2006053
障害保健福祉主管課長会議(12月26日)開催
 障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策、平成19年度障害保健福祉関係予算(案)、障害者自立支援給付支払事務、障害者自立支援対策臨時特例交付金等の内容の資料が、ワムネット(WAM NET)の「新着情報」に27日に掲載されました。


2006052
第1期栃木県障害福祉計画(素案)を公表
 12月22日付で栃木県障害福祉計画「とちぎ障害者プラン21<実施計画>2006〜2008」の素案が施策推進協議会資料として、「栃木県保健福祉部障害福祉課企画推進担当市町村ダウンロード用ページ」に公表されました。基本指針や策定委員会についてではなく、障害福祉計画を素案段階でホームページに公表する例は少ないのではないかと思います。新しい福祉では「サービスの利用者と提供者(事業者)の対等な関係の確立」が強調されています。サービス利用のしくみだけでなく、障害福祉計画策定でも市町村は積極的に情報開示を行うべきであると思います。
 栃木県障害福祉計画素案ダウンロード→(pdfファイル 684KB


2006051
自民党本部で社会保障制度調査会障害者福祉委員会
障害関係団体11団体が参加
 12月22日午前8時30分から、自民党本部において、「障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策について」を課題に、厚労省中村社会・援護局長および蒲原障害福祉課長による説明と質疑応答が行われました。参加した障害者団体は、日本身阿智障害者団体連合会、日本盲人会連合、全国脊髄損傷者連合会、全日本手をつなぐ育成会、全国精神障害者家族会連合会の5団体、全国身体障害者施設協会などの施設関係団体など6団体の合わせて11団体です。
 配付された資料については日身連ホームページをご覧ください。改善策の趣旨がかなり具体的に示されているものもありますが、障害特性を反映した障害程度区分判定、「応益負担」の原則、所得保障の方策などのように、気になるものもあります。これだけで改善策といわれると物足りなさはありますが、障害者団体等が声を上げたことが改善を進めたことは明らかです。


2006050
平成19年度障害保健福祉関係予算(案)の概要
障害者自立支援法円滑施行特別対策の実施について
 財務省が内示した平成19年度当初予算(案)及び平成18年度補正対応も含めた円滑施行特別対策の概要(pdfファイル 58KB)が明らかになりました。特別対策の内容については、現段階ではこの程度しか判明していません。
 なお、栃木県では特別対策を中心とした事業者向け説明会を平成19年2月5日(月)に栃木県総合教育センターで開催を予定しています。


2006049
障害者自立支援法見直しに署名約44万筆を提出!
そして、12月26日に主管課長会議開催
 大阪障害者センター「壁ニュース12/13」によると、障害者自立支援法の見直しへの声の高まる中、「10.31大フォーラム実行委員会」が呼びかけていた「緊急要望署名」は、2週間程度の短期間のうちに438,004筆の署名が集まり、12日厚労省への提出が行なわれました。こうした緊急の要請などを受けて、厚労省は12月26日に主管課長会議を開催する予定となっており、衆院などでの審議に当たって柳沢功労大臣の回答した「検討していきたい」との見直しの内容についても明らかになるものと考えられます。引き続き、実行委員会では「応益負担中止」を求めて、第2次の署名にも取り組んでいくとされています。

 この緊急署名は、以下の要望項目となっています。
  1. 障害のある人びとの生活を直撃している福祉・医療の「応益負担」を中止し、障害者本人の実態をふまえた負担に変更してください。
  2. 国は責任をもって障害のある人の実態やニーズ把握を行い、自治体が支給決定したサービスや地域生活支援事業に対して財源保障をしてください。
  3. 障害者が地域で人間らしく生きていけるように、支援・サービスの社会基盤整備について立法措置を含めた拡充策を進めてください。
  4. 「障害の定義」を見直し、難病や高次脳機能障害を含め、あらゆる障害を法制度の対象にしてください。
  5. 障害者が地域社会の中で、個人として尊重され、かつ安心して暮らせるように、年金などの所得保障制度を整備してください。


2006048
11月30日付で自民党から発表された
『障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策について』
及び 『小規模作業所に関する今後の対応について』に関する
きょうされんの見解
 11月30日付の『障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策について』及び小規模作業所に関する今後の対応について』の自民党から発表された2つの文書に関して、きょうされんの見解が発表されました。

1月30日付で自民党から発表された
『障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策について』
及び 『小規模作業所に関する今後の対応について』の
2つの文書に関して

 11月30日に、自由民主党政務調査会社会保障制度調査会障害者福祉委員会より『障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策について』が、そして自由民主党・障害者の小規模作業所を支援する議員連盟より『小規模作業所に関する今後の対応に付いて』が発表された。

 本年10月に障害者自立支援法が全面施行されてわずか2ヵ月足らずという時期に、このような改善策が与党から示されたことは異例中の異例といえよう。それというのも、10月31日に日比谷公園に15000人が集結した「出直してよ!障害者自立支援法10.31大フォーラム」に象徴されるように、全国の障害のある人びとや関係者から、この法律についての多くの異議が唱えられたことなどの反映であろう。  与党において、こうした声に耳を傾け、今般の改善策を示すにいたったという点においては評価できよう。しかし、今回の改善策をもってしても、なお残された課題は大きいように思われることから、ここに2つの文書に関する当会としての見解を示すこととする。


1. 今般の改善策全体を貫いているのは、激変緩和策であり経過措置であるということである。障害のある当事者や関係者が強く求めているのは、応益負担制度の撤回を中心とした根幹的な転換である。

2. 緊急の手立てとして応益負担がもたらす不利益を薄めるための利用者負担の更なる軽減が提案されているが、軽減対象となるための資産要件や収入・預貯金要件の緩和策を含めて軽減の対象者がどれほど増えるのか、具体的な内容については未だに明確になっていない。障害者自立支援法がもたらす諸問題の源は応益負担制度の導入にあり、根本問題に着手せずして負担軽減策を講じたとしても、障害の重い人ほど負担が重くなる仕組みや働く場での利用料などについては何ら変更が生じるものではない。当事者及び関係者の意見や生活実態を十分に踏まえて、応益負担制度の見直しに着手することが喫緊の課題である。いったんは、障害のある人びとの負担と不安の元凶となっている応益負担制度を棚上げとすべきである。

3. 事業所への激変緩和策について従前報酬の90%の保障機能を検討するとしているが、利用者負担が増えない配慮を十分に行うことと、問題の根幹である日払い制度の中止と報酬単価の見直しを早急に行うことが求められる。

4. 小規模作業所への都道府県単独補助金は、今年度より小規模作業所対策として交付されていた地方交付金が地域生活支援事業へと組み換えられたために、制度廃止の動きが広がっている。新たな事業体系に直ちに移行できない場合には、立ちどころに存亡の危機に立たされるという深刻な事態を迎えている。条件のある小規模作業所の義務的経費事業への移行促進策を強力に推進するとともに、小規模作業所として当面継続を希望する場合には、都道府県が従来の補助金制度を続けられるだけの国の財源措置を講じる必要がある。

5. 個別給付事業や地域生活支援事業の実施について、各市町村における従来の施策水準を維持するための財源が大幅に不足していることから、従来受けられていた支援が削られた、地域生活支援事業の国の補助があまりに低いため必要な施策が実施されないといった事態が起き、自治体の制度格差が新たに広がっている。現段階で、国が最も力を入れるべきは、障害保健福祉施策に関する予算を正確に見積もることであり、国際的な水準などをも参考にしながら余りに貧寒な予算規模を好転させていくことである。
以上

きょうされん
理事長 西村 直

 きょうされんホームページ(2006/12/14)より

2006047
国連総会で障害者権利条約が採択されました
 2006年12月13日午前10時(現地時間、日本時間14日午前0時)、国連総会にて障害者権利条約が採択されました。採択の模様をWebcastにて見ることができます。
 条約が発効するためには20カ国の批准が必要ですが、EU諸国、ニュージーランド、メキシコなどがすでに早期批准の意向を示しているそうですので、遅くとも再来年には発効する可能性が高いようです。
 日本の批准に向けて、条約に関連する国内法の見直し、障害者差別禁止法などの制定などが、これからの課題になります。


2006046
与党案に対する日本障害者協議会見解
 日本障害者協議会(JD)は、「与党案」に対する見解をまとめました。補正予算を組み、3年間にわたり約1200億円規模の利用者負担の軽減措置や事業者への激変緩和措置を行う方向性を与党が固めたことは評価するが、障害者自立支援法の根本に横たわる矛盾の解決にはなっていないという内容です。

