2007031
障害保健福祉関係主管課長会議の資料
平成20年度予算案、緊急措置、税制改正、医療観察法など
 12月26日開催の障害保健福祉関係主管課長会議資料は、平成20年度障害保健福祉関係予算案の概要、障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置、平成20年度税制改正等について、医療観察法関係について、の4種類の資料と6種類の参考資料からなっています。
 平成20年度予算案は 9,700億円で、前年度より606億円増(6.7%増)です。障害福祉サービス関係は、472億円増(9.7%増)の5,345億円となっており、自立支援給付(障害福祉サービス)は472億円増(10.6%増)の4,945億円で、地域生活支援事業は400億円で増減なしになっています。「特別対策」は、平成20年度分は130億円で、利用者負担の見直し(20年7月〜)70億円、事業者の経営基盤の強化(20年4月〜)30億円、グループホーム等の整備促進(20年度実施)30億円となっています。参考資料には、与党プロジェクトチームによる「障害者自立支援法の抜本的見直し(報告書)」があります。
 この資料は、ワムネットからダウンロードできます。その一部は障害保健福祉情報vol.12(12月21日付)でも見ることができます。


2007030
障害者施策推進本部
新たな「重点施策実施5か年計画」策定
 12月25日に内閣府障害者施策推進本部は新たな「重点施策実施5か年計画」を決定しました。
 障害者施策では、平成14年に、15年度から24年度までの10 年間を計画期間とする「障害者基本計画」を策定し、あわせて、基本計画に基づく諸施策の着実な推進を図るため、前期(平成15年度から19年度)5年間に係る現行「重点施策実施5か年計画」を策定しました。
 新たな計画においては、現行「重点施策実施5か年計画」期間において行われた法制度の改正の施行状況等を踏まえ、自立と共生の理念の下に、共生社会の実現に真に寄与するようにするため、以下に重点を置き、施策展開を図ることとするものとしています。  この計画においては、これらを基とし、基本計画の後期5年間における諸施策の着実な推進を図るため、平成20年度からの5年間に重点的に取り組むべき課題について、120の施策項目並びに57の数値目標及びその達成期間等を定めています。くわしくはこちらをご覧ください。


2007029
与党障害者自立支援に関するプロジェクトチーム
「障害者自立支援法の抜本的見直し」(報告書)
 与党障害者自立支援に関するプロジェクトチーム は「障害者自立支援法の抜本的見直し」(12月7日付報告書)をまとめました。報告書によると見直しの視点は次のとおりです。  くわしくは自民党政策トピックスまたは障害保健福祉情報vol.11(12月7日付)をご覧ください。


2007028
母子家庭に支給される児童扶養手当の一部削減の凍結を了承
自民党内の厚生労働部会などの合同会議で
 自由民主党によると、11月20日に厚生労働部会などの合同会議で、母子家庭に支給される児童扶養手当の一部削減の凍結を了承されました。これについては民主党でも以前から問題にしていましたが、ようやく与党が腰をあげましたので、実現されるものと思われます。なお、民主党が提案した「障がい者応益負担廃止法案」については、国会延長されたにもかかわらず、未だに委員会での審議のメドがついていないようです。

自由民主党ホームページより》
 厚生労働部会、内閣部会、少子化問題調査会、雇用・生活調査会、子育て支援対策小委員会は20日、合同で会議を開き、来年4月に実施を予定していた母子家庭に支給される児童扶養手当の一部削減を凍結することを了承した。自公連立政権合意に基づいて設置された与党児童扶養手当に関するプロジェクトチームが16日に方針を取りまとめたのを受けたもの。政府は受給期間が5年を超える場合に最大2分の1の額を削減するとの方針を決めていたが、取りまとめでは就業意欲のない者に限定して支給額を2分の1に削減することとした。一部削減措置は平成14年の母子寡婦福祉法などの改正で母子家庭の自立促進を目的に就業支援強化を図ることとあわせて設けられた。しかし、依然として母子家庭の収入が伸び悩み、児童扶養手当が家計の大きな位置を占めていることなどの実態を考慮した。今後、政令改正が行なわれることになる。



2007027
民間企業の障害者雇用率は1.55%
法定雇用率(1.8%)はまだ達成できず
 厚生労働省の11月20日の発表によると、障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進に関する法律)による民間企業(65人以上の規模)の障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)の雇用率(法定雇用率は1.8%)は、平成19年6月1日現在で1.55%(302,716人、)で、前年より6.7%(1万9千人)の増加です。実雇用率達成企業は43.8%です。
 中小企業の実雇用率は引き続き低い水準にあり、特に100〜299人規模の企業においては、実雇用率(1.30%)が企業規模別で最も低くなっています。しかし、実雇用率達成企業の割合は、99人以下の企業も含めて最も高くなっています。また、1,000人以上規模の企業の実雇用率は1.74%と相対的には高い水準ですが、達成企業の割合は40.1%で最も低くなっています。実雇用率の平均値が高いにも関わらず達成企業が少ないことからみて、障害者の雇用に積極的な企業とそうでない企業の「格差」が現れていることがわかります。
 くわしくはこちらをご覧ください。国や都道府県の機関についても掲載されています。


