の声もあります。前政権が最善策として成立させた法律であり、政権が変わるたびに変わるようでは障害者は安心して暮らせません。違憲か否かまた違憲ならどの部分が違憲なのかを裁判で決着を付けることを期待する声もあります。


2009019
介護保険と決別?「障害程度区分」が「障害支援区分」に
「第1回障害支援区分の在り方等に関する勉強会」開催
 10万6,000件の判定結果では、一次判定で区分されたものが二次判定でより上の方の区分に変更された変更率(上位変更率)が、全体としては41.5%、身体障害が22.6%、知的障害が50.0%、精神障害は55.1%であり、上位変更率が極めて高いということなどが理由で、障害程度区分の一次判定基準が見直され、平成24年度から新しい基準で判定が行われる計画でした。衆議院解散により障害者自立支援法改正案は廃案になりましたが、解散直前の7月14日に「第1回障害支援区分の在り方等に関する勉強会」が開催されました。
 改正案では障害程度区分を障害支援区分に名称を変え、障害種別の特性を考慮し、介護保険との統合を目指したものから新たな基準を目指すとされていました。この勉強会には、構成員として、全国身体障害者施設協議会、日本知的障害者福祉協会、日本精神科病院協会、全国社会就労センター協議会、全国地域生活支援ネットワーク、日本身体障害者団体連合会、日本盲人会連合、全国脊髄損傷者連合会 、全日本手をつなぐ育成会、九州授産施設協議会、DPI日本会議、全日本ろうあ連盟、日本障害者協議会、全国精神保健福祉会連合会の14団体からの出席と、日本発達障害ネットワークからの参考人が出席しました。
 出席した多くの団体からは、介護保険等と決別をきちんと図るような、障害支援区分の在り方というものをゼロに戻ってきちんと見直してもらいたい、それぞれの障害特性からみた区分の在り方や考え方などの意見が出されました。
 この議事録についてはこちらをご覧ください。(8月26日追加:第2回は7月31日に開催されました。)
※第3回要介護認定の見直しに係る検証・検討会資料(平成21年7月28日開催、WAMNET参照)によると、施設入居者では30%近いですが、新規申請者での上位変更率は15%前後です。全体としては身体障害者程度の変更率ですが、知的障害者と精神障害者の障害程度区分の変更率の高さが目立ち、要介護認定の判定項目の“流用”では適切な第1次判定になっていないことを示しています。(8月21日追加)


2009018
国会解散で、障害者関連法案が廃案に
 7月21日衆議院が解散になり、障害者関連のいくつかの法案が廃案になりました。会期中に議決されなかった案件は(一部の例外を除き)廃案となります。しかし、会期終了前に継続審議(日本の国会の場合は「閉会中審査」)を議決すれば、会期終了後も廃案とならず、次の会期でも審議・審査が継続となります。一事不再理の原則により一度廃案になった法案は次の国会に提出できず、内容の修正がない限り提出はできません。
 廃案となった障害者関連法案は、障害者自立支援法改正案(政府提出)、障害者虐待防止法案(与野党各々提出、野党案は「障がい者虐待防止法案)、ハート購入法案(与党提案、障害者が働く施設の製品を国などが優先的に購入するよう努める。※)があります。障害者虐待防止法案は、与野党が別々に提出しましたが、内容の調整で一つにまとまる可能性が高い法案でした。与野党案の一本化で修正を行い、次期国会で通ることが障害者団体などで期待されています。
 提出にいたらなかったものには、障害者基本法改正案(与党が準備。差別の定義を新たに設け、差別に当たる事例国が公表)と障害者権利条約があります。なお、障害者団体等では、欧米や韓国などのように障害者基本法とは別に障害者差別禁止法を制定する必要があるとの意見があります。
 2005年8月に「郵政民営化解散」で、障害者自立支援法は廃案になった例があります。与党が大勝し、修正を加え提案し成立したのが、現在の障害者自立支援法です。このときの修正は、あまり修正したとは言えないとの批判がありました。
※ 正式名称は「国等による障害者就労施設からの物品等の調達の推進等に関する法律案」