2006年12月12日

「障害者自立支援法」に対する政府与党の補正に関する見解

日本障害者協議会(JD)
代 表  勝又 和夫

 与党は12月1日、障害者自立支援法に関連し、補正予算を組み、3年間にわたって約1200億円規模の利用者負担の軽減措置や事業者への激変緩和措置を行う方向性を固めた。
 日本障害者協議会(JD)はこれについて、まずは評価していきたい。それは今年4月からの「障害者自立支援法」の影響により障害のある仲間や家族が大きな打撃を受けており、生活の圧縮等不安の深刻さは増すばかりであるからである。また、これまでの私たちの市民を巻き込んだ幅広い運動と、障害のある人々の深刻な状況に対し行動を起こされた理解ある国会議員や関係者の強い働きかけの結果、今回の暫定的な措置が行なわれたからである。
 この10月"出直してよ!「障害者自立支援法」10.31大フォーラム"には全国津々浦々から1万5千人という史上最高の人々が集まった。この大フォーラムは全国の障害のある人々の怒り・憤りをさまざまな観点から強くアピールし、運動の連帯を確認するという、歴史的な集会となった。JDや10.31大フォーラム実行委員会の基本的な立場は、応益負担を核とするこの「障害者自立支援法」の早急な出直し、すなわち抜本的な見直しを具体化することである。
 そういう立場で考えると、今回の与党の方針は根本的な解決には至らないことは明白である。所得が低い障害者に対して一律的な応益負担制度を導入したこと自体、制度設計に無理がある。また日中活動の場など、多様な社会資源の整備こそが急務であるにもかかわらず、作業所や通所施設の運営費を削減させてしまう計算方法を導入し、それらの運営を行き詰まらせてしまっていることは、障害者の地域支援という理念と、まさに逆行するものである。
 「障害者自立支援法」ができてきた背景には、社会保障給付の抑制という政府の基本的政策方針が根底に横たわっている。しかし、日本の障害者関連予算は、OECD(経済協力開発機構)加盟国の中で、対GDP比では最低水準に位置しているのである。障害者関連予算の見積もりを根底からやり直すことこそが今求められている。
 今回の政府与党の決定は裏を返せば、「障害者自立支援法」に大きな問題と矛盾を孕んでいることの証明でもある。
 私たちは本日12月12日、法の見直しを強く求める43万8004筆の署名を厚生労働大臣に提出した。この署名はわずか2週間余りの短期間のものであり、驚異的といえる数である。政府与党はこうした声に真摯に応えるべき責任がある。
 私たち日本障害者協議会(JD)は、応益負担の中止を含む、抜本的な出直し以外に道はないと考える。これから更に本質的・抜本的出直しへとつなげられるように、この運動のうねりと連帯をより強め、大きなものにしていく決意を明らかにし、引き続き関係者の皆様のご協力とご理解を心よりお願いする次第である。

JD e-Letter 06-10(2006/12/14)より



2006045
障害者自立支援法にともなう影響調査
きょうされんが調査結果を発表
 12月6日に、きょうされんは「障害者自立支援法にともなう影響調査」の結果をホームページに掲載しました。
 「利用者負担軽減策並びに事業所等への補てん策についての市区町村独自施策の実施状況(全国の1840 市区町村)」では、独自施策を実施している自治体は22.3%、利用者負担軽減策の実施市区町村は11.6%など、自治体の地域格差の現状がわかります。


2006044
障害者支援に1200億円
サービス負担増を軽減 与党合意
≪朝日新聞朝刊 2006年12月2日≫
 障害者自立支援法の施行で福祉サービスが原則1割の利用者負担になり、障害者の利用控えなどが起きている間題で、自民、公明両党は1日、負担軽減などのため、08年度までの3年間で1200億円の予算措置を政府に求めることで合意した。このうち960億円は今年度補正予算に計上し、通所施設などサービス事業者を支援する基金を創設。減収となった事業者などへの支援にあてる。
 今回の対策は、今年4月の障害者自立支援法施行から3年後に同法が見直されるまでの経過措置。補正予算に計上しない残りの240億円は07、08年度の当初予算への計上を求める。
 創設される基金を活用し、事業者への支援策として、前年度収入の8割を保障している現行の措置を9割保障に引き上げる。障害者に雇用の場を提供している小規模作業所に対しては、05年度に廃止した補助金も一時的に復活させる。1作業所あたり110万円を軸に調整する。
 このほか、利用者の負担軽減策も拡充。現行制度では、社会福祉法人が提供するする通所・在宅サービスを利用すれば、利用者が負担しなければならない額の上限が通常の半分になるが、この上限を4分の1に引き下げる。
※自民党の「中間まとめ」によると、法人減免は社会福祉法人に限らず、NPO法人のサービスを利用した場合にも広げる方針のようです。


2006043
自民党が今後の対応方針
「小規模作業所に関する今後の対応について」
 11月30日、自民党「障害者の小規模作業所を支援する議員連盟」は、小規模作業所に関する今後の対応方針についてまとめました。


小規模作業所に関する今後の対応について
平成18年11月30日
自 由 民 主 党
障害者の小規模作業所を支援する議員連盟

 障害者自立支援法の施行に伴い、小規模作業所の今後のあり方について、平成18年10月31日から当議員連盟において関係3団体からの意見聴取等を踏まえ、鋭意協議を重ねた結果、下記の対応が必要であるとの結論を得たので報告する。
  1. 小規模作業所の多くは、当面、地域生活支援事業における「地域活動支援センター」への移行を目指すことから、関係予算の大幅な拡充を図り、その移行に必要な当該事業の予算額の確保を図ること。
  2. 小規模作業所から地域活動支援センターへの移行を目指すも、規模要件等を満たすことができず、小規模作業所から地域活動支援センターへ移行することが困難な事業所については、平成18年度に限り5人以上の規模であっても、地域生活支援事業の補助対象とする措置を行っているが、この措置を法定内事業と同様5年間の継続措置とすること。
  3. 地域生活支援事業の利用料については、個別給付の1割負担や給食費の自己負担化により負担が増加している状況にあることから、地域活動支援センターに係る利用料を求めるにあたっては、従来の利用者負担の状況や個別給付における状況等を踏まえ、低所得者のサービス利用に支障が生じないよう配慮することについて、市町村に周知徹底すること。
  4. 小規模多機能型の事業や就労継続支援B型事業の要件の緩和について、個別給付への移行状況を踏まえつつ、必要な検討を行うこと。
  5. 小規模作業所が、地域活動支援センターや個別給付事業へ早期に円滑移行が図られるよう必要な支援策を充実すること。
以上


 ダウンロード→小規模作業所に関する今後の対応について(pdfファイル 66KB
 (注) 関係3団体とは、日身連など3団体です。


2006042
自民党の中間まとめ
自立支援法の円滑な運営のための改善策
 11月30日、自民党の政務調査会、社会保障制度調査会、障害者福祉委員会は、「障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策について(中間まとめ)」をまとめました。この中間まとめは、@利用者負担の更なる軽減、A事業者に対する激変緩和措置、B新たなサービス移行等のための緊急的な経過措置、を3つの柱しています。9月11日付「障害保健福祉情報 vol.42」の際には、厚労省はこれ以上の改善は当面行わない(福祉新聞)としていました。大阪府知事、東北市長会、中国地方知事会、全国市長会などの自治体の立場からの要望や障害関係団体からの要望を受けてのものか、来年の選挙対策かはわかりませんが、これを受けて厚労省はぜひ改善策を進めて欲しいと思います。
 ダウンロード→自立支援法の円滑な運営のための改善策(pdfファイル 14KB自民党ホームページにも掲載)


2006041
障害者負担額を引き下げ 自民党の補正予算案方針
社会福祉法人やNPO法人の利用分、非課税世帯は半分
 西日本新聞によると、利用負担上限額引き下げの自民党補正予算案は次のようになるようです。

 4月から障害者のサービス利用が原則1割負担となったことに伴い、負担軽減策を検討中の自民党の障害者福祉委員会(木村義雄委員長)がまとめた具体案が29日分かった。社会福祉法人や特定非営利法人(NPO法人)が提供するサービスを利用した障害者の1カ月の負担上限額を引き下げ、社福法人利用のうち市町村民税非課税世帯は現状の半分にすることなどが柱。
 障害者自立支援法の4月施行で障害者団体などから不満の声が高まっていることに応える。また来年夏の参院選を控え、弱者への配慮をアピールする狙いもある。自民党は公明党と調整した上で本年度補正予算案に盛り込む方針。
 福祉サービスの1カ月の負担上限額は現在、非課税世帯は収入の多少により2万4600円と1万5000円の2段階。社福法人は通所とホームヘルプ、20歳未満の施設入所は原則2分の1に軽減されて、それぞれ1万2300円、7500円となっている。自民案では、これをさらに半分に軽減、6150円、3750円に引き下げる。
 3万7200円となっている課税世帯やNPO法人利用者も軽減対象とするが、下げ幅などは今後、詰める。
 障害者施設へは、事業者の収入が前年度の8割を割り込んだ場合に割り込んだ分を補てんする支援措置を導入しているが、さらに9割まで収入を保障する。通所施設で利用者を送迎する場合は報酬に加算金を追加する。
 このほか、視覚障害者の移動支援や、小規模作業所の新サービス開始、グループホームの開業支援などに充てる交付金を都道府県や自治体に交付する。 =2006/11/30 西日本新聞朝刊=


2006040
栃木県障害関係団体連絡会
緊急要望書を県・市・町へ提出
 栃木県内の障害者団体および事業者団体25団体が参加する「栃木県障害関係団体連絡会」(会長 阿由葉寛)は、9月から検討を重ね、栃木県知事および県議会議長、各市町の首長および議会議長に、緊急要望書を提出する請願活動を開始し、11月29日には、県に対して要請を行いました。午後2時から県議会事務局長に議長あての緊急要望書を渡し内容説明と懇談を約30分間行いました。さらに午後4時からは約1時間半にわたり、障害福祉課長、健康増進課長ほか両課の方々7名と懇談しました。事前に要望書は渡してあったので説明は簡単に済ませて、連絡会側が福祉の課題についてそれぞれの意見を述べ、また県側も様々な角度で自由に述べるという、熱のこもった懇談会でした。連絡会のメンバーもよその団体の課題や思いを知るよいきっかけになったようです。既に、日光市、鹿沼市、宇都宮市などいくつかの市町に要請活動を行っています。12月上旬には全市町に対して要請を行う予定です。
 下記の「緊急要望書」は栃木県知事あてのもので、各市町にも同様な「緊急要望書」を提出します。この要望書には要望項目の説明や各団体から出された要望が書かれた別紙が添付され、全部で7ページになります