2007026
障害福祉サービス利用の実態について(第2回調査)
利用の中止または抑制は減少したがまだ続く
 厚労省は、平成19年10月31日付で、平成18年11月から平成19年6月までの状況をまとめた結果を発表しました。今年2月の第1回調査では、「今般の調査により、利用者負担を理由とする利用の中止は例外的状況であり、全体の利用者も着実に増加しているという状況が示され、先般(昨年10月23日)の調査と基本的に同様の傾向が確認された」としましたが、今回の調査では、「入所・通所サービスの利用を中止した者の割合は、前回調査(本年2月公表)に比べ、約4分の1となっている。通所サービスの利用を抑制した者の割合は、前回調査に比べ、約5分の1となっている。今般の調査により、利用者負担を理由とする利用の中止は例外的状況であり、全体の利用者数も着実に増加しているという状況が示され、先般の調査と基本的に同様の傾向が確認された。」などと評価しています。
 違う観点、例えば利用者の立場でみると、前回の結果も割合としては小さいが中止・抑制という深刻な事態に至った障害者がいた、そして、減少傾向にはあるがまだ中止・抑制という事態がまだ続いているとみるのではないでしょうか。


2007025
平成18年度工賃(賃金)月額の実績について
厚生労働省が全国の実績を発表
 10月31日の厚生労働省の報道発表資料によると、4,656事業所(全4,658事業所のうち、回収率99.95%)の平成18年度平均月額工賃は次のとおりです。
・就労継続支援A型事業所101,117円
・就労継続支援B型事業所11,875円
・福祉工場118,460円
・入所・通所授産施設12,766円
・小規模通所授産施設9,274円
・全施設の平均工賃(賃金)15,257円
・工賃倍増5か年計画の対象施設(※)の平均工賃12,222円
  ※ 就労継続支援B型事業所、入所・通所授産施設、小規模通所授産施設

 例えば、就労継続支援B型事業所の全国平均値でをみると15,257円ですが、平均値だけでなく分布状況についても注意する必要があります。今回の発表に先立ち、都道府県では工賃実績をホームページに掲載しています。事業所によって、千円台もあれば3万円以上の事業所もあり、きわめて幅広く分布しています。
 上記の工賃倍増5か年計画の対象施設の平均工賃は12,222円で、倍増計画を示したときの金額にほぼなっています。その分布をグラフで見ると、5万円以上の高額の事業所がありますが、最頻値は8千円程度であり、千円台の事業所もかなりあります。この幅広い分布すなわち事業所間格差をどう解決していくのか気になります。三障害ごとの工賃は、精神障害が相変わらず低額である現状も示されています。くわしくはこちらをご覧ください。
 また、北海道、栃木県、神奈川県、新潟県、静岡県、岐阜県、大阪府、和歌山県、宮崎県、川崎市などの実績報告もインターネットで公表され、今後さらに公表する自治体は増えるものと思います。公表された報告は、各事業所内での最低工賃、平均工賃、最高工賃までくわしく示したものから、簡単に全体の平均工賃を示したものまで様々です。上を見れば国立大学教授クラスの金額から数十円、数百円の工賃の人もいることがわかります。また、事業所単位でみても千円に達しない平均月額工賃の作業所もあります。平均値だけをみるのではなく、くわしい実績報告をみて、厳しい現状を知っていただきたいと思います。
関連情報(6月18日栃木県)へ


2007024
障害者自立支援法附則に基づく見直しへの意見書
日本障害者協議会が舛添要一厚生労働大臣に提出
 10月15日、日本障害者協議会(JD)は、「障害者自立支援法」の改革及び障害の範囲の見直し、所得と就労のあり方について要望する「障害者自立支援法附則に基づく見直しへのJD意見書」を舛添要一厚生労働大臣に提出しました。くわしくはこちらをご覧ください。


2007023
京都で自立支援法反対集会、700名が参加
 10月6日、京都市役所前広場で、自立支援法反対の集まりが開催され、700名が参加しました。国会議員では、民主党 泉健太氏、社民党 辻元清美氏、共産党 井上哲士氏が参加し、街頭演説会終了後、四条河原町までパレードがありました。今がまたとない巻き返しのチャンスであると、毎年この時期(支援法施行を記念して反対集会)を行ってきましたが、今年は民主党提出の修正案を支持し、広く市民層へ共闘を拡げることを主眼に開催しました。