2009017
心身障害者用低料第三種郵便物に関する要望書
全国障害者定期刊行物協会連合会と日本障害フォーラム
 日本障害者協議会(JD)情報誌「すべての人の社会」N0.349(2009年7月号)によると、日本障害フォーラム(JDF)は、7月中に、下記の「心身障害者用低料第三種郵便物に関する要望書」を総務大臣、厚生労働大臣そして郵便事業株式会社社長にそれぞれ手渡すことにしています。
 なお、同情報誌によると、全国障害者定期刊行物協会連合会の加入団体でも、リベートをもらって名義貸しをしていた団体があり、臨時理事会で除名処分にした例があるそうです

2009年7月
殿
全国障害者定期刊行物協会連合会
東京都世田谷区砧6−26−21
共同代表 春田 文夫・楠 敏雄

日本障害フォーラム(JDF)
東京都新宿区戸山1−22−1
代 表  小川 榮一
心身障害者用低料第三種郵便物に関する要望書
 貴職におかれましては、日ごろより障害者の自立と社会参加のためにご尽力いただき、深く感謝しておりま す。
 さて、この間マスコミでも報道されている「心身障害者用低料第三種郵便物」制度の不適正利用の問題に関 して、私たちは深く憂慮しているところです。
 本制度につきましては、情報の伝達にさまざまな困難のある私たち障害者団体の活動を支えるものとして、 平素より有効に活用させていただいております。
 とりわけ、1971年に当時の郵政省と「身体障害者団体定期刊行物協会」との間で交わされた確認書によって、障害当事者やその家族の団体がこの制度を円滑に活用し、障害者問題の啓発や、障害者の自立と社会参加の促 進に大きな役割を果たしてきたことに、心より感謝しているところです。
 にもかかわらず、今般明らかになった一部の企業と活動実態の無い障害者関係団体を名乗る人々によって引 き起こされた予想すらできなかった事態に、多くの障害者団体は戸惑いと不安、そして被害をこうむることと なりました。私たちの発行する刊行物は、営利を目的としたものではなく、あくまでも障害者問題の啓発・普 及およびさまざまな支援に対する報告とお礼を目的としたものです。
 私たちにとって、啓発や情報伝達の活動は命綱とも言えるものです。私たちとしては、今般の事態によって 本制度がいささかも後退することのないよう、抜本的な見直しを行い、心無い不正や悪用が二度と起こらない システムにするとともに、障害者団体の今日的な実態に合った制度に改めるべきであると考えております。(以下は提出先によって変更)
 つきましては、貴職をはじめ、関係各省や私たち障害者団体を含めた検討の場を設け、本制度のあり方につ いて継続的に検討することを切望する次第です。大変お忙しい折とは存じますが、下記についてご検討のほど よろしくお願い申し上げます。

  1. 心身障害者用低科第三種郵便物制度のあり方について、総務省、厚生労働省、郵便事業株式会社、障害者 関係団体との検討の場を設けてください。また、検討会の設置に向けて、私たち全国障害者団体定期刊行 物協会連合会ならびに日本障害フォーラムと話し合う場を早急に設けてください。
  2. 検討会を継続する間、現行の制度を弾力的に運用し、障害者団体の命綱といえる啓発活動に不利益を生じないよう各地の郵便事業会社に指導を徹底してください。
                                               
以上



2009017
低料第三種郵便物制度に関する答弁書
 6月22日に谷参議院議員から提出された質問主意書(提出番号211)は、24日に転送され、30日に答弁書が内閣総理大臣名で出されました。質問は5項目からなっていますが、答弁書の要点は次のとおりです。
  1. 各府省が編集協力などで関与している刊行物の発行数と有料配布部数をみると、宅急便では有料配布数が8割以下のものがあるが、第三種郵便物では8割を超えている。
  2. 低料第三種郵便の制度は、心身障害者の福祉の向上を目的とした、社会政策上重要な制度であり、今後とも存続していかなければならないと考えている。
  3. 有料発売条件などの遵守状況については、低料第三種も含め第三種郵便物の調査の厳格化は適正なものと考え、今後も定期的に行っていく。
 質問主意書(提出番号211)および答弁書は、参議院ホームページの質問主意書のサイトをご覧ください。


2009016
栃木県平成20年度工賃実績報告
平均値は前年度より上昇
 6月29日、平成20年度の栃木県平均工賃実績報告が発表されました。平成19年度は、就労継続A型とB型は37事業所で平均13,818円でしたが、平成20年度は、事業所数は43事業所に増え平均14,321円でした。旧体系の事業所の平均は、平成19年度が13,601円、平成20年度が13,920円でした。くわしくはこちらをご覧ください。