平成18年11月29日

 栃木県知事
 福田 富一 様

栃木県障害関係団体連絡会
会 長  阿由葉 寛

障害者自立支援法の運用上の改善を求める緊急要望書

「障害者自立支援法」は、障害者の意欲と意志を大切にして、地域で暮らし経済的自立と就労を進めるという理念のもとに、本年4月から施行され、10月から全面実施されました。しかし、「安定的な財源の確保」が、新事業体系への円滑な移行や安定したサービスの提供につながらず、法の理念とはまったく外れた憂慮すべき問題が次々に明らかになっています。利用者負担、支給決定システム、サービス体系のあり方の課題等はいずれも法の骨格に関わる問題であり、抜本的な見直しの必要が求められています。
 また、「三障害」以外の障害や難病等の「谷間の障害者」に関わる障害定義、所得保障、扶養義務などの根本的な課題は未解決のままです。国際水準に比べて低い障害者施策関連予算を前提にした施策であるため、障害者・家族、事業者、自治体関係者は、いずれもが萎縮した状態に追い込まれています。このような状況の下で、各自治体が障害福祉計画の検討を行っているため、非常に後ろ向きな計画をつくる自治体が出ることを懸念します。
 「障害者自立支援法」は3年後の見直しが予定されていますが、それまでの間にサービス利用や生活が継続できなくなる事態が県内でも相次で発生する恐れがあり、早急な見直しや緩和策等が求められます。法案審議中から批判的であった障害関係団体ばかりでなく、積極的に賛成した障害者団体や政党の一部からも、問題点を指摘した緊急要望等が出されています。既に独自に軽減を目的とした救済策を実施している自治体もあります。
 このような背景から、下記のことについて緊急要望を提出いたします。栃木県におかれましても、独自の緩和策等を実施されるとともに、制度の円滑な運用の視点などから積極的に改善策を実施し、必要あるときは国に要望してくださることをお願い申し上げます。

緊急要望事項

  1. 利用者負担に対して自治体独自の軽減策を行ってください。
  2. 市町独自の判定項目等を加え、障害特性に対応した障害程度区分認定を行ってください。
  3. 従来のサービス水準を維持した地域生活支援事業への円滑な移行を行ってください。
  4. 障害福祉サービス事業に対する報酬基準や運営費の抜本的な改善を国に対して要望すると共に、円滑な移行が図れるような自治体独自の財政的支援を行ってください。
  5. 障害福祉計画の策定に当たって、関係団体の意見が反映される仕組みをつくってください。

 ダウンロード
  緊急要望書および別紙−1(pdfファイル 11KB)  要望項目説明(別紙ー2)(pdfファイル 29KB


2006039
障害者負担を軽減
自立支援法で予算措置方針 批判受け、年度内に
 朝日新聞(11月28日朝刊)によると、『政府・与党は27日、障害者が福祉サービスを利用す際の自己負担額が今年4月から原則1割となったことについて、自己負担を一時的に軽減する措置を今年度内に導入する方針を決めた。障害者の自己負担増を盛り込んだ障害者自立支援法に「弱者切り捨て」との批判が高まっていることを受け、06年度補正予算案に負担軽減策を盛り込む。法律施行から1年もたたずに軌道修正を迫られた。
 激変緩和策として検討されるのは、低所得者に対する自己負担軽減措置の追加や、障害者施設への補助の増額など。予算規模は月内をめどに財務省と厚生労働省が詰める。ただ、障害者自立支援法自体を見直す動きは今のところない。
 障害者福祉の自己負担割合は従来、本人の所得など負担能力に応じて決められ、低所得者の在宅サービスなどは無料だった。今年4月からは、受けたサービスの1割を原則として負担するようになり、障害者の家計を直撃。大阪障害者センターが全国の障害者2296世帯を対象に行った調査だと、55%の世帯が「自己負担が月1万円以上増えた」と回答し、86%が制度見直しを求めている。』


2006038
障害者・施設の負担軽減へ 補正予算要求
 11月22日の共同通信社FALSH24の下野新聞などの各新聞によると、政府、与党は21日、2006年度の補正予算案編成で、4月の障害者自立支援法施行に伴い収入が減少した障害者施設への収入補てんの拡大の方向で、調整を進めています。これに関連して、22日の下野新聞には収入減の状況を説明した記事(pdfファイル 236KB)があります。


2006037
全国市長会も障害者自立支援法の要望
「平成19年度 国の施策及び予算に関する要望」
  全国市長会では、去る11月16日に開催した理事・評議員合同会議において、各支部から提出された議案に基づいて作成した要望案を審議し、以下の49件の要望として取りまとめました。 その中に、利用者負担軽減、障害程度区分、地域生活支援事業、安定的なサービス提供などについての要望があります。すでに、大阪府知事(7月12日)、東北市長会(10月18日)、中国地方知事会(10月30日)などが緊急要望や緊急提案をしています。今後、さらに多くの自治体から要望が出てくるかも知れません。
全国市長会ホームページ


2006036
大阪府が共同生活介護・援助事業で
「運営安定化加算」を創設
 大阪障害者センターの「壁ニュース」によると、大阪府は、グループホーム、ケアホームの「運営安定化加算」を創設、10/1からの実施を行なう旨、各市町村に通知しました。なお、東大阪市(中核市)も同様の制度実施を行なうとしています。

運営安定化加算
1 運営安定化加算単価 省略
2 取り扱いについて
(1)区分認定について
  9月30日以前から継続して共同生活援助の支給決定 を受けている者(10月1日付けで支給決定が共同生活介護に変更された者を含む)については、旧の区分認定(1、2の2段階)の単価を使用する。
  10月1日以降、新たに共同生活援助、共同生活介護 の支給決定を受けた者については、障害程度区分が区分2〜6の者は旧区分1相当、区分1、非該当の者は旧区分2相当単価とする。
※運営安定化加算は利用者負担額の算定対象となりません。
(2)算定対象
 共同生活援助、共同生活介護を利用する知的障害に限る。
 国基準額の支給対象となる日のみ算定対象とする。
(3)支給対象期間について
  平成18年10月1日から平成19年3月31日までの間とする。


2006035
福岡県による調査
「利用負担理由の退所0.39%」をはるかに上回る
 11月10日の西日本新聞によると、福岡県障害福祉課によると、福岡、北九州両政令市を除く身体、知的障害者施設173カ所に通う8,663人を対象に3月から7月にかけて調査した結果、障害者施設入所者の約1 %(0.96%)に当たる83人が「負担増」を理由に退所し、うち33人(0.38%)が退所後、他のサービスを利用していないことがわかりました。
 福岡県は他の福祉サービスを利用していない33人について、収入や世帯の状況の調査を市町村に依頼。結果がまとまり次第、同法の課題や問題点を検証し、さらなる負担軽減など国に制度改善を求めるそうです。同課は「どのサ―ビスも受けていない障害者には何らかの対策が必要だ」と話しています。

 10月23日に発表された厚生労働省「障害者自立支援法の実施状況調査」(障害保健福祉情報vol.44、pdfファイル 35KB)では、「1割負担理由の退所は0.39%、極めて低い水準」となっています。退所後他のサービスを利用しない人の割合が厚生労働省の調査結果の退所率とほぼ同じというのは、皮肉な結果です。厚生労働省の調査結果と比べると、かなり高率で、きょうされんの調査結果に近い結果となっています。地域差が考えられるので、これくらいの差が生じることもあるかも知れません。調査結果の大きな差も問題かも知れませんが、「1割負担理由の退所者が、ゼロではなく、確実に存在する」という事実がもっと重要であると思います。
 なお、鳥取県障害福祉課でも、11月27日付で「障害者自立支援法」のページに実態調査を発表しています。鳥取県では1.2%が負担増で退所しています。


2006034
厚労省「障害保健福祉情報vol.45」で“好事例集”
 厚生労働省障害福祉課は、各都道府県・政令指定都市・中核市の障害保健福祉主管課あてに、「障害保健福祉情報」を必要に応じて送っています。「障害保健福祉情報vol.45」(pdfファイル 1.26MB サイズに注意!)で、全国の新聞や機関誌の記事16例が「障害者自立支援法関係 好事例集」としてまとめられています。西日本新聞などのように障害者自立支援法の“問題事例”を特集したり、単発で“問題事例”を取り扱ったものとは対照的な“事例集”です。西日本新聞の特集では現場の事例の10回連載ですが、今回の“好事例集”では16例中8例がこれに対応したもので、しかも、障害者自立支援法以前からの関係者の努力が実を結んだ例であり、今後このような努力を障害者自立支援法がさらに強力に支援できるかは未知数です。しかし、“御用”記事などと馬鹿にしないで、「障害者自立支援法関係」という言葉を抜きにして、現在までの“障害者自立の好事例”とみれば、参考になるものがあります。


2006033
日身連、全日本育成会、全家連
自民党小規模作業所議連に緊急要望
 障害者自立支援法を積極的に支持してきた、日本身体障害者団体連合会(日身連)、全日本手をつなぐ育成会(全日本育成会)、全国精神障害者家族会連合会(全家連)の3団体は、「地域福祉を支える重要な拠点である小規模作業所に関しては、示された施策のねらいに反して、現場は混乱し、利用者は不安に陥っている」として、小規模作業所の実態を早急に改善することを求め、10月31日に6項目からなる緊急要望書を「自由民主党障害者の小規模作業所を支援する議員連盟」(岩永峯一会長)に提出しました。


2006032
中国地方知事会が緊急提案
 10月30日付で中国地方知事会(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)は、「障害福祉サービスの制度改正に関する緊急提案」(pdfファイル 15KB)を発表しました。自治体代表が障害者自立支援法による障害福祉サービスについて緊急要望等を行った例は、大阪府知事(7月12日)、東北市長会(10月18日)があります。


2006031
社団法人日本てんかん協会
障害者自立支援法成立1年にあたっての声明
 昨年10月31日に障害者自立支援法が成立しました。10月31日には「出直してよ!障害者自立支援法 10・31大フォーラム」が東京日比谷公園にて開催されます。日本てんかん協会では、「障害者自立支援法成立1年にあたっての声明」を発表しました。

応益負担の凍結など抜本的見直しを求める
障害者自立支援法成立1年にあたっての声明
2006年10月30日
社団法人日本てんかん協会
 昨年10月31日に障害者自立支援法が可決され、今年の10月から全面実施となりました。日本障害者協議会などは「出直してよ!障害者自立支援法 10・31大フォーラム」を開催します。多くの当事者の願いを込めたものとして成功させることがきわめて大事です。