2007022
心身障害者扶養保険制度は継続
保険料は大幅引き上げ
 心身障害者扶養保険制度は、保護者が生存中に保険料(掛金)を納付することにより、保護者の死亡などの場合に、障害者に終身年金を支給する任意加入の制度で、1970年に創設されました。第4次改正(平成20年4月)が行われて、継続の方向でまとまりました。年金給付等の水準は、現行の月額2万円を維持しますが、既加入者の保険料は現行の1.1〜1.6倍の引き上げ、新規加入者は1.8〜2.7倍になるようです。


2007021
障がい者の応益負担を廃止する法案
民主党が参議院に提出
 9月28日夕方、障害者の応益負担を廃止する法案を、民主党が参議院事務総長に提出しました。この改正案(通称:障がい者応益負担廃止法案)は、定率一割負担そのものを廃止することと、報酬単価引き下げで閉鎖や人員削減に追い込まれている福祉施設に対しても、財政支援を行う2本立ての内容です。
民主党の「自立支援法改正法案」と「7つの緊急提言」


2007020
私たち抜きに私たちのことを決めないで!
今こそ変えよう!「障害者自立支援法」
10.30全国大フォーラム
 日本障害者協議会(JD)では、障害者自立支援法成立2周年に「全国フォーラム」を日比谷野外音楽堂で開催します。現在プログラムを調整中です。くわしくは、こちらをご覧ください。


2007019
民主党の「自立支援法改正法案」と「7つの緊急提言」
 9月12日、民主党「次の内閣」ネクスト厚生労働大臣(山田正彦)は「自立支援法改正法案」と「7つの緊急提言」を作成しました。今回の改正法案でも、@定率一割負担の凍結(当面、平成18年3月までの支援費制度に準じた費用負担に戻す)、A障がい児・者福祉サービスを維持するために必要な支援、の2点を改正するとしています。
 昨年10月には「自立支援法改正法案」と「6つの緊急提言」を公表しましたが、基本的考え方では国連の「障害者権利条約」採択に新たに言及し、その後の「特別対策」で事業者の報酬額が90%保障(法施行後は80%保障)になりましたが、運営の大半が人件費であるので10%の減収も過酷であると従来の報酬水準を100%保障するという項目が加わり「7つの緊急提言」になっています。
 
・民主党「自立支援法改正法案」と「7つの緊急提言」(pdf、21KB
・障害者自立支援法及び児童福祉法の一部を改正する要綱(pdf、14KB


 
2007018
障害障害者自立支援法の10月以降施行について
新たな5つの改善策
 9月11日付け「各都道府県・政令指定都市・中核市障害保健福祉担当課長」あての「障害保健福祉情報 vol.42」(pdfファイル506KB)は、「障害者自立支援法の10月施行について」です。8月24日の全国都道府県課長会議(障害保健福祉主管課長会議)で提示した新たな5つの改善策について、簡単にまとめられています。
 「5つの改善策」とは次のとおりです。
@ 障害程度区分の適正な判定に向けた情報提供
A 就労支援の更なる充実
B 障害児施設の利用者負担の軽減
C ケアホームなどの新たなサービスに対する支援
D 報酬日額化に対応した事業運営の円滑化
 8月24日の資料については、ワムネット(WAM NET)からダウンロードできます。


民主党が障害者自立支援法改正法案を発表
「7つの緊急提言」とともに
 6月29日に厚生労働省障害者雇用対策課は、障害者雇用促進法第47条の規定に基づき、障害者雇用に対して改善がみられなかった企業名を公表しました。、愛知県と大阪府にある2つの企業です。昨年度は栃木県の企業1社が公表されました。障害者自立支援法では「就労移行促進」が重要な課題であり、このような公表により、障害者の雇用が一歩でも前進することが期待されます。


2007017
障害者雇用促進法の規定に基づく企業名の公表
今年度も2企業名を公表
 6月29日に厚生労働省障害者雇用対策課は、障害者雇用促進法第47条の規定に基づき、障害者雇用に対して改善がみられなかった企業名を公表しました。、愛知県と大阪府にある2つの企業です。昨年度は栃木県の企業1社が公表されました。障害者自立支援法では「就労移行促進」が重要な課題であり、このような公表により、障害者の雇用が一歩でも前進することが期待されます。


2007016
日本障害者協議会が回答を公表
障害者の政策に関する各政党への質問書
 この7月の参院選を前に、日本障害者協議会(JD)は、5月25日付けで各政党に障害者政策に関する10項目の質問書を送り、6月1日(金)までに回答を求めていました。6月20日付で、各政党の回答をホームページおよび機関誌「すべての人の社会」6月号で公開しました。


