8月6日掲載の「厚生労働省新着情報配信サービス」の情報によると、「平成20年度厚生労働省所管特例民法法人に対する立入検査の実施状況について」が掲載されました。平成18年度から平成20年度にかけて、特例民法法人(「新法人」移行前の従来の財団法人等)の立入検査を行い完了しました。厚労省所管法人は1061法人あり、3カ年で約98%の法人を対象に立入検査をしました。なお、解散予定、平成19年度以降の新設法人、検査日程調整不能などが除かれているため100%にはなりません。
平成20年度は、立入検査実施法人数は全体の約3割の320、改善すべき点のあった法人数103となっています。「主な指摘事項や改善措置(予定を含む)」としては、次のようなものがあります。
(法人運営面)
- 理事現在数に占める同一業界関係者の割合が2分の1を超えている。(←2分の1以下とするよう指導)
- 理事等の変更があった場合、登記手続きが速やかになされていない。(←今後登記手続きを速やかに行うよう指導)
- 各種規程が整備されていない。(←整備するよう指導)
- 情報公開が不十分である(←財務諸表等をインターネットで公開するよう指導)
(事業実施面)
- 公益事業の規模が、総支出額の2分の1以上となっていない。(←事業規模は、総支出額の2分の1以上とするように指導)
(財務・会計面)
- 内部留保率が30%を超えている。(←内部留保を30%以下とするよう指導)
- 計算書類に重要な会計方針等の注記がない。(←公益法人会計基準に基づき注記するように指導)
このような立入検査は各省庁や自治体で行われています。「新法人」移行に向けては、このような指摘事項などをクリアしなければ、「公益法人」としての認定は困難になると思われます。これは厚労省所管の特例民法法人(旧財団法人、旧社団法人)ですが、ほぼ現状のまま新法人に移行できるところもあれば、かなりの改善を図る必要のある法人があるようです。
くわしくはこちら(
PDF,107KB)をご覧ください。
- 「新法人制度」とは、昨年12月1日から施行され、平成25年11月30日までに、一般社団法人・財団法人または公益社団法人・財団法人に移行しないと、旧制度の法人は自動的に解散になります。また、一般法人は登記だけすればよいのですが、公益法人は認定委員会の審査が必要になります。
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