2009015
低料第三種郵便物制度に関する質問主意書が国会に
 6月22日、「障がい者団体向け郵便割引制度悪用にからむ第三種郵便物制度に関する質問主意書」(第171国会質問主意書第211号)を、 栃木県選出の参議院議員谷博之氏が提出しました。主意書の内容についてはこちらをご覧ください。(24日に転送され、30日に答弁書が出ました。)
 私たちにとっては、会員同士の情報の共有ばかりでなく、障害者運動における社会啓発として、機関誌などを会員や関係団体等に送ることは重要な活動の一つです。障害者団体向け郵便割引制度を悪用した今回の行為は絶対に許せない暴挙です。もし、この制度がなければ、協会本部からの還付金のほとんどは郵便料として消えてしまい、十分な活動ができません。有料会員8割以上という制限も大きな足かせになっていますが、このような不正がきっかけで制度の存続すら危ないのではないかという不安の声もあります。
 (注)質問主意書とは?
 国会議員は、会期中、文書により国政一般について内閣に質問することができます。議長が承認した質問主意書は、次の月曜日か水曜日に内閣に転送され、その日から7日以内に内閣は答弁書を作成し、送付しなければなりません。また質問主意書及び答弁書は全議員に配布され、参議院ホームページの「質問主意書・答弁書一覧」に掲載されます。


2009014
てんかん協会「総会決議」(5月31日)に基づき
障害年金診断書様式の改訂に関する要望書を提出
ここでも、てんかんは障害者福祉施策の狭間に

 日本てんかん協会では、既に昨年9月12日に厚生労働大臣宛に要望書の提出をしていましたが、障害年金を申請する際に「診断書」に関する制限が生じる事例が、全国から寄せられる事態を重要視し、第32回総会(5月31日)において「総会決議」を行いました。そして、6月1日、「国会請願集会」の後、「要望書」(PDF,197KB)を社会保険庁年金保険課を通じ、厚生労働大臣に提出しました。
 てんかんを理由に障害年金を申請・更新するに際して、主治医が「精神科の医師ではないので診断書を書けない」、「転居にともない主治医が精神科から脳外科に変わったら、年金の診断書は書けないと言われて受給資格を喪失した」、「診断書を書いてもらうだけの理由で精神科を受診したら、普段診ていない患者の診断書は書けないと断られた」など、主治医の標榜診療科により年金の申請すらできない事例が多発しています。同様に、「診断書に精神科の標榜がないということで窓口で不受理となった」、「審査で不支給となった」という相談事例も全国的に増えています。
 てんかんはその発病年齢、症状、発作のタイプ、治療経過などにより、専門医が小児科、精神科、神経内科、脳神経外科など多岐にわたっています。また、専門医や専門医療機関の減少と地域偏在の問題、精神科医の著しいてんかん離れなどの理由で、精神科だけを選択して治療を進めること自体が困難になっています。このような状況において、精神の障害年金の記載者を精神科標榜医に限定することは、多くのてんかんのある人たちの権利の制限につながっています。

参議院厚生労働委員会で医師の標榜科について
桝添厚労大臣も問題点を認める前向き答弁
 6月9日、参議院厚生労働委員会において、谷博之議員(民主党、栃木県選出)がこの問題について質問しました。政府参考人の石井博史氏(社会保険庁運営部長)が、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)では医師の診断書は標榜科にこだわらないこととの整合性をもった対応をすべきと答えた後、厚労大臣から「弾力的な運用ができるように検討する」との前向きな答弁がありました。未定稿速記録が谷博之参議院議員ホームページにあります。

障害年金申請のてんかん診断書の作成医師の要件
社会保険庁で緩和の方向で見直し
 6月29日の毎日新聞の報道によると、「社会保険庁は障害年金の申請を巡り、てんかんの診断書を作成する医師の要件を緩和する方向で見直すことを決めた。」そうです。
 てんかん協会総会決議やてんかん学会の要望行動、参議院で厚生労働委員会でも前向きな厚労大臣の回答により、早速動き出しました。障害者手帳の診断書との整合性からは当然のことですが、具体的な困難事例がないと気づかなかったか動かなかった問題です。てんかんに関係するトラブルが起きたら先ず協会や支部に相談してみましょう。