2007015
栃木県内の就労継続支援事業
平成18年度工賃実績を公表
 栃木県の「市町村ダウンロード用ページ」に6月18日付で平成18年度の新体系および旧体系の工賃実績報告(pdf、13KB)が掲載されました。新体系の実績件数は少なく、就労継続支援事業(A型)1事業所と就労継続支援事業(B型)16事業所です。計画どおり移行していないようです。B型の平均工賃は12,369円ですが、最高の3万円台(1事業所)から5千円未満(4事業所)と格差が大きい結果になっています。5千円未満というランク分けですので、4事業所のうち平均月額工賃3,000円の条件を下回った事業所があるのかは不明です。
 県障害福祉計画によると、平成18年度のサービス見込み量は、A型で396人日/月、B型で3,410人日/月となっています。単位が「人日/月」のサービス見込み量と新体系移行事業所数を厳密には比較することはできませんが、1年目は順調に移行したと見ることができそうです。しかし、目標工賃の達成、第1期終了時にサービス見込み量を達成できるか、できない場合の第2期計画がどうなるのかなどは、気になるところです。
 なお、和歌山県障害福祉課による平均工賃実績報告では、各事業所ごとに、時給、月額、最高月額、最低月額までくわしく示されています。就労継続B型でも平均工賃が3,000円を下回る事業所もあります。利用日数(時間数)にもよりますが、最も月額が低い利用者は40円(就労継続B型、平均時給120円、平均月額1,960円)で、500円以下はいくつかの事業所で見られます。交通費もかかるはずですから、「働くためにお金を払う」という利用者がかなりいる厳しい現状が表れています。今後、他の自治体でも工賃実績報告が公表されると思います。

(※)目標工賃達成加算の要件は次の3点です。
 @前年度の調整後の工賃実績が当該年度の目標工賃以上であること。
 A前年度の調整後の工賃実績が前々年度の調整後の目標工賃以上であること。
 B前年度の調整後の工賃実績が地域の最低賃金の1/3以上であること。
  ◆栃木県の最低賃金は時給657円で、月給の場合は110で除した金額で計算します。


2007014
講演とシンポジウム
検証!障害者自立支援法の問題点と課題
と き  2007年6月6日(水)午前11時〜午後3時(受付10時30分)
ところ  福岡市民福祉プラザ(交通案内) 1階ふくふくホール
主 催  福岡市障害者自立支援法を見直す会

■プログラム■
≪講 演≫  「揺れ動く、障害者自立支援法 − その問題点・課題・今後を考える − 」
           講師 福井 典子 氏 (日本障害者協議会理事・日本てんかん協会常務理事)

≪シンポジウム≫  「障害者自立支援法 − 今一度検証し、これからを考える − 」
 ●シンポジスト●
  問題の根幹・利用者負担問題
    応益負担制度がもたらした弊害は
     石松 周 氏 (障害者の生活と権利を守る福岡県連絡協議会)
  取り残されてきた問題はどうなるのか
    精神障がい者の社会的入院問題・なぜ地域で迎え入れないのか。
     和田 智子 氏 (こころの病の患者会・うさぎの会)
  本当に地域で安心して暮らしていけるのか
    後退していく生活支援のあり方を考える
     大川 絹代 氏 (あっとホームヘルパーステーション)
 ●助言者● 福井 典子 氏

参加費 無料
申込先 福岡市障害者自立支援法を見直す会事務局
        電話 092(567)7766  FAX 092(567)7788
てんかん協会福岡県支部、きょうされん福岡支部福岡ブロック、福岡市精神保健福祉協議会
福岡県脊髄損傷者連合会福岡支部、こころの病の患者会・うさぎの会、無年金障害者をなくす会・福岡
障害者の生活と権利を守る福岡県連絡協議会、福岡市障がい者生活支援事業所連絡会
障害児・者の生活と権利を守る福岡市連合会、福岡市地域療育センターを考える会

◆ 案内ちらし(PDF 201KBWord 36KB


2007013
7月の参院選を前に、JDが政党に質問書を提出
 日本障害者協議会(JD)は、5月25日付けで、この7月の参院選を前に、各政党に障害者政策に関する質問書を出し、6月1日(金)までに回答を求めています。くわしくはこちらをごらんください。


