アジア諸国の障害者法 法的権利の確立と課題
表紙発行日 2010年9月13日
編  者 小林 昌之
発行所 アジア経済研究所
価 格 2,900円+税
ISBN 978-4-258-04585-3
 「障害者権利条約」は、2008年4月3日に20カ国が批准し、5月3日に発効しました。現在95カ国が批准しています。我が国は、2007年に署名をしましたが、まだ批准に至っていません。現在、批准に相応しい国内法整備のために障がい者制度改革推進会議が精力的に検討を行っています。海外では、1990年にADA(アメリカ障害者法)、1995年にDDA(イギリス障害者差別禁止法)ができ、韓国、オーストラリア、スウェーデンなどでも障害者差別禁止法ができています。アメリカのように「合理的配慮」はすでに20年前に始まっている国もあります。
 我が国には障害者基本法がありますが、理念のみで具体的に差別を禁止する規定がなく、裁判の規範になり得ないもので、「推進会議」では障害者基本法の抜本的な見直しも進められています。「障害者権利条約」だけでなく、アメリカの「合理的配慮」、イギリスの「合理的調整」、韓国の「正当な便宜供与」などについての情報に触れ、外国で障害者の福祉だけでなく人権の問題からも障害者制度に関心を持っていたところに、この本が出版されましたので、早速入手して読みました。専門家でないのでややわかりにくい内容もありましたが、アジアにおける状況を知ることができました。
 この本では、韓国、中国、カンボジア、タイ、インド、フィリピン、マレーシアの障害者法や制度が紹介されています。カンボジアは署名だけですが、他の6カ国はすでに条約を批准しています。条約を意識した法律を制定した国もあれば、条約に合わせた改正を進めている国もあります。しかし、障害者関係の法律や政策ができても社会が十分それに対応できず課題が残っている国が多いことがわかります。我が国は2007年9月に署名を済ませたにもかかわらず、今年になって「障がい者制度改革推進会議」が検討を始めるまで、一部の問題を除いて総合的な検討がされないままであったことに強い不満を感じます。日本障害フォーラム(JDF)が、法律や制度の整備なしに批准を進めようとした国の方針に反対したのは、過去にいくつかの人権条約に批准しながら最低限のことしか行わず「裁量」で済ませてきた事実が理由と言われています。我が国がすぐに批准をしないことに不満を感じることもありましたが、この本にある批准を済ませた国の現状から、批准前に法律整備に時間をかけるべきであることに納得できました。
 そして、条約批准のための国内法整備に取りかからず、また障害者の差別禁止や虐待防止という人権の問題が中心とならず、欠陥の多い障害者自立支援法の福祉サービスの問題だけで障害者や家族等の関係者が振り回されてきたことに改めて怒りを感じました。(2010.10.27)