2009013
障害者の解雇件数は増加、就職件数は横ばい
平成20年度における障害者の職業紹介状況
 5月16日の下野新聞によると、栃木県内で解雇された障害者は58人、その約8割の45人は下半期に解雇されたそうで、景気悪化による事業縮小などの影響が大きいようです。
 5月15日の厚労省の発表によると、平成20年度のハローワークにおける障害者の就職件数は、雇用情勢が悪化する中、過去最高であった前年度を下回ったものの、前々年度の水準は上回る44,463件となりました。また、解雇者数は全国で2,774人と大きく増加しており、平成14年度(2,962人)以来の水準となっています。
 新規求職申込件数は、対前年度より大きく伸び、特に精神障害者および発達障害者、高次脳機能障害者、難病者等その他の障害者の新規求職申込件数が増加しています。就職件数は、全体として微減する中、精神障害者の就職件数は依然として増加傾向にあります。くわしくは、厚労省プレスリリースをご覧ください。


2009012
障害者自立支援法「改正案」をめぐる
5.14緊急フォ−ラム
 日本障害者協議会(JD)全日本ろうあ連盟障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動実行委員会の3団体は、5月14日に「緊急フォーラム」をよびかけています。

 と き 2009年5月14日(木) 13:30〜16:30
 ところ 東京・憲政記念館会議室(案内図
 内 容 主催者あいさつ/来賓(自民党、公明党、民主党、共産党など7政党)あいさつ/経過報告/シンポジウム

 3月31日、「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案」が国会に上程されました。「応益から応能へ」とキャンペーンされるに対して、実際には「応益」は残ったままです。私たちが求めている、障害の定義、所得保障、障害の重い人に対するパーソナルケアの普遍化などなどの「1からの出直し」には、ほど遠いものがあります。
 国内法を改正しての障害者権利条約の批准が求められる中で、その理念に沿った新たな総合的な福祉法制が求められています。そこで、「改正案」をめぐって、見解を出しあい、各地からの報告をまじえて課題を明らかにしていきたいと思います。
 案内チラシはこちらからダウンロードできます。


2009011
「応益負担」は違憲の第二次訴訟
10地裁に28名が一斉提訴
 障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会によると、「応益負担」は違憲の第二次訴訟で10地裁に28名が一斉提訴したそうです。  東京地裁で全国弁護団記者会見によると、福岡、広島、神戸、大阪、京都、大津、旭川、盛岡、和歌山、奈良の地方裁判所に提訴し、さらに5月に埼玉などが追加提訴します。報道記事は、「しんぶん赤旗」(4月2日)や「北海道新聞」(4月2日)などにあります。
 訴訟弁護団の活動報告は、障害者自立支援法訴訟全国弁護団WEBをご覧ください。


2009010
障害者自立支援法見直し法案
閣議決定を経て、国会上程
 3月31日、障害者自立支援法の見直し法案が閣議決定を経て国会に上程されました。4月中には審議入りすると思われます。
 提案理由は、「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするための支援の一層の充実を図るため、利用者負担の見直し、相談支援の充実、障害児支援の強化等制度全般について所要の見直しを行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」となっています。法案の概要、案文、法案要綱、新旧対照表などは厚労省の第171回国会(常会)提出法律案をご覧ください。
 「法律案の概要」によると、主要な見直しは次のとおりです。
  @利用者負担の見直し
  A障害者の範囲及び障害程度区分の見直し
  B相談支援の充実
  C障害児支援の強化
  D地域における自立した生活のための支援

 発達障害者も対象になることが案文の「障害者の定義」に明記されました。下記の第4条のように、発達障害者は精神障害者に含まれることが明記されています。高次脳機能障害者は定義では含まれず、通達で対処しようとしているようです。精神衛生法のときてんかんが通達で通院医療費の対象として認められ、その延長として精神障害に含まれていますが、精神保健福祉法第5条の定義にはてんかんはありません。同じ道をたどるのでしょうか。

第四条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のう十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法第五条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成十六年法第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という)のうち十八歳以上である者をいう。