2007012
日本知的障害者福祉協会が自民党政調会と懇談(5/22)
障害程度区分の抜本的見直しなどを要望
国会請願署名活動を開始(5/30)
 知的障害施設を会員とする日本知的障害者福祉協会は、5月22日に自民党政調会と懇談し、障害程度区分の抜本的見直しなどを要望しました。
    【要望項目】
  1. 障害程度区分については、知的障害者に必要な支援ができるような障害程度区分とするため、抜本的な見直しを行うこと。
  2. 障害程度区分については支援の必要度とするとともに3障害個別に設定すること。
  3. 障害者のサービス利用については障害程度区分による利用制限、並びに自立訓練事業、就労移行支援事業の利用期限を撤廃し、利用者等の意向によるサービス利用を可能とすること。
  4. 旧体系の入所施設支援、新体系の施設入所支援と日中活動支援の組み合わせによる支援及びグルーブホーム・ケアホームは日額に馴染まないので、月額に戻すこと。
  5. 旧体系の通所施設支援、新体系の日中活動支援のみの支援については月額を基本として、日額についても選択を可能とすること。
  6. 就労継続支援事業B型を撤廃し、生活介護事業と統合するとともに、名称を活動支援事業とすること。さらに、活動支援事業と施設入所支援の組み合わせについては一体的な制度とすること。
  7. 障害者福祉サービスの支給決定は市町村が行うこととなっているが、町村は知的障害者数が少ないため各種の弊害があることから、障害保健福祉圏域での支給決定とすること。
  8. 障害者自立支援法第36条第2項に基づく指定障害者福祉サービスについて、都道府県障害福祉計画を超えた場合は指定しないことができる規定を撤廃すること。
  9. 「障害者自立支援法円滑施行特別対策」の平成20年度までの経過措置については、障害者自立支援法の抜本的な改正ができない場合、平成21年度以降も継続すること。

 上記のような要望項目をもとに、次のような請願書の署名を5月30日より開始しました。施設・事業所関係者ばかりでなく、利用者・家族、賛同団体にも協力を呼びかけています。
       障害者自立支援法の抜本的見直し等に関する請願書
  1. 知的障害者が相応しいサービスを選択できるよう障害者自立支援法を抜本的に見直して下さい。
  2. 事業者が質の高いサービスを継続して提供するために福祉予算の拡充を図って下さい。
    @職員の確保
    A報酬単価の見直し
    B基盤整備の推進
  3. 福祉サービス利用者に対する食費並びにそれに係る人件費、及び高熱水費の実費負担について更なる負担の軽減を図って下さい。
 「相応しいサービスの選択」となると、障害程度区分の見直しはまず必要ですが、利用者負担額増を理由に利用を断念したり削減した事例を考えると、利用者の応益負担の考え方も根本から見直す必要があるはずです。5月22日の要望項目をみると、「自立支援法の抜本的な見直し」といっても、利用者負担の応益負担(上限付の1割定率負担)の見直しまでは考えていないようで、知的障害施設という事業者団体の立場からの請願といえます。しかし、掲げた項目はぜひ請願していただきたいと思いますし、応益負担、所得保障、障害の定義まで取り上げると、収拾が付かなくなるかもしれません。


2007011
新たな「重点施策実施5ヵ年計画」の策定に向けて
 障害者自立支援法による障害者の保健福祉医療サービスにばかり注目してしまいますが、障害者のくらしは、バリアフリー、ユニバーサルデザイン、欠格条項(免許・資格)、障害者権利条約、理解啓発など、ノーマライゼーションの実現に向けてさまざまな問題があります。障害者基本法による「重点施策実施5ヵ年計画」(平成15年度〜19年度、PDF, 16KB)が本年度で終了します。てんかんをもつ人にとっても欠格条項見直しなどによる社会参加の幅が広がった時期でもありました。平成20年度を初年度とする新たな「重点施策実施5ヵ年計画」について、内閣府障害者施策推進本部から策定の方針(PDF, 15KB)が5月17日に示されました。国連の障害者権利条約の批准などに向け、さまざまな問題に関心を持っていただきたいと思います。


2007010
厚生労働省の「障害者雇用対策の概要」
 厚生労働省の「障害者雇用対策の概要」のページに、障害者雇用促進法の概要、「障害者雇用状況報告」の集計結果、特例子会社制度の概要および特例子会社一覧などが5月15日に更新されました。精神障害者や発達障害者の雇用も含め、障害の雇用対策の平成19年度の新規事業などの概要を知ることができます。


2007009
DPI日本会議、精神障害者退院支援施設の強行に抗議
 厚生労働省が4月1日に「精神障害者退院支援施設」施策をスタートしました。特定非営利活動法人DPI日本会議(議長、三澤了)では、この施策に関して厚労省は3月23日には交渉継続を確認していたにも関わらず、交渉を打ち切ってきたことから、形を変えた隔離収容政策を継続させる施策の強行として緊急声明を発表しました。 →声明文・資料はこちら(DPI日本会議)