 障害者自立支援法の問題点について、いろいろと指摘されていますが、基本的には次のようなことが挙げられます。
@ 応益負担の不合理さです。これは、重度障害者に負担増を強いるという点でも、働ける能力しか評価しないという障害者観を示しており、認めることはできません。
A 事業者に払われる報酬が低く、てんかんの人を受け入れている施設でも人手が足りず車いすを使用させられるなどの深刻な事態があります。また、日割り報酬も休日出勤などによって報酬減を取り戻すなどいびつな結果を招いています。
B介護保険になぞらえた障害程度区分のおかしさが各地で指摘されています。
C小規模授産施設、小規模作業所の方向を保障していません。地域活動支援センターがあることで、補助金の減額になっています。
D「精神障害者退院施設」や「地域移行型ホーム」が打ち出されるなど、地域での社会参加を目指すものになっていません。
 他にも、入所施設の人の受け皿の問題など様々な課題が明らかになっています。障害者自立支援法の成立を推進した政党、団体からも要望書が提出され、地方自治体からの意見書の提出など、各方面から問題点が指摘されています。自治体ごとに負担軽減措置がされていることは、この法律の欠陥を示しおり、きわめて異常な事態だと言わざるを得ません。
 私たちは、障害者自立支援法の見直しを求めて、引き続き活動していきます。
以上



2006030
日身連ほか、与党各党に緊急要請
 日身連をはじめとする中央障害者主要8団体のうちの5団体(日身連、日本盲人会連合、全国脊髄損傷者連合会、全日本手をつなぐ育成会、全国精神障害者家族会連合会)では10月24日、自由民主党並びに公明党で開かれた社会保障制度関係審議会(委員会)に出席し、今月1日の全面施行後、課題が浮き彫りになっている障害者自立支援法について、早急な改善を求めることを柱とした「緊急要望書」を提出しました。


2006029
国内初!千葉県で「障害者差別禁止条例」
 千葉県の定例議会では、「障害のある人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」が9月に提案され、10月11日に可決・成立しました。「障害者差別禁止条例」(障害者差別をなくす条例)としては国内初です。2004年7月に県が策定した第3次千葉県障害者計画に条例制定を検討することが盛り込まれ、県民から差別と思われる事例を募集、研究会の設置とタウンミーテイング、県議会での審議と条例案撤回、再提案を経て、このたび成立しました。この条例では、「福祉サービス・医療・商品及びサービスの提供・労働者の雇用・教育・建物等及び公共交通機関・不動産の取引・情報の提供等」についての具体的な「差別」の規定が行なわれ、障害者差別の事案が発生した場合の解決の仕組みがつくられます。こうした条例化の動きの中で、差別解決の仕組みなどの具体的な取り組みがどの程度機能していくのか注目しておく必要があります。条例の概略等は、千葉県ニュースリリース(pdfファイル 201KB)をご覧ください。栃木県でも、条例制定のために議会等へ働きかける動きが障害者団体にあります。


2006028
「障害者自立支援法」の改善を市長会が要望
10月18日東北市長会が総会決議
 10月18日に宮城県大崎市で第149回東北市長会総会が開催され、障害者自立支援法の全面施行を受けて、総会決議として「障害者自立支援法に関する決議」を採択し、国に対して「特段の措置」を求めて強く要望しました。東北市長会は東北74市の市長で構成されています。

障害者自立支援法に関する決議
 本年4月の障害者自立支援法の施行後、障害福祉サービス等の利用に当たっては、原則として定率1割の負担が求められ、制度や事業について確実な情報の周知も必ずしも十分ではないことも相まって,施設を退所する等の利用者も出てきている。
 こうしたことから、障害者にとって必要なサービスが的確に提供されるよう、市町村に対して利用者負担の軽減や事業運営の支援策を講じることが求められるなど、様々な課題が提起されている現状にあるが、本来,これは国において措置されるべき事項である。
 よって、国は、真に必要なサービスの安定的な提供を確保し、「障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現」という障害者自立支援法の目的が達成されるよう、次の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。

  1. 障害福祉サービス等の利用者負担について、必要なサービス利用を抑制することとならないよう、施行後の利用者の家計への影響を速やかに把握し、障害者の世帯が負担可能な水準に関して実態を踏まえて検討するとともに、必要に応じて適切な制度見直しを図ること。
  2. 地域生活支援事業の適切な実施のため、障害者の世帯が負担可能な水準を超える場合に市町村が負担せざるを得ない費用も含めた十分な財政措置を講じること。
  3. サービス支給量については、市町村において個別に生活実態等を勘案して決定するものであることから、市町村の超過負担を生じさせないよう、国及び都道府県の負姐は、市町村における支給決定内容を十分反映したものとすること。
  4. 障害祉サービス事業者に対し本年4月に導入された日額払い方式は,施設運営に与える影響が極めて大きいことから、実態を踏まえた方式を検討するとともに、報酬単価の見直しの影響を把握した上で適切な単価設定を行うなど、必要な措置を講じること。
以上、決議する。
(決議文は福島県市長会ホームページより転載) 


2006027
厚生労働省「障害者自立支援法の実施状況調査」
1割負担理由に退所は0.39%(260人に1人)
極めて低い水準?それとも、極めて深刻?
 10月23日に明らかになった厚生労働省「障害者自立支援法の実施状況調査」(障害保健福祉情報vol.44、pdfファイル 35KB)には、介護給付等の状況、サービス利用に関する実態、所得階層区分の認定状況、負担上限等の減免状況がまとめられています。利用者負担を理由とした通所・入所施設等の退所の割合(調査期間、14都道府県により2〜6ヵ月)は0.39%で、「極めて低い水準となっている」と評価しています。また、利用控えは、調査を行っている4県で0.6〜2.0%になっています。すなわち、通所・入所施設利用者の260人に1人が退所し、50〜170人に1人が利用を控えていることになります。退所者の割合は知的障害の療育手帳所持者の全人口あたりのパーセント値と同じとはいえ、全人口に比較すれば極めて少くない人数になります。「極めて低い水準」ということは「たいしたことではないので無視してよい」ということなのでしょうか。

(10月24日の西日本新聞より)
 厚生労働省は23日発表した4月施行の障害者自立支援法の実施状況調査によると、障害者が一緒に暮らすグループホームの利用に伴うサービス費用が6月は前年同月比16.6%伸びていることが分かった。また障害福祉サービス全体に要した費用も、6月は前年同月比2.5%増だった。
 一方、同法施行で原則1割負担となったサービス利用の負担を理由に通所・入所施設などで退所した人の人の割合は、データをとっていた大分、宮崎など14府県の単純平均値で0.39%だった。通所日数を減らすなど利用控えの割合は、調査を行っていた大分など4県で2.0〜0.6%だった。
 厚労省はグループホームの高い伸びはサービスが地域移行という施策の方向性に沿っているためとした上で、「サービス全体量が伸びたのは同法施行で国の負担が義務的経費となり市町村が熱心にサービス普及を進めたため」などと見ている。
 1割負担に伴う負担の減免状況については、施設入所の9割以上が生活保護受給による負担なしか、低所得による月額上限1万5千円と2万4千6百円の認定を受けており、68.0%が個別減免等を受けていた。グループホームでは利用者の68.1%が個別減免等を受けていた。


2006026
きょうされん「小規模作業所補助金制度調査」発表
 きょうされんは、9月7日〜9日にかけて47都道府県を対象に、10月以降の小規模作業所の補助金動向を調査行い、10月20日に発表しました。それによると、廃止が5道県、来年度以降廃止予定が4県、検討中が34都府県、変更が2県、その他が2県となっています。

厚生労働省記者会プレスリリース(pdfファイル 224KB


2006025


 日本てんかん協会も加盟してい日本障害者協議会(JD)などが事務局団体となり、約2万人が参集する「10.31大フォーラム」が開催されます。10月から全面実施された「障害者自立支援法」は、さまざまな課題を抱えながらのスタートとなり、施行後3年の見直しは予定されていますが、「自立支援」のうたい文句とはまったく異なる状況を生み出し、すでに課題が表面化しています。実態や影響を明らかにし、障害者の地域生活実現の政策・財源確立を求める共同の大行動を全国各地のみなさんに呼びかけています。

日 時10月31日(火)12時集合(開始:12時30分、終了:16:30)
場 所東京・日比谷公園周辺
 日比谷公会堂・日比谷野外音楽堂・厚生労働省前
内 容シンポジウム/活動・意見交流/デモ行進/国会議員要請など
当日プログラム

【関連情報】
 ダウンロード  ちらし(pdfファイル 44KB)   よびかけ文(pdfファイル 171KB
 ホームページ  きょうされん e-TOMO
 集会には1万5千人が集まりました。くわしくは日本障害者協議会の報告をご覧ください。


2006024
知的障害や精神障害に、こんな基準でよいのか?
厚労省が6845件の障害程度区分判定の分布報告
 今年6月末までに行われた障害程度区分の2次判定の分布状況が、8月24日の障害保健福祉関係主管課長会議(都道府県課長会議)の資料−1(pdfファイル 231KB)で報告されました。要介護認定では2割くらいが上位変更されたそうですが、身体障害、知的障害、精神障害の変更率(%)は表のようになります。

2次判定における1次判定から変更率(単位:%)
 判定件数下位変更変更なし上位変更
1区分1区分以上2区分以上3区分以上4区分
身体障害38850.579.520.01.90.3
知的障害30510.456.643.06.50.80.07
精神障害8760.646.652.911.52.20.3
全体68450.566.333.24.90.70.07