 我が国の障害者福祉制度では、身体障害、知的障害、精神障害の3障害に分け、3つの「福祉法」で対応しています。障害を“無理に”3分類に分けているといっても過言ではありません。脳損傷による障害は、身体障害、認知障害、情緒障害、行動障害などがあり、高次脳機能障害のある人は、知的障害や精神障害に似た障害があり、個人によって障害特性はさまざまです。“3大カテゴリー”のどこかに分類しようとすると、難しい障害と思われますが、発達障害のように精神障害になぜ含めなかったのでしょうか。精神障害者保健福祉法の対象の定義には知的障害は残ったままです。発達障害を“おおむね18歳未満の発達期に生じた障害”として知的障害も含める考え方もあるため、発達障害者支援法第2条の定義で知的障害を除外しています。障害福祉サービスの利用を一元化しながら、「福祉法」や「手帳」は従来のまま放置しています。てんかんのある知的障害者への対応に関して自治体の一部の窓口で混乱があり、今年2月9日付で厚労省は通知を出しました。混乱はますます深まるのではないでしょうか。


2009009
障害福祉サービス費等報酬改定等に関する
都道府県等担当者説明会
 障害福祉サービス費等報酬改定等に関する都道府県等担当者説明会(2月20日開催)の資料がWAMNETに掲載されました。資料は次の6つです。なお、23日と25日に資料の一部に修正があり、修正済みの資料です。
 資料1:平成21年度障害福祉サービス報酬改定(案)の概要
 資料2:障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案)
 資料3:障害福祉サービス等報酬告示改正(案)
 資料4:その他関連事項
 資料5:障害者自立支援給付支払等システムについて
 資料6:平成21年4月以降の新規加算について


2009008
平成21年度障害福祉サービス報酬改定
パブリックコメント実施中
 2月20日、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する告示(案)」が公示され、意見を募集しています。締切日は3月21日です。くわしくはこちらをご覧ください。


2009007
障害者自立支援法に関する与党プロジェクトチーム
『障害者自立支援法の抜本見直しの基本方針(案)』
 2月12日、障害者自立支援法に関する与党プロジェクトチーム(座長、自民党障害者福祉委員会委員長木村義雄氏)が『障害者自立支援法の抜本見直しの基本方針(案)』(PDF,383KB))をまとめ、障害者福祉委員会は13日、この基本方針を了承しました。今後、この基本方針に沿って改正案の策定を急ぎ、今国会での成立を目指すそうです。(2月13日付自民党ニュース
 基本方針では、介護保険法との整合性を考慮した仕組を解消し所得に応じて自己負担する方式(応能負担)の導入、軽減された現在の負担水準の継続と将来的にはさらに負担水準の引き下げ、事業者の人材確保などのための報酬単価の引き上げ、障害程度区分は身体、知的、精神、発達障害などそれぞれの障害特性の反映、発達障害と高次脳機能障害の自立支援法の対象化、、税制抜本見直しの際の障害基礎年金の引き上げ、身体障害者のグループホーム・ケアホームの創設、資産要件の撤廃など17項目を盛り込んでいます。
 この与党プロジェクトチームは自立支援法施行3年後の見直しを目的としていますが、民主党は2月4日、2006年以来の障がい者政策作業チームを発展的に改組し、2月6日に民主党障がい者政策プロジェクトチーム第1回会合を開催しました。座長は谷博之参議院議員(栃木県選出)とし、内閣部門(障害者基本法所管)、外務部門(障害者権利条約所管)、総務部門(情報へのアクセス)、法務部門(医療観察法所管)、文部科学部門(学校教育)、国土交通部門(交通・住宅のバリアフリー)、経済産業部門(ユニバーサルデザイン)などの各部門から副座長が選出され、横断的に組織したプロジェクトチームで、障害者施策の総合的な推進を検討するためのチームです。くわしくはこちらをご覧ください。


2009006
厚生労働省 「YouTube」に公式チャンネルを開設
 厚生労働省は、インターネット上の動画配信サイトである「YouTube」(ユーチューブ)厚生労働省公式チャンネルを開設し、2月10日に舛添厚生労働大臣からのメッセージを掲載しました。
 このほか、法務省文部科学省農林水産省防衛省が、すでに「YouTube」に公式チャンネルを開設しています。