2007008
国連で障害者権利条約署名式
82カ国が署名、日本は見送る
 2007年3月30日、ニューヨーク国連本部にて障害者権利条約の署名式が行われました。署名した国は次のとおりです。
アルジェリアアンティグア・バーブーダアルゼンチンアルメニア
オーストラリアオーストリアベルギーブラジル
カナダカーポ・ヴェルデチリ中華人民共和国
コロンビアコンゴコスタリカクロアチア
キプロスチェコデンマークドミニカ
ドミニカ共和国エクアドルエルサルバドルエチオピア
フィンランドフランスガボンドイツ
ガーナギリシャグアテマラホンジュラス
ハンガリーアイスランドインドインドネシア
アイルランドイスラエルイタリアジャマイカ
ヨルダンケニアリベリアリトアニア
ルクセンブルクマケドニアマルタメキシコ
モルドバモロッコモザンビークオランダ
ニュージーランドニカラグアニジェールナイジェリア
ノルウェーパナマパラグアイペルー
ポーランドポルトガル韓国サンマリノ
セイシェルシエラレオネスロベニア南アフリカ
スペインスリランカスーダンスリナム
スウェーデンシリアタイチュニジア
ウガンダ英国タンザニアイエメン
トルコ欧州共同体
 その後、ウルグアイ(4月3日)、エジプト(4月4日)が署名し、84カ国になっています。日本は署名を見送りました。日本も条約の制定過程では活躍しましたが、国内に多くの矛盾を抱えています。まだまだ行政も一般社会も障害者をめぐる課題を「福祉の問題」としてとらえ「権利の問題」と考えていないようです。


2007007
障害者自立支援法 110番
 障害者自立支援法施行に伴う福祉サービスの低下、利用の断念、利用料負担増加による生活の苦しみなど、同法に関する相談、悩みや疑問など聞かせください。弁護士や福祉の専門家などが電話相談をお受けします。事案によっては法的手続の可能性を検討致します。

実 施 日  平成19年3月14日(水)
実施時間  午後1時から5時まで

110番相談専用電話
北海道  011−219−2400
大 阪  06−6364−3450
東 京  03−3202−7614
 主催  「障害と人権全国弁護士ネット」障害者自立支援法110番実行委員会
        実行委員長 弁護士 竹下 義樹
     北海道地区の主催  札幌弁護士会 高齢者障害者委員会

  なお、仙台、名古屋、広島、福岡等でも実施を現在検討中です。

当日までの問い合わせ事務局 (これは相談窓口ではありません)
・東京都千代田区平河町2丁目7番4号砂防会館別館A7階東 フロンティア法律事務所
   電話03-6912-3811 Fax 03-6912-3812  弁護士 黒嵜 隆 (くろさき たかし)
・京都市中京区御幸町通夷川上る松本町568京歯協ビル3階 つくし法律事務所
   電話075-241-2244 Fax 075-241-1661 弁護士 竹下 義樹 (たけした よしき)

 → 案内チラシ(pdfファイル 8KB


2007006
障害福祉サービス・障害児施設支援
利用者負担認定の手引き(平成19年4月版)
 平成19年4月から実施される利用者負担軽減策にあわせ、「障害福祉サービス・障害児施設支援の利用者負担認定の手引き」(平成19年4月版)がいくつかの県のホームページからダウンロード(pdfファイル 237KB)できます。なお、「障害者自立支援法における新制度説明パンフレット」(平成19年4月対応版)が全国社会福祉協議会のホームページにあります。


2007005
「介護保険制度の対象拡大」に障害関係8団体が見解
第5回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会議
 2月5日に開催された「第5回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会議」の各団体のヒアリング資料が、WAMNET(行政資料→介護保険→介護制度改革本部)に掲載されました。日本身体障害者団体連合会(日身連)のホームページからアクセスすると入りやすいです。日本盲人会連合の資料では、現時点では意見表明が出せないとのみありますが、自立支援法の改善に全力、これほど大きな問題は十分な資料もない中で結論を出すには準備が必要と述べたようです。各団体ともさまざまな角度から問題点を挙げ、被保険者・受給者範囲拡大の議論はまだ早過ぎる、そもそも介護保険には障害者はなじまないなどの見解が述べられています。障害者自立支援法の現時点での評価や問題点、当事者委員が入っていない、などを指摘した内容もあります。


2007004
栃木県障害関係団体連絡会
県および33市町のすべてに緊急要望書提出
 栃木県障害関係団体連絡会(25団体)が昨年11月末から開始した「障害者自立支援法の運用上の改善を求める緊急要望書」提出による要請行動は、県および33市町のすべてに要望書を提出終えました。約半数の市町では市長または町長に、また4分の1の市町議会の議長または事務局長に、直接会い懇談をすることができました。昨年中にすべて訪問する予定でしたが、4町が今年に入ってしまい、2月5日の市貝町が最後でした。また、2月6日には、市長会、市議長会、町村会、町村議長会にも、要望書を提出しました。(市町村合併で栃木県には「村」はなくなりましたが、名称は従来のままです。)
 各市町の担当者の苦労を直接知ることができたこと、議会等での質問が増えたこと、県内の様々な人々の理解促進につながったこと、参加団体の間でも障害種別などを超えて理解が深まったことなどが評価されています。この間に経過措置とはいえ「改善策」が示されましたが、応益負担、障害程度区分認定基準、障害の定義、所得保障などの根本的な解決には至っていません。
 関連記事 → 「栃木県内の情報」 11月29日 9月13日 8月30日