 知的障害や精神障害では、身体障害と比べると上位変更率が高く、2区分以上も上位に変更されたケースがかなりあり、わずかですが4区分も上位に変更されたケースもあります。1次判定の基準では知的障害や精神障害の特性を十分把握できないとの批判がありますが、そのとおりの結果が出ています。2次判定では医師意見書、項目群、特記事項等の資料を使って、コンピュータによる1次判定をさらにくわしく検討するのですから当然変更があります。3区分も4区分も上位に変更されるようでは、2次判定があるとはいっても、1次判定基準そのものに問題であると考えた方が自然です。2次判定の審査会でこれをきちんと補っているのかも不安です。
(栃木県支部機関紙{とちぎ波」10月号より)



2006023
民主党の「自立支援法改正法案」と「6つの緊急提言」
 民主党の「障害者自立支援法フォローアップ作業チーム」が作成した「障害者自立支援法改正案」と「6つの緊急提言」が、10月4日に民主党の「次の内閣」で承認されました。改正案では、@1割定率負担の凍結、A福祉サービス維持のための支援、の2点が上げられています。くわしくは、「谷博之国会活動 障害者の自立を保障するために」をご覧ください。

 政党の障害者自立支援法や障害者福祉施策についての要望や申し入れの動きとしては、
・公明党 「障害者自立支援法」完全施行にあたっての緊急要望(2006年8月15日)
・日本共産党 障害者施策の拡充についての申入れ(2006年8月8日)
があります。前者は「自立支援法」に賛成した与党でさえ問題点を指摘した緊急要望で、後者は「自立支援法」の抜本的見直しだけでなく障害福祉施策全般についての申し入れです。改正案までまとめたのは民主党がはじめてです。


 
2006022
障害障害者自立支援法の10月以降施行について
新たな5つの改善策
 9月11日付け「各都道府県・政令指定都市・中核市障害保健福祉担当課長」あての「障害保健福祉情報 vol.42」(pdfファイル506KB)は、「障害者自立支援法の10月施行について」です。8月24日の全国都道府県課長会議(障害保健福祉主管課長会議)で提示した新たな5つの改善策について、簡単にまとめられています。
 「5つの改善策」とは次のとおりです。
@ 障害程度区分の適正な判定に向けた情報提供
A 就労支援の更なる充実
B 障害児施設の利用者負担の軽減
C ケアホームなどの新たなサービスに対する支援
D 報酬日額化に対応した事業運営の円滑化
 8月24日の資料については、ワムネット(WAM NET)からダウンロードできます。


 
2006021
日本てんかん協会
「自立支援法に関する要望書」を提出
 日本てんかん協会では、厚労省のパブリックコメントに対応して、下記のような要望書を提出しました。1〜5項目はパブリックコメントに対応したものです。

2006年9月11日
 厚生労働省社会・援護局
 障害保健福祉部長 中谷 比呂樹 殿
社団法人日本てんかん協会
会長 鶴井啓司
「障害者自立支援法に係る省令・告示で定める事項等」に関する
意見募集等についての要望書

 障害者自立支援法に関連して、本会ではこれまでも逐次要望をいたして参りましたが、判定基準等完全実施を前に、パブリックコメントに関連するものを含めて、改めまして下記の要望をいたします。
 1.
障害程度区分認定調査票に、てんかん単独の項目を設けてください。
  @
今のままでは、「てんかん」の特性がほとんど正しく評価されません。出来るときと、出来ないときの区分がないまま、一律に出来るとされる可能性があります。発作が頻発しても、介護度は低く見なされます。
  A
風呂での溺死などを不安視しながらの介護などが今回の判定基準では評価されていません。てんかん発作とそれが与える影響が反映されたものにしてください。
  B
食事中の発作があり、誤飲の可能性がある場合も評価に加えてください。
  C
入所施設利用についても、てんかんの障害が主たる人は、日々の介護の必要度が反映されなく、退所させられる可能性が高いという不安が強くなっています。発作の状況(意識の有無、発作時の行動など)が評価されるものにしてください。
  D
主治医がいない、意見書の記述の精粗に差があるなどによって、医師意見書が審査対象者の障害特性を十分把握した意見書になっていないことがあります。「障害別基準」を作成し、主な障害による判定を進めるようにしてください。
 2.
支給決定において、本人の意向が尊重される仕組みにしてください。
 支給決定には、障害程度区分だけでなく、家族の状態等の環境を含めた自己決定が尊重される仕組みが不可欠です。
 3.
「退院支援施設」の設置基準等は、他と同様としてください。
 精神障害者の「退院支援施設」は、本格的な精神障害者社会参加施設の取り組みを怠りながら、病院団体の利益を考慮したものであり、本来の姿とはいえません。また、例え施設の設置を進めるとしても、「病棟設備を転用する場合」は居室の条件などが「外で設置する場合」や「地域移行型ホーム」と比較して劣悪にならないよう、障害者の人権を尊重した条件を前提に再検討をしてください。
 4.
就労支援事業における定率負担を凍結してください。
 通所授産施設等の移行が予定されている就労移行・継続事業は、職業訓練および就業の場です。他の職業訓練事業と同様に、利用者からの定率負担は行わないでください。
 5.
入所施設利用者が現在のサービス利用が継続できるようにしてください。
 障害程度の判定によりサービス利用の対象外とされた場合においても、グループホームやケアホーム等の利用が担保されるまでは、現在の福祉サービスの利用を継続できるようにしてください。
 6.
地域活動支援センター事業での利用料徴収は行わないでください。
 「地域生活支援事業」とりわけ「地域活動支援センター」事業は、てんかんや精神障害者にとって地域での当たり前な自立活動を行うために、大変重要な役割を担います。これらの事業は、各自治体の裁量によって「利用料」を徴収できることになります。しかし、これは地域間格差を生むことになり、利用者にとっても新たな負担が生じることになります。国においては、利用料を徴収しない方向性をもって事業運営に当たる基本方針を明示して下さい。
 7.
利用者負担制度の見直しを早急に行ってください。
 本会にも、全国各地から新たな制度による費用負担増大の声が多数寄せられています。このままでは、地域支援活動自体に歯止めがかかってしまうことが危惧されます。国においても早急に利用者負担による影響実態調査を実施し、その実態にあわせた制度の見直しを実施してください。
 8.
障害者の所得保障施策の方向性を明示してください。
 定率負担による利用者負担制度を導入する前提には、やはり障害者の所得保障施策の確立が 不可欠です。早急に国としても検討を進め、早急なる方向性を明示してください。
 9.
国の考える基本的な基盤整備計画を明示してください。
 現在、各自治体毎に障害者福祉計画の策定が進んでおりますが、遅れている社会資源整備を推し進めるためにも、国の考える地域生活移行のための基本的な基盤整備計画を明示してください。
以 上
→要望書ダウンロード(pdfファイル 10KB


2006020
障害者自立支援法に基づく新制度の充実へ向けて
全日本手をつなぐ育成会が『見解と緊急要望』
 全日本育成会の「2005年度事業報告」や「中央情勢報告」の文章に対して、全日本育成会としての方針の転換があるのか、という質問や批判もあり、10月1日の完全実施を前に、会としての基本姿勢と要望(手直し)を求める文書をまとめ、厚労省へ提出すると共に、広く公にする必要であるとの判断から、9月1日の理事会において、下記の項目を含む『見解と緊急要望』をまとめました。くわしい『見解と緊急要望』は、9月5日付けでホームページの「速報・お知らせ」に掲載してあります。また、各都道府県・政令指定都市の育成会に送付しました。
  1. 利用者負担については、現実に即して大幅な見直しと適切な実施を行ってください。
  2. 利用者負担は「同一生計所帯」を見直し、「本人所得」のみを基本にしてください。
  3. <月額負担上限額>を見直し、とくに所得「区分」の『一般』は細分化してください。
  4. 個別減免における<預貯金等>の上限額と方式を見直し、拡大してください。
  5. 未成年者の費用負担については、特別な配慮をお願いいたします。
  6. 新しい「手当」制度の創設等により、強固な所得保障制度を緊急に確立してください。
  7. 「障害程度区分」の抜本的な見直しを行い、ニーズに応じた支給決定を行ってください。
  8. 地域生活を支えるために、相談支援事業を大幅に拡充してください。
  9. 円滑な事業遂行のために、事業における単価と職員配置基準を大幅に見直してください。
  10. 「行動援護事業」の利用が図れるように、柔軟に対応してください。
  11. 地域生活のためのグループホームやケアホームを拡充してください。
  12. 小規模作業所の法定内事業への円滑な移行に対し、強力にご指導・ご援助ください。
  13. 大胆なパラダイム・シフトにより・就労の拡大と工賃の増額を図ってください。
  14. 「子育て支援」を含めた、子ども(児童)への強力な支援策が緊急に求められます。
  15. 人としての尊厳が守られ、安心・安全で豊かな生活の確立のための法整備を求めます。


2006019
「就労移行支援のためのチェックリスト」を厚労省が発表
障害者の一般就労へ向けた支援を円滑に行うための共通のツール
 7月31日に「第1回 福祉、教育等との連携による障害者の就労支援の推進に関する研究会」が開催されました。平成19年6月には、当面の課題と方策、中長期的な課題と方向性などをとりまとめて報告書をつくるそうです。その検討項目の一つである「就労移行支援のためのチェックリスト」を、8月23日に厚生労働省が発表しました。 →厚生労働省報道発表資料


2006018
障害者福祉制度の充実を求める
栃木県障害者関係団体連絡会議(仮称)
 知的障害および精神障害に関係する障害者団体や事業者団体の連携の動きが「(栃木県)障害者関係団体連絡会議(仮称)」としてようやく実現します。呼びかけの中心は、栃木県社会就労支援センター協議会や栃木県知的障害者施設協会、きょうされん栃木県支部などの事業者団体、栃木県精神障害者援護会や栃木県知的障害者育成会などの障害者団体です。8月末に第1回の会合が開催される予定です。