2009005
療育手帳所持者に対する精神保健福祉手帳の交付
厚生労働省が都道府県等に見解通知
 精神障害者保健福祉法(精神保健福祉法)第45条に精神保健福祉手帳の交付について規定されています。同法第5条の精神障害者の定義には『この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。』となっています。第45条の手帳交付はてんかんも対象になっているが「知的障害者を除く」となっているため、療育手帳をすでに所持している人が「てんかん発作があることにより」精神保健福祉手帳を申請しようとしたところ、行政の窓口によっては「重複所持は認めない」と解釈して拒否された例がありました。この混乱に対して、厚労省から『知的障害でてんかん発作がある場合は、療育手帳と精神保健福祉手帳の両方の取得を申請できる』という『事務連絡』(PDF,161KB)が2月9日付で各都道府県・政令指定都市に送られました。知的障害によるサービスは療育手帳で、てんかんによる障害のためのサービスは精神保健福祉手帳で行うという意味なのです。したがって、さらに身体障害もある人は3つの手帳の所持が可能です。
 現行の障害者の定義は一貫性がありません。身体障害は身体障害者福祉法で、精神障害は知的障害や統合失調症などが精神保健福祉法第5条で対象と定義されていますが、知的障害は運用上は除外され知的障害者福祉法で扱われています。「てんかん」は精神保健福祉法第5条では対象となる障害には含まれていませんが、精神衛生法のときの通院医療費(第32条)の関係から精神保健福祉の中で扱われています。
 しかし、知的障害の定義は知的障害者福祉法にはありません。高次脳機能障害などで成人してから知能退行が生じても知的障害とはみなされず、未成年のときから知的障害があった場合のみ知的障害とされています。高次脳機能障害は成人してから脳外傷などの後遺症として発生する場合が注目されていますが、小児期でも脳外傷の後遺症として知的障害は発生することが知られています、出産後の高次脳機能障害と疑い検査診断を行わなければ知的障害児者と区別はできないはずです。
 「谷間の障害」はまだいろいろありそうです。障害者自立支援法ではサービスの利用を3障害で一元化しましたが、手帳に関しては3種類のままで運賃の減免などは手帳の種類によってはありません。障害者自立支援法で「利用料だけの一元化」という皮肉も聞かれます。


2009004
栃木県での障害者解雇が倍増
 2月7日の下野新聞によると、県内の民間企業に解雇された障害者(非正規雇用を含む)は、2008年4〜12月に34人で、2007年同期19人の約2倍に増えたそうです。昨年11月20日の厚労省発表によると、栃木県の障害者雇用率は全国で最下位でした。


2009003
新とちぎ障害者プラン21(素案)まとまる
1月26日、栃木県障害者施策推進協議会の開催され、「新とちぎ障害者プラン21(素案)」がまとまりました。このプランは「栃木県障害者計画」と「栃木県障害福祉計画」をあわせてもので、総論(第1部)、栃木県障害者計画(第2部)、栃木県障害福祉計画(第3部)に分かれ、83ページにまとめられています。当日の議事資料はこちらをご覧ください。
 1月31日から3月1日の期間、素案に対するパブリックコメントを実施しています。くわしくはこちらをご覧ください。


2009002
全国厚生労働関係部局長会議を開催
1月21日、全国厚生労働関係部局長会議が開催されました。社会・援護局障害保健福祉部の関係の重点事項としては、平成21年度障害保健福祉関係予算案の概要(企画課)、障害者自立支援法等の見直しについて(企画課)、平成21年4月の障害福祉サービス報酬改定について(障害福祉課)、心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関の整備等について(精神・障害保健課)があります。関係資料はこちらをご覧ください。


2009001
第2期宇都宮市障がい福祉サービス計画(素案)ほか
1月14日、パブリックコメント(意見募集)を開始
 1月7日、第4回宇都宮市社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会が開かれ、「第3次宇都宮市障がい者プラン」(素案)と「第2期宇都宮市障がい福祉サービス計画」(素案)が議題になりました。その結果、1月14日から2月11日の期間、パブリックコメント(意見募集)が行われることになりました。障がい福祉サービス計画は、障害者自立支援法施行後3年の見直しによる変更が生じる可能性を含みますが、国や県の方針の維持にあわせ第2期計画においても第1期計画の目標値を維持したものになります。くわしくは宇都宮市パブリックコメントをご覧ください。