2007003
障害福祉サービス利用の実態調査
厚労省「障害保健福祉情報 vol.53」
 1月26日付の障害保健福祉情報vol.53(pdfファイル 175KB)によると、昨年10月23日の26府県の実態調査報告では、利用者負担を理由に利用を中止した割合は0.39%でしたが、今回の47都道府県の調査では0.73%、入所では0.44%、通所では1.19%になっています。その他、通所施設での利用抑制が4.93%、障害児サービスでの利用中止が0.48%、利用抑制が4.77%となっています。福岡県や鳥取県などいくつかの県では、県の実態調査を公表しています。いずれも、この平均値より高い値もあれば低い値もあり、都道府県によってかなり幅があると思われます。
 退所の理由としては、「利用者負担金の急激な増加により自宅で生活している。」、「本人の年金は家族の生活費となっている。」、「(利用者負担を)支払ってまで施設利用する必要がない。」、「工賃以上に負担したくない。」等の回答があったそうです。報告では、「今般の調査により、利用者負担を理由とする利用の中止は例外的状況であり、全体の利用者も着実に増加しているという状況が示され、先般(昨年10月23日)の調査と基本的に同様の傾向が確認された」としています。
 また、特別対策後の1割上限額(通所、在宅、障害児のいる世帯)は、一般(収入が600万円まで)では9,300円、低所得2では6,150円、低所得1では3,750円となっています。これは個別給付事業(福祉サービス事業)の上限額であり、市町村独自事業である地域生活支援事業は対象外です。
 地域生活支援事業の一つで福祉作業所などが移行する地域活動支援センターの利用料は、自治体によって無料と有料があります。利用料がかなり安くても、グループホームなどの福祉サービス事業を利用して地域活動支援センターに通う場合は両者を合わせると個別給付の利用上限額を超えてしまいます。そのため、両者を合算して上限額を設けるなどの自治体独自の緩和策をとっている例もあります。そうしないと、個別給付サービスだけ利用した方が利用料は高くても上限額により経済的負担が抑えられるので、個別給付の通所施設を利用したいということになり、福祉サービスの供給量不足が出るかもしれません。ある自治体では「地域活動支援センターの利用料を無料にすると、利用者負担の不平等から、個別給付の施設から移る(下りてくる)」という理由で有料化していますが、むしろ逆の動きが生じかねません。また、大勢が「下りてくる」のを受け止めるに十分な受け皿もありません。障害福祉計画の数量に誤算が生じかねません。福祉サービス、自立支援医療、補装具の総合上限額と共に、地域生活支援事業の利用料を有料化するならその負担上限額もきちんと検討すべきであると思います。
 なお、同じ内容が厚生労働省ホームページの「新着情報」にも、2月6日に掲載されました。


 
2007002
通所施設・在宅サービス利用者等に対する
利用者負担軽減措置について
 厚生労働省障害福祉課から「通所施設・在宅サービス利用者等に対する利用者負担軽減措置について」の1月19日付事務連絡(pdfファイル 53KB)が、都道府県、指定都市、中核市の各担当者に示されました。
 通所施設利用者について工賃より利用料が大きいとの指摘があるため、障害者自立支援法施行令を改正し、入所施設利用者に対する軽減措置(個別減免)と同様に、平成19年4月より更なる軽減を行う仕組みとするものです。負担感の大きい通所施設・在宅サービス利用者等の負担上限月額を経過的に原則4分の1に軽減するとともに、軽減対象を課税世帯の「一般(均等割10万円未満)」まで拡大するほか、これまでの社会福祉法人による軽減という仕組みを改め、NPO法人の利用者等すべての利用者が負担能力に応じて軽減措置を受けられる仕組みとしています。


2007001
「見直して!障害者自立支援法」 埼玉県民集会開催
 埼玉県障害者協議会(40団体加盟)など埼玉県8団体共催による県民集会が1月11日(木)、さいたま市文化センターで開催され、1300人が集いました。障害者自立支援法関連で、各団体が共同歩調をとるのは初めてです。
 来賓として、副知事、さいたま市長(代理 特別秘書)、県議会議長、4政党会派からごあいさつがありました。
 集会では、障害者自立支援法の施行後の実態や状況が、特別報告、パネルディスカッション、フロアからも語られました。特に「応益負担制度」の問題が明らかにされました。
 埼玉県が推進してきた、デイケア事業、生活ホーム事業などの単独事業の継続・発展させることと、市町村と一緒になって障害者自立支援法の見直しを求めていく取り組みを広げていくアピールを採択しました。