障害者福祉制度の充実をもとめる障害関係団体の連携について

 今年4月1日から「障害者自立支援法」が始まりました。サービスを使うたびに利用料を払うようになりました。障害が重いほどお金がかかります。なによりも、空気を吸ったり、働いたりするのに利用料を払う事には理解できません。一緒に働いていた仲間たちが一人、またひとりと作業所を去っていきます。障害ある人々や家族の中にこんな心配がどんどん広がっていきます。
 「こんな報酬基準では施設を続けられない。」「職員として働き続けられるのだろうか。」事業者や職員の中にも不安が広がっています。
 このような状況の中で、私たちは、いまこそ栃木県内の障害ある人々、家族、事業者、支援者、等多くの障害関係団体が集い、障害者福祉制度の充実をもとめる行動をともに創っていく事を呼びかけます。


 障害者自立支援法が施行されて約5ヵ月が経ちました。障害程度区分認定調査が実施される一方で、各事業者の財政逼迫がより明らかになる中で、利用者・家族や事業者にとって、座して待っていたのでは障害者福祉制度がどうなっていくか、不安が高まっています。施行された現在では、障害者自立支援法に賛成の立場か反対の立場であるかに関係なく、安定したサービスの確保のために改善すべき課題を障害者関係団体として積極的に訴えていく必要があります。障害者関係団体の姿勢が問われています。

 今後の活動は→栃木県内の情報


2006017
「地域移行型ホーム」、「退院支援施設」構想に反対
日本障害フォーラムが緊急要望書
 厚労省は審議会にも諮らずに4月末、突然精神科病院の入院患者を減らすため、「退院支援施設」を自治体に示した。入院ベッドを転換して20〜60床の入所施設にして昼間は生活訓練を行うというもので、病院と同じ医療法人が病院内障害者自立支援法による施設を開設するという。病棟を模様替えしただけの施設では、退院の実感もなければ社会的自立にはほど遠い、病院囲いこみの延長でしかない。日本障害者フォーラム(JDF)では、8月8日の幹事会で以下の緊急要望書を提出した。


2006年8月21日

厚生労働大臣 川崎 二郎 殿

日本障害フォーラム 代表  小川 榮一

精神科病院敷地内「地域移行型ホーム」、「退院支援施設」構想に反対する
緊急要望書

 平素より、障害保健福祉分野に強い関心をお持ちいただき、またその施策の増進にご尽力いただいていることに対し、心より敬意を表します。
 さて人口比実数ともに世界最大の病床を抱えた日本の精神科病院の実態に対し、政府がいわゆる社会的入院患者の退院支援を政策化したことを私どもは評価します。しかしながら、突然精神科病院敷地内に「地域移行型ホーム」「退院支援施設」を作るという構想が出てきております。
 病棟や病院の敷地内で病院の管轄にある「退院支援施設」や「地域移行型ホーム」を設置することは、入院している状況と変わらず名目のみの「退院」となるのではないかという強い危惧を持ちます。この構想はいわば新たな施設収容政策であり、政府の掲げるノーマライゼーションの理念、および障害者自立支援法の障害者の地域生活の促進という目的と真っ向から対立したものといわざるを得ません。
 私ども日本障害フォーラムとしては、この構想の撤回を求めるとともに、退院支援に向け政府として責任のある予算措置と政策をとることを求めます。


(「すべての人の社会」9月号より引用)


2006016
障害者8団体の緊急要望
8月16日に厚生労働大臣に提出
 この4月から施行された「障害者自立支援法」は、全国の障害者の生活に大きな打撃を与えています。障害者の地域での自立生活を支援するどころか、逆に破綻、破壊を招いています。  日本障害者協議会(JD)は、他の障害者7団体とともに、8月16日、以下のような「緊急要望書」を川崎二郎厚生労働大臣に提出しました。(ここまで、「すべての人の社会」9月号)
 しかし、この緊急要望についてホームページに掲載している団体は、8団体の中でも少ないようです。


2006年8月16 日

厚生労働大臣
川崎 二郎 殿

障害者自立支援法の早急な見直しを求める緊急要望

 今年4月からの「障害者自立支援法」の施行の影響は全国の障害者に大きな波紋を生み、今後の支給決定や新しいサービス体系への移行の中で、重度障害者の地域生活を後退させ、施設から地域への流れが止まってしまうのではないかとの不安がさらに広がっています。
 「自立支援法」は「障害者が普通に地域で暮らせる社会に」「もっと障害者が働ける社会に」という方向が示されていますが、それとは異なる状況が生み出されてきており、制度設計が妥当だったのか冷静な検証が求められています。
 同法は3年後の見直しが明記されていますが、それまでの間にサービス利用や生活が継続できなくなる事態が相次ぐのではないかと懸念しています。そうした点から、以下の点について、早急な検討を行うことを求めます。

 (1)
利用者負担の影響実態調査を行い早急な見直しと所得保障の確立を
 4月からの利用者負担の見直しは、重度障害であればある程重い負担となり、サービス利用をあきらめたり、働く意欲を減退させたりという状況をもたらしている。国として利用者負担の影響実態調査を行い、早急な見直しを行うこと。
 また、「自立支援法」の附則に明記された「所得確保」に関して早急な検討を行い、所得保障を確立すること。
 (2)
障害程度区分の根本的見直しと障害者のニードに基づいた支給決定を
 現在の障害程度区分の認定項目は介護保険の79項目をベースにしており、障害特性やニードを十分反映したものとなっていない。そのため、知的や精神障害、全身性障害等でも脳性マヒや骨形成不全等は低い程度区分が出る傾向がある。
 障害程度区分の根本的見直しを行い、障害特性やニードを十分考慮したものとし、特に、障害者の地域生活の状況を反映したものとすること。「できる、できない」ではなく、「どのような支援が必要か」という視点からの検討を行うこと。
 また、障害程度区分で画一的にサービスの利用制限を行うのではなく、障害者一人ひとりのニードに基づくサービス支給決定の仕組みとすること。
 (3)
補正予算も含めた予算確保、施設・病院からの地域移行のためのサービス基盤整備
 今後、各自治体で介護給付等のサービスの支給決定がなされるとともに、移動支援やコミュニケーション支援、相談支援等を含む地域生活支援事業が進められることになる。その際、各市町村でサービスに実際に要した費用の2分の1を国が負担・補助すること。そのため国庫負担基準の見直しや地域生活支援事業の大幅な予算充実を行うとともに、今年度についても補正予算等で対応を行うこと。
 また、今後、施設・病院からの地域移行等を盛り込んだ障害福祉計画が検討されていくことになるが、地域移行が着実に進むよう、地域生活サービス基盤整備を重点化した予算確保を行うこと。
要 望 団 体
 社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 会長  小川 榮一
 日本障害者協議会            代表  勝又 和夫
 特定非営利活動法人 DPI日本会議   議長  三澤 了
 社会福祉法人 日本盲人会連合      会長  笹川 吉彦
 財団法人 全日本聾唖連盟        理事長 安藤 豊喜
 社団法人 全国脊髄損傷者連合会     理事長 妻屋 明
 社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会  理事長 藤原 治
 財団法人 全国精神障害者家族会連合会  理事長 小松 正泰

【事務局】 DPI(障害者インターナショナル)日本会議
        千代田区神田錦町3−11−8武蔵野ビル5階
        TEL 03−5282−3730
        FAX 03−5282−0017


(要望書は日本障害者協議会ホームページより引用)

2006015
日本障害者協議会(JD)
障害者自立支援法への対応策・JD「一問一答」(第2版)
 今年3月16日に、「あきらめないでください、今からでも出来る、このことは−障害者自立支援法への対応策一間一答(第1版)−」が発行されました。重要事項の解釈の仕方や年度内に申請・届け出すべき事柄、最低知っておくべき事項などを一問一答方式でまとめたもので、施行直前の利用者や事業体の対応をまとめたものでした。そのときの予告どおり、第2版が発行されました。申請からサービス利用までの流れ、障害福祉計画などについて、50問50答で18ページにまとめられています。行政説明ではイマイチ理解しにくかった問題が分かりやすく書かれています。


2006014
「安定的なサービス提供の確立」と「制度の円滑な運営」のために
大阪府が厚生労働省に緊急要望
 大阪府(太田房江知事)は、7月12日に厚生労働省に対し、『障害福祉サービスの制度推進に関する緊急要望』を行いました。
 この緊急要望書では、本年4月から制度がスタートして以降、サービスを受ける側、提供する側の両方の現場において、様々な問題点、課題が生じており、円滑な制度実施が危惧される状況を具体的に示して、「安定的なサービス提供の確立」と「制度の円滑な運営」を要望しています。
 「安定的なサービス提供の確立」では、グループホームの利用定員は大半(84%)が4名、障害者施設の減収は対前年度比100〜150万円/月、知的障害者(通所)施設にあっては昨年度の収入水準確保には約99%以上の利用率が必要(府試算)ほか、多くの実態を示し、改善を要望しています。また、「制度の円滑な運用」では、障害者の実態にあった軽減措置、すべての圈域に障害者就業・生活支援センターが設置可能な財源措置など、を要望をしています。くわしくは大阪府の報道発表資料をご覧ください。
 こうした自治体からの要望が広がることで、制度改善に向けた議論への弾みとなることを期待したいと思います。障害者自立支援法に賛成の立場、反対の立場、行政の立場、障害者・家族の立場などに関係なく、現在やるべきことであると思います。
 障害者自立支援法による新体系では、市町村が障害福祉サービス等の行政側の最前線に立ち、都道府県はこれをバックアップすると位置づけられています。県市町の担当者からは「まだ上から降りてこない」という言葉をしばしば聞かされてきましたが、市町村の「障害福祉計画」の全貌とはいえないまでも具体的な形がまもなく見えてくる時期です。


2006013
日本てんかん協会第29回総会決議
「障害者自立支援法」施行のなかで
  てんかんのある人たちの権利保障をめざして、
   今後も運動を広げよう

 「障害者自立支援法」は昨年10月31日に成立、今年4月から施行されています。
 この間、私たちはこの法律のなかで、とりわけ「応益負担」は絶対に認めることができないと、他団体とともに運動を続け、その都度、当事者組織としての見解を明らかにしてきたところです。
 そのおかげで、通院公費負担制度が廃止され自立支援医療へ移行する中では、「重度かつ継続」についての軽減措置のなかで、当初の「難治てんかん」という規定を「てんかん」全般へと、範囲の拡大をはかることができました。

 しかし法の施行とともに全国各地で、費用負担の重さに耐えかねた施設入所者や通所者の退所が相次いでいます。その一方で福祉関係者は、報酬単価の切り下げによる賃金の大幅カットを余儀なくされ、施設の存続にも不安の声があがってきています。
 事態を憂えて親子心中まで起こり、当事者と家族の不安と戸惑いは増すばかりです。
 すでに全国各地の自治体で費用負担の軽減措置が図られていますが、いっそう拡大させていくことが重要です。
 この10月からは、障害程度区分認定がされ、受けるサ−ビスによる負担がますます障害者の暮らしを圧迫してくることは必至です。一人ひとりの障害の程度が正しく認定されるよう、又、「これまでのサービスは決して切り下げない」という厚労省の主張してきたことを遵守させるようにしていかなければなりません。引き続き、実態を告発し、情報を共有して、地域でのつながりをいかした活動を展開していきましょう。

 私たちてんかん協会は昨日からの「第23回全国支部活動者会議」でも、この問題を討論し、今後の運動の方向を明らかにしてきたところです。
 てんかんのある全国100万人の仲間とともに、国民すべてに障害者の生きる権利を訴えながら、決してあきらめず、希望をもって運動を広げていくことをここに決議します。

2006年5月28日
社団法人日本てんかん協会第29回総会


2006012
障害者自立支援法に関する各地の動き
 障害者自立支援法が施行されて2ヵ月が経ちました。10月からの新体系移行に向けて、全国で障害者団体のさまざまな集会が計画されています。

第2回とうきょうフォーラム 6月8日(木)新宿文化センター 大ホール
東京都知的障害者育成会、日本自閉症協会東京都支部、日本てんかん協会東京都支部、きょうされん東京支部など25団体
案内チラシ(Wordファイル 144KB)

きょうされん 列島縦走セミナー 6月18日から、全国7会場
案内チラシ(Wordファイル 59KB)


2006011
6.3 JD緊急フォーラム
検証 障害者自立支援法施行直後の実態、
そして今なすべきことは
●日  時 6月3日(土) 午後1時(開場12時半)〜4時
●会  場 ニッショーホール(虎ノ門) 地下鉄銀座線「虎ノ門」下車
●参加費 無料

プログラム
●開会あいさつ 勝又和夫(JD代表)
●基調報告 太田修平(JD企画委員長)
●JD生活実態アンケート調査の趣旨説明と中間報告 佐藤久夫(JD政策委員長)
●シンポジウム
  コーディネータ 藤井克徳(JD常務理事)・加藤房子(全国精神障害者地域生活支援協議会
  シンポジスト
   井上忠幸(社会福祉法人東京コロニー・コロニー印刷東村山工場ケースワーカー)
   氏田照子(社団法人日本自閉症協会副会長)
   二見清一(足立区福祉部障害福祉課障害福祉計画係主査)
   宮代隆司(日本グループホーム学会運営委員)
  指定発言
●アピール採択など

くわしくはこちら


2006010
きょうされん
障害者自立支援法についての要望書を提出
 障害者自立支援法施行直後の状況は、利用者にとっては負担増、事業所にとっては低水準の報酬基準、小規模作業所にとっては厳しい移行条件と、当事者と事業所のいずれにとっても厳しい状況に追い込まれているとして、4月12日(水)きょうされんは、厚生労働省において要望書(pdfファイル 298KB)を提出し、懇談を行いました。厚生労働省からは田仲障害福祉課課長補佐をはじめ5人が応対し、きょうされんからは立岡理事長など7人が参加しました。
 4月13日の西日本新聞によると、介護疲れから、福岡市の母親が重度身体障害の娘を殺害し、自分は自殺を図り、逮捕されたそうです。その背景には障害者自立支援法の施行による負担増の重圧もあったと福祉関係者は見ているようです。この様な悲劇には至らないまでも、負担増から施設やグループホームの利用を断念する例も少なくないそうです。


2006009
通所施設支援(旧体系)に係る利用日数に上限
 施設訓練等支援費の額の算定に当たっては、平成18年4月1日より利用実績払い(報酬の日額化)により取り扱われることになりました。利用実績払いの導入に当たり、土日・祝日の施設開所などの工夫されることも考えられます。そのため、月に何日まで利用できるかについて疑問が生じていましたが、「原則として月の暦の日数から8日を引いた日数を限度」と示されました。なお、障害者自立支援法による10月以降の日中活動系サービスにおいてもこの原則が適用されます。

 障害福祉課事務連絡(3月29日付)(pdfファイル 14KB


2006008
日本障害者協議会(JD)
「障害者自立支援法への対応策一問一答(第1版)」を発表
〜あきらめないでください、今からでも出来る、このことは〜
 日本障害者協議会(略称;JD)は、応益負担制度の問題を中心に、一貫して障害者自立支援法には受けいれがたい点が多数あるという立場をとってきました。同法の施行の段階になり、障害のある人びとの不利益を最小限とするために何ができるのか、同時に支援力を低下させないために事業体として最低なすべきことは何か、これらについて専門家の力を借りながら検討を加えてきました。そして、3月16日に「障害者自立支援法への対応策一問一答(第1版)」を発表しました。重要事項の解釈の仕方や年度内に申請・届け出すべき事柄、最低知っておくべき事項などを一問一答方式でまとめたものです。


2006年3月16日

厚生労働省記者会プレスリリース

「あきらめないでください、今からでも出来る、このことは」の発表にあたって
−障害者自立支援法への対応策一間一答(第一版)−

 障害者自立支援法の施行まで、余すところ二週間となりました。もともと、障害のある人びとへの負担増が確実視されていた同法ですが、その内容がはっきりするにつれ、改めてこの法律の問題性が浮き彫りになってきています。同時に、この段に至ってなお情報提供や説明不足は否めず、当事者や家族の不安感は全体としては増幅しているといっていいのではないでしょうか。
 他方、新法の実施主体となる市町村がどうなっているかということですが、移行期間が余りに短く、体制強化がないままでの準備ということもあってか、各地で立ち遅れや混乱が目立っています。
 さて、私たち日本障害者協議会(略称;JD)は、応益負担制度の問題を中心に、一貫して障害者自立支援法には受けいれがたい点が多数あるという立場をとってきました。この立場は、施行が迫った今もいささかも変わるものではなく、引き続き技本的な転換を求めていくものです。ただ、同法の施行による影響は、どうみてもポジティブなものとは言い難いものがあります。抜本的な転換を求めていく一方で、不利益を最小限に抑えていくための現実的な対応も重要な課題であると認識しています。
 そこで、私たちは障害のある人びとの不利益を最小限とするために何ができるのか、同時に支援力を低下させないために事業体として最低なすべきことは何か、これらについて専門家の力を借りながら検討を加えてきました。具体的には、重要事項の解釈の仕方や年度内に申請・届け出すべき事柄、最低知っておくべき事項など、これらを一間一答方式でまとめてみました。これらは、各種の法定事業(そこに在籍している者を含めて)であれば、ある程度情報を得ている可能性がありますが、地域に点在している障害のある人びとにはほとんど情報が入っていないことが考えられます(仮に、説明があったとしても分かりにくい場合が多いように思います)。
 なお、重要事項の中には解釈に幅があるものも少なくなく、現に自治体による対応もまちまちです。今般掲げた重要事項の解釈については、私たちの独自見解というものではなく、自治体の動き(解釈)を多分に反映させているものです。不十分な面もありますが、とりあえず第1版としてまとめたもので(とくに、年度内に対応すべき事柄を意識して)、施行後も版を重ねていきたいと思います。
 本来であれば、この種の情報資料は行政当局によって作成されるものでなければならないと考えます。
 最後になりますが、私たちは不利益な影響が懸念される障害のある人びとの生活状況について、実態調査を行うことにしました。障害者自立支援法の施行前の2006年3月を起点に、一定期間の定点調査とするものです(対象600人、面接方式)。なお、調査用紙は、別添のとおりです。

団体名:日本障害者協議会(略称:JD)
代表:勝又和夫
連絡先:〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1(財)日本障害者リハビリテーション協会内
     Tel O3-5287-2346 Fax O3-5287-2347
連絡責任者:藤井克徳(JD常務理事、携帯電話番号 090(3247)5020)

提出資料
1.「あきらめないでください、今からでも出来る、このことは」(仮称)
2.障害者自立支援法による影響調査 調査用紙


障害者自立支援法への対応策一問一答(第1版)(pdfファイル 122KB


2006007
小規模通所授産施設補助金、さらに引下げ
障害保健福祉関係主管課長会議(3月1日)
 制度当初は1,100万円のはずでしたが、一昨年1,050万円と下がっていました。3月1日の障害保健福祉関係主管課長会議によると、平成18年度の補助金はさらに引き下げられ1,000万円(資料2)になります。また、小規模作業所の地域活動支援センターへの移行の積極的推進(資料3−1、3−2)と小規模作業所運営費の廃止(参考資料、障害福祉課)が書かれています。
 主管課長会議の資料はワムネット(WAM NET)をご覧ください。


2006006
日本てんかん協会
「障害者自立支援法施行に伴う第三次要望」を提出
 
2006年3月1日
 厚生労働省社会・援護局
 障害保健福祉部長 中谷 比呂樹 殿
社団法人日本てんかん協会
会長 鶴井啓司
障害者自立支援法施行に伴う第三次要望

 第30回社会保障審議会障害者部会などで示された方向について、下記の通り要望します。
  @
報酬単価を現行水準以上とすること。
  A
非雇用型の目標工賃の設定を最低賃金の1/4とすること。また、人数の基準を10人とすること。
  B
行動援護の対象にてんかんの人を含むように明記すること。
  C
居宅介護の対象としてもてんかんの人を含むように明記すること。
  D
平均工賃については、障害程度などを配慮したものとして、一律規定をしないこと。
  E
地域移行型ホームをやめること。
  F
住居単位の人数で、既存施設利用人数の20人などは新たな入所施設になるので、上限を10人とすること。
  G
グループホーム入居数は単身も認めること。
  H
グループホームの合計単位を5人以上とすること。
  I
グループホーム利用者について日中のホームヘルプサービス利用を認めること。また、行動援護も利用できるようにすること。
  J
成年後見人制度の対象で、「身寄りのない」という限定を撤廃すること。
  K
個別給付事業の対象を小規模授産施設10人以上とすること。
  L
就労移行支援を多面的に行うため、地域活動センターに就労支援事業を追加し、加算すること。
  M
就労継続支援事業の報酬単価は、利用年月による減額などはしないこと。
  N
小規模作業所の非雇用型移行を明記すると共に、実態に即した制度にすること。
  O
地域活動センターT型の補助金総額が、現行を下回らないように文書化すること。
  P
現行通所施設にある20人定員単価を、新事業において創設すること。
  Q
現行通所授産施設は、直接支援職員7.5:1の配置に加え作業開拓指導員が配置され、施設長は常勤とされている。就労継続支援(非雇用型)事業における配置は10:1であり、就労継続支援(非雇用型)事業は、重要な事業を担うものであり、人員増を図ること。
  R
工賃については、働く意欲をそぐことがないよう、現行工賃控除(年額28.8万円)をすること。
  S
障害程度の判定について詳しく説明をすること。
  ◎
半年間以上の様子を把握して判断するということになっているが、どのように情報を得るのかまで記載すること。
  ◎
日常生活動作中心で、てんかんは不利であり、精神障害者・知的障害者についての見直しをすること。 例えば、金銭管理など、どのように判断するのかなど今の基準では実態にそぐわない。
  ◎
調理についても、発作が怖くて〔火災になりそうになったなどの経験で〕できる人も、「できない」ことがあるが、それも含むのかどうか。
  ◎
マンツーマン方式で、単身者を訪問して、客観的な聞き取りが可能なのか。
  ◎
立位保持などで、精神障害者の場合のことが記載されているが、ほとんど意味がない記載であり、ADL中心の判定に無理して合わせているとしか理解できない。
  ◎
電話の利用はてんかんや精神障害者・知的障害者にどのような意味があるのか。そのことをどのように判定に組み入れるのか。
以上

→要望書ダウンロード(pdfファイル 13KB


2006005
『障害者自立支援法』ホットライン
 4月から「障害者自立支援法」がスタートします。新しい制度に戸惑う方がいらっしゃると思います。利用者ばかりでなく市町村担当者もなかなか全容がつかめず準備に苦労しているのが現状です。
 2月14日(火)〜15日(水)の2日間、きょうされん(旧称:共同作業所全国連絡会)は『応益負担110番』と称して全国からの電話相談を受け付けました。相談件数は約150件にのぼり、「4月からの利用料は一体いくらになるのか、少しでも負担を減らす方法はないのか」「世帯分離は本当にできるのか」「医療費はどのようになるのか」「補そう具を使っているが、これにも1割負担がかかるのか」などの相談があったそうです。
 日本身体障害者団体連合会(日身連)、全日本手をつなぐ育成会、全国精神障害者家族連合会(ぜんかれん)も共同で電話相談を行うことになりました。ぜひ利用してみてください。
  TEL 03−3954−8806  FAX 03−3954−8813
  3月13日(月)〜15日(水)  午前10時〜12時、午後1時〜3時


2006004
障害福祉計画の「基本指針」
−社会保障審議会障害者部会(第30回)配布資料−
 第30回社会保障審議会障害者部会では、『障害福祉サービスの基本整備について〜障害福祉計画の「基本指針」〜』がまとまり、新聞でも概要が発表されました。
→ダウンロード(pdfファイル 735KB

【参考】 ※紛らわしいのでご注意を!
障害福祉計画−−障害者自立支援法に基づく計画
地域福祉計画−−社会福祉法に基づく計画(児童、高齢、障害など福祉施策全般)
障害者計画−−−障害者基本法に基づく計画(障害者施策全般)


2006003
日本てんかん協会
「障害者自立支援法施行に伴う第二次要望」を提出
 
2006年1月31日
 厚生労働省社会・援護局
 障害保健福祉部長 中谷 比呂樹 殿
社団法人日本てんかん協会
会長 鶴井啓司
障害者自立支援法施行に伴う第二次要望

 障害者自立支援法の実施に当たって、下記内容について再検討ください。
 介護保険適用施設で、低所得者が多い施設の運営が困難になり、さらに、負担軽減のために世帯分離した場合の収入減などにより、低所得者が冷遇される可能性が高いことが明瞭になっています。これは、障害者自立支援法においても同様なものであり、障害が重く、低所得者であれば、「生きているのに値しない命」への道となります。これは、政省令や報酬で改善可能なものです。早急に検討されることを強く望みます。
 つきましては、先に提出した一次要望に続いて、下記の通り二次要望を提出します。
【地域活動センター】
  @
最高で600万円の補助額では、現行より補助金が低くなる地域が出てきます。T型で1000万円以上、U型で800万円以上、V型600万円以上としてください。また、自治体の補助についての制限を設けないでください。
  A
T型の利用人数を10人以上とし、U型、V型は5人以上としてください。
  B
V型の実績については、3年以上としてください。
【障害程度判定関連】
  @
障害程度区分の判定について、マニュアル等で てんかんの事例は示していますが、具体的な内容説明がありません。てんかんによる行動中断、移動困難などの行動障害に対する介護及び服薬管理等についても判定項目に追加してください。
  A
てんかんや知的障害などについては、再度、障害特性に応じたものとして見直してください。
  B
てんかんと知的障害、てんかんとうつ病・気分障害、てんかんと発達障害、てんかんと高次脳機能障害等、発作のみならず、他の障害や疾病を重複する方の場合に、就業・生活面の制約が生じやすいので、それらを加味した判定基準にしてください。
【その他】
  @
グループホームについては、施設等の敷地内設置を認めないでください。
  A
グループホームなどの減免対象となる預貯金の限度額(350万円)について、再検討してください。
  B
ケアホームの利用対象者の範囲を拡大してください。
  C
市町村の説明が不十分か、なされていないという苦情が多い。早急に体制を見直してください。
  D
個別給付事業の定員については10人以上としてください。
  E
入所施設の居住費について見直してください。
  F
入所施設で手元に残るお金について大幅に上げてください。
  G
減免措置は3年期限の激変緩和措置ではなく、5年としてください。
  H
工賃収入については利用者負担から全額控除としてください。
  I
利用者の預貯金等の資産(350万円)については、将来の生活の心配もあり、見直してください。
  J
精神障害者のホームヘルプサービスについては、医師の診断書でも利用可能としてください。
  K
日常生活用具の頭部保護帽については、てんかんのみの人も対象にしてください。
以上
→要望書ダウンロード(pdfファイル 25KB
(参考)日身連等3団体の緊急要望(1月24日)→ダウンロード(pdfファイル 74KB


2006002
障害程度区分の説明会資料(平成18年1月13日開催)
 障害程度区分の説明会資料(平成18年1月13日開催)がWAM NETの「新着情報」に掲載されています。3メガバイト(231ページ)のpdfファイルです。


2006001
障害者自立支援法における新制度説明パンフレット
 厚生労働省、全国社会福祉協議会が障害者自立支援法をわかりやすく説明したパンフレットを作成しました。→全国社会福祉協議会パンフレット


2005004
障害保健福祉関係主管課長会議(平成17年12月26日開催)
 障害保健福祉関係主管課長会議の資料がWAM NETの「新着情報」に掲載されています。全部で約27MBの膨大な資料です。


2005003
福祉サービスの月額上限額の引き下げ
 一般世帯の月額負担上限額が、40,200円から介護保険と同様の額の37,200円に引き下げられました。(pdfファイル 103KB


2005002
日本てんかん協会
「障害者自立支援法施行に伴う第一次要望」を提出
 日本てんかん協会は、11月30日付で「障害者自立支援法施行に伴う第一次要望」(pdfファイル 40KB)を、協会常務理事から厚生労働省障害保健副支部長および衆参両院の厚生労働委員(衆議院45名、参議院25名)に手渡しました。


2005001

「障害者自立支援法の施行に係わる説明会」から
精神障害者通院医療(自立支援医療)はどう変わる?
 11月14日に栃木県主催の「障害者自立支援法の施行に係わる説明会」が開かれました。100ページを超す配付資料(pdfファイル1.4MB)から、障害者自立支援医療に含まれることになる「精神障害者通院医療費公費負担」について簡単に紹介します。ここでも、上限額つき1割負担が適用されます。

 手続き方法 本人申請が原則(旧:医療機関の代行申請が多い)
 承認通知等 承認されたら、受給者証を本人に送付(不承認ならその旨通知)
 自己負担 10%(旧:5%)、所得税額等に応じて負担上限(pdfファイル 57KB)がある。
 申請時の添付書類 医師の診断書の他、所得税額等の確認に必要な書類が必要
 有効期限 1年以内(旧:2年以内)
 更新 一定所得以上であって、「重度かつ継続」に該当しない者は再認定されない。
      ただし、「てんかん」は当面「重度かつ継続」にすべて該当する。
 通院する病院等 県が指定・公示した医療機関(指定自立支援医療機関)

 来年1月〜3月に、新制度の支給認定が行われる予定です。所得による自己負担上限額のある新制度では、生活保護・世帯・所得税額等が確認できる書類が必要になり、医師の診断書は、精神保健福祉手帳または年金証書による代用ができなくなります。なお、「世帯」については、住民票が同一でも異なる医療保険に加入する場合は別の「世帯」として扱われます。