見直して!障害者自立支援法 埼玉県民集会 アピール
 2006年10月1日、障害者自立支援法が全面施行されました。
 「出直してよ!障害者自立支援法 10.31大フォーラム」をはじめ、多くの障害者団体は法の見直しを政府に求めてきました。その結果、「大幅な負担軽減」と「激変緩和の対応」を期限付きですが厚生労働省は打ち出しました。収入の少ない障害にある人たちにとっては、朗報と言えます。
 しかし、「サービスの1割の応益負担」の見直しはおこなわれていません。わずか3ヶ月もたたないうちに運用面の大きな手直しは、この法律そのものに問題があるからだと言わざるをえません。
 4月からの「応益負担」の導入によって、「ホームヘルパーの利用を少なくした」「もう施設に通えない」という人たちは日を追うごとに増えています。そして、「毎月の利用料がどうしても払えない」ため、何ヶ月もの利用料を滞納してしまっている人たちもいます。
 また、障害認定区分の判定で今までのホームヘルパー、外出の援助の時間も上限が決められてしまい、日常生活ができなくなってきたとの声も聞かれます。
 施設においても運営費が減額となり、職員の給与の賃下げ、労働過重も増え、福祉を支える人材、資源にも影響が現われています。
 一方、市町村の義務的給付事業に対しての軽減施策は、ひとつでも実施しているのは71市町村中19市町村と4分の1でしかありません。
 私たちが「地域で生活をすること」は「益」なのでしょうか。ごく当たり前の生活をおくりたい、そのため、食事の援助をして欲しい、外出の際の支援をして欲しい、相手の話を聞き、思いを伝えるための支援が欲しい、こうした願いを「益」として利用料を払うことには納得がいきません。
 私たち障害者、家族、関係者は、本日ここに集えなかった人々との想いとともに、障害者自立支援法の見直しを国に求めます。同時に、埼玉県の福祉を後退させないことを求め、アピールをします。


  1. 心身障害者地域デイケア事業・精神障害者小規模作業所・生活ホーム事業等をはじめ、埼玉県の単独事業を後退させないこと。
  2. 利用者の負担増と施設の減収に対し補填を県でおこなうこと。
  3. 市町村の格差を生じさせないため、県が市町村への支援施策をおこなうこと。
  4. 「障害者計画」「障害福祉計画」の策定においては、当事者の声を反映させ、策定後点検する委員会を設置するように市町村に働きかけをおこなうこと。
  5. 国、政府に対し「障害者自立支援法」の見直しを下記の要請を含めただちに働きかけること。
     (1) 原則1割の「応益負担」を中止すること
     (2) 施設に対する報酬の日額を月額のもどすこと
     (3) 地域で人間らしく生きていけるように、支援・サービスの社会基盤整備を図ること
     (4) 3障害だけでなく、難病、高次脳機能障害を含めあらゆる障害を対象にすること
     (5) 年金を含め、所得保障制度を整備すること

2007年1月11日
見直してよ!障害者自立支援法埼玉県民集会 参加者一同


■主催 見直して!障害者自立支援法埼玉県民集会実行委員会
 埼玉県障害者協議会(社会福祉法人埼玉県身体障害者福祉協会 社団法人埼玉県手をつなぐ育成会 社団法人埼玉県障害難病団体協議会 埼玉県腎臓病患者友の会 ベーチェット病友の会埼玉県支部 日本自閉症協会埼玉県支部 社団法人埼玉県筋ジストロフィー協会 埼玉県心臓病の子どもを守る会 社団法人日本リウマチ友の会埼玉支部 埼玉県膠原病友の会 埼玉視覚障害者の生活と権利を守る会 埼玉肢体障害者連絡協議会 社団法人埼玉県身障者問題をすすめる会 埼玉県重症心身障害児(者)を守る会 社団法人埼玉県聴覚障害者協会 埼玉県精神障害者家族会連合会 埼玉県障害児教育振興協議会 きょうされん埼玉支部 埼玉県原爆被害者協議会 障害児者を守る所沢連絡会 障害児者とともに歩む会 障害者(児)の生活と権利を守る上尾市民の会 社団法人日本オストミー協会埼玉県支部 全国障害者問題研究会埼玉支部 障害者の生活と権利を守る埼玉県民連絡協議会 埼玉県難聴者・中途失聴者協会 社団法人厚生車両福祉協会 NPO法人さいたま市障害難病団体協議会 熊谷市障害者団体連絡協議会 ポプリ(埼玉県精神障害者団体連合会) 埼玉県精神障害者小規模作業所連絡会 埼玉県障害者音楽交流推進協議会 脳外傷友の会「さいたま」 埼玉盲ろう者友の会 NPO法人埼玉障害者センター 社団法人埼玉県視力障害者福祉協会 鳩山障害者三団体連絡協議会 埼玉県盲人福祉協会 埼玉知的障害者相談員連絡会 埼玉県身体障害者相談員連絡協議会)、埼玉県発達障害福祉協会、埼玉県社会就労センター協議会、埼玉県身体障害者療護施設協議会、埼玉県精神障害者社会復帰施設運営協議会、埼玉県社会保障推進協議会、埼玉障害者自立生活協会、さいたま市障害